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18歳未満と知らなかった!児童買春で自首できる?逮捕を避ける方法は?
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
目次
18歳未満と知らなかった-児童買春で自首できる?
【よくあるケース】
出会い系アプリで知り合った女の子と実際に会って性行為をしました。事前に18歳と言われていたので、児童買春にはならないと思って、2万円を渡してSEXしました。
ところが、昨日、実は17歳と打ち明けられ、学生証を見せてもらったところ、本当に17歳でした。
児童買春で逮捕されないか不安で、夜も眠れず仕事も手につきません。ネットで調べたところ、自首をすれば逮捕されずにすむということなので、弁護士と一緒に一刻も早く自首したいです。 |
このようなケースでは、警察に出頭しても自首は成立しません。
児童買春(児童ポルノ法違反)が成立するためには、性行為をした時点で、相手が18歳未満であると知っている必要があります。
上のケースでは、客観的には児童買春をしていますが、18歳未満であるとは知らなかったので、児童買春の故意がなく、児童ポルノ法違反は成立しません。
自首は、捜査機関に対して、自分が犯罪をしたことを自発的に認めることです。このケースのように、「18歳だと思って」女性と性行為をしても犯罪にはならないことから、それを自発的に話しても自首にはなりません。
⇒児童買春で自首するメリット・デメリットや自首の流れを弁護士が解説
18歳未満と知らなかった-児童買春で逮捕されるリスクは?
☑ 性行為をした時点で相手が18歳未満だと知らなかった
☑ 後日18歳未満であると知った
このようなケースでは、性行為の時点で児童買春の故意がないので、児童ポルノ法違反は成立しません。犯罪が成立しない以上、逮捕されたり処罰されることもないはずです。
もっとも、補導やサイバーパトロール等をきっかけとして、児童が警察の事情聴取を受け、その際、「相手の男性には17歳と言いました。」等と供述する可能性もないとはいえません。
児童買春をしている少女は、不特定多数の男性を相手にしていることが多いため、悪意はなくとも、他の男性とのやりとりと混同して、事実ではないことを言ってしまうことも考えられます。
そのようなケースでは、警察が児童の言い分を信用して、逮捕や家宅捜索を実施する可能性もあります。
18歳未満と知らなかった-児童買春で逮捕を避ける方法は?
1.警察への相談
性行為をしたときに相手が18歳未満だと知らなかったが、後日18歳未満であると知った場合、児童買春の故意がないため、児童ポルノ法違反は成立しません。
犯罪が成立しない以上、自首はできませんが、誤認逮捕を防ぐために、事前に警察署に出頭することはできます。この場合の出頭は、「自首」ではなく「相談」のための出頭ということになります。
2.相談の流れ
相談の流れは次の通りです。
①警察署に出頭する
②相談担当者に事件について話をする
③相談者の情報と相談内容が県警全体で共有されるデータベースに登録される
自首とは違って、相談したことを直接のきっかけとして刑事事件として立件されることはありません。
3.相談の効果
相談したからといって、逮捕・家宅捜索をされる可能性がゼロになるわけではありません。
補導やサイバーパトロール等をきっかけとして、児童が警察の事情聴取を受け、「17歳と言いました。」等と供述した場合は、刑事事件として立件され、強制捜査に移行する可能性もあります。
ただ、事前に出頭し、「相談」という形で自己の見解を警察に伝えておくことで、児童の言い分のみで一方的に捜査が進められるリスクを減らすことができます。
また、相談の際、「呼び出しを受けた場合はいつでも警察に出頭します」等とお話しし、それを記録しておいてもらうことで、逮捕のリスクを下げることができます。
4.相談の限界
相談することにより、逮捕や家宅捜索のリスクを減らすことができるのは、「相談した警察署」が補導等により児童とコンタクトをとった場合に限られます。
例えば、A警察署に相談した後、B警察署の捜査員が、その児童を補導して捜査を始めたときは、B警察署の捜査員は、被疑者が事前にA警察署に相談していたことを把握していないと思われます。
警察に相談した事実や相談内容は、県警全体で共有されるデータベースに保存されますが、通常、警察が児童買春の捜査を進めるにあたり、「被疑者が他の警察署で相談しているかもしれない」と考え、逮捕や家宅捜索の前に、データベースを検索するようなことまではしません。
そのため、相談したことの効果が及ぶのは、相談した警察署限りとなります。「それでは安心できない」という場合は、児童の行動範囲にある複数の警察署に相談することになります。
B警察署の捜査員によって逮捕された後であれば、弁護士が「事前にA警察署に相談していたこと」をB警察署の担当者や検察官、裁判官に指摘し、早期釈放につなげる余地もあります。
18歳未満と知らなかった-児童買春に強い弁護士が対応します!
相手が18歳以上と思って性行為をしたときは、その後に18歳未満であるとわかったとしても、児童ポルノ法違反にはならず、自首することはできません。
ただ、そのようなケースであっても、弁護士から高額の費用で自首をすすめられた方もいるようです。逆に相談にすら乗ってくれない弁護士もいるようです。
ウェルネスの弁護士はこのようなケースについて100件以上の対応実績があります。
「18歳未満だと知らなかったが逮捕されるのでは?」とご不安な方はぜひウェルネスの弁護士(03-5577-3613)にご相談ください。
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