飲酒運転のご質問

Q1:飲酒運転で検挙された場合、どのような行政処分が科されるのでしょうか?

飲酒運転の行政処分は以下の通りです。

 

点数

行政処分*

酒気帯び運転

(0.25mg未満)

13点

免許停止90日)

酒気帯び運転

(0.25mg以上))

25点

免許取消(欠格期間年)

酒酔い運転

35点

免許取消(欠格期間年)

 *…累積点数や前歴がない場合 

 

 

Q2:刑事処罰と行政処分はどのような関係にあるのでしょうか?

刑事処罰と行政処分は相互に独立した別個の処分です。したがって、一つの違反行為に対して、刑事処罰と行政処分が各々科されることになります。

 

 

Q3:危険運転致死傷罪で問題となるめいてい運転と通常の酒酔い運転(道路交通法違反)の違いは何ですか?

酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することです。

 

これに対して、めいてい運転とは、アルコールの影響により現に正常な運転ができない状態で運転することです。例えば、人身事故を起こす前に、蛇行運転をしたりガードレールに衝突したりしている場合は、「現に」正常な運転ができていないとして、めいてい運転と判断される可能性が高くなります。

 

 

Q4:先日、飲酒運転で検挙されました。逮捕はされませんでしたが、警察署で飲酒運転の事実を認める上申書を書かされました。警察の人からは、「後日電話しますのでまた来てください。」と言われました。今後、どのような捜査がなされるのでしょうか?

捜査機関は以下のような捜査を実施します。

 

  1. 立ち寄り先・走行ルートの確認…本人を警察車両にのせ、当日お酒を飲んだ店や走行ルートを辿っていきます。店の前で本人の写真を撮影します。

  2. 飲食店を対象とする捜査…店にレシートの提出を要請したり、従業員から本人の飲酒状況を聴き取ります。
  3. 取調べ…本人に「どこで」「何を」「どれだけ」飲んだかについて尋ね、調書を作成します。

 

*同乗者がいれば、同乗者についても、同様の捜査が実施される場合が多いです。

 

 

Q5:運転者が飲酒運転で検挙された場合、同乗者にはどのような行政処分が科されるのでしょうか?

同乗者の行政処分は以下の通りです。

 

点数

行政処分*

酒気帯び運転

(0.25mg未満)

13点

免許停止(90日)

酒気帯び運転

(0.25mg以上)

25点

免許取消(欠格期間年)

酒酔い運転

35点

免許取消(欠格期間年)

 *…累積点数や前歴がない場合 

 

 

Q6:運転者が飲酒運転で検挙された場合、同乗者も常に処罰の対象になるのでしょうか?

そういうわけではありません。運転者が飲酒運転していたことを同乗者が知らなかったのであれば処罰の対象とはなりません。もっとも、運転者と一緒にお酒を飲んだ後に同乗した場合は、特段の事情がない限り、知っていたと判断されるでしょう。

 

たとえ運転者が飲酒運転していたことを同乗者が知っていたとしても、同乗者が自分を車で送るよう、運転者に対して、依頼要求をしない限り、処罰の対象とはなりません。

 

 

Q7:飲酒運転で検挙された場合、一緒にお酒を飲んでいた友人も取調べの対象となるのでしょうか?友人にまで迷惑をかけるのは気が引けるのですが…

常に取調べの対象となるわけではありませんが、本人の供述に不合理な点がある場合(例えば、呼気検査で高濃度のアルコールが検出されているのに「1杯しか飲んでいません」等と述べている場合)、一緒に飲んでいた人も取調べの対象となることがあります。

 

 

Q8:先日、飲酒運転で検挙されました。その場にいた警察官から、真っ直ぐ歩いたり、片足立ちをするように言われました。私は特にふらつくこともなく指示に従いました。その後、最寄りの警察署に行き、自筆で飲酒運転を認める旨の上申書を書かされました。目の前に座っていた警察官には、「しっかりした字を書くね。」と言われました。後日、警察に確認したところ、今回の件は、酒気帯び運転ではなく、酒酔い運転として処理するとのことでした。確かに私はお酒を飲んでいましたが、もともとお酒に強く、運転に支障がでる程酔ってはいませんでした。酒気帯び運転であれば納得できますが、酒酔い運転として処罰されるのは納得がいきません。何かできることはありませんか?

  1. あなたが正常に歩いたり運転している様子が、お酒を飲んだ飲食店や周囲の防犯カメラに捉えられていれば、有利な証拠になり得ます。そのため、これらの映像を取得し、保存するよう捜査機関に要請します。
  2. 弁護士が、一緒にお酒を飲んでいた人や同乗者からあなたの様子を聴取し、供述調書を作成します。
  3. 上申書の筆跡が乱れていなければ、あなたにとって有利な証拠になり得ます。そのため、上申書を廃棄しないよう捜査機関に要請します。

 

これらの結果を踏まえて、酒酔い運転罪の成立を争います。ウェルネスでも、当初酒酔い運転で立件されていた事件について、書類送検時に酒気帯び運転に落としたことがあります。

 

 

Q9:酒気帯び運転と酒酔い運転で処分は異なってきますか?

酒気帯び運転であれば、初犯の方の場合、略式裁判で罰金にとどまることも少なくありません。

 

酒酔い運転の場合は、正式裁判となり、懲役刑を請求される可能性が高くなります。初犯の方の場合は、通常、執行猶予がつきますが、猶予期間内に再び飲酒運転等の罪を犯した場合、実刑判決になる可能性が高くなります。

 

 

Q10:交差点で停止中の車に後ろから衝突してしまいました。お酒を飲んでいたこともあり、怖くなってそのまま車を運転して逃げてしまいました。かなりの衝撃でしたので、車に乗っていた人はけがをしていると思います。どのような罪になるのでしょうか?

人身事故については、過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)が成立します。ひき逃げの点については、道路交通法違反が成立します(道路交通法117条2項)。また、飲酒運転の発覚を免れるために逃げた点については、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(自動車運転死傷行為処罰法4条)が成立します。最高刑は懲役18年となります。

 

 

Q11:飲酒運転で人身事故を起こしてしまいました。幸いにも逮捕はされませんでした。弁護士に相談したところ、「飲酒運転で事故を起こした場合、必ず公判請求されます。」と言われました。やはり罰金で済む等ということはないのでしょうか?

確かに、飲酒運転で人身事故を起こした場合、公判請求される可能性が高くなりますが、示談が成立していれば、被害者のけがの程度、アルコールの濃度、前科の有無・時期等によっては、罰金で済む場合もあります。実際にウェルネスでも、複数の交通前科がある方が飲酒運転中に人身事故を起こしたケースで、略式請求による罰金処分を獲得したことがあります。

 

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