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刑事事件で警察が職場に連絡する5つのケースと解雇の可能性

刑事事件で警察から職場に連絡がいく5つのケースと解雇の可能性

 

 

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

 

 

警察が職場に連絡する5つのケース

次のケースでは、警察から職場に連絡がいく可能性が高いです。

 

 

1.職場に関連した事件

業務上横領や「職場の同僚を被害者とする窃盗や性犯罪」については、警察が職場の関係者に事情を聴いたり、職場で実況見分をする必要がありますので、警察から職場に連絡がいきます。

 

 

2.被疑者が公務員の場合

逮捕されているか否かにかかわらず、公務員の場合は警察から職場に連絡がいくことが多いです。

 

 

3.被疑者が教員、大学病院の医師、大企業の取締役など突然いなくなると周囲に大きな混乱が生じることが予想される方の場合

これらの人物を令状逮捕する場合は、捜査員が事前に直属の上司等に逮捕することを伝えている場合が多いです。

 

 

もちろん内密にするように指示しますので、逮捕が迫っていることが本人に伝わるわけではありません。逮捕せずに在宅で捜査する場合は、通常、連絡はいきません。

 

 

4.責任能力を争う場合

責任能力を争う場合は、職場での言動や仕事ぶりについて捜査するため、警察から職場に連絡がいくことが多いです。職場では何ら問題なく仕事をしていたというのであれば、責任能力に問題はなかったという判断につながるためです。 

 

 

5.重大事件

殺人などの重大事件では、事件の背景や本人の生活状況を捜査するため、警察が職場に連絡し、勤怠等を確認します。

 

これら5つのケースを除くと、逮捕されたか否かにかかわらず、警察から職場に連絡がいくことは通常ありません。

 

 

逮捕されたら職場に復帰できる?

逮捕された人にとって、最も切実な問題は、このまま職場に復帰できないのではないかということでしょう。逮捕されても早期に釈放されれば、それだけ職場復帰の可能性が高まります。

 

 

勾留前に釈放されれば、身柄拘束の期間は2,3日ですので、逮捕されたことを知られずに、職場に復帰することも十分可能です。弁護士は守秘義務を負っていますので、ご本人の意向を尊重した対応が可能です。

 

 

逮捕されたことを知られたくないのであれば、職場への連絡は、弁護士がするよりも、ご家族にしてもらった方がよいでしょう。弁護士が速やかにご本人と接見し、職場にどのように連絡するのかを話し合います。

 

 

勾留されれば原則10日・最長20日にわたって身柄拘束されます。そのため、職場に発覚する可能性が高まります。

 

 

職場への発覚を防ぐため、逮捕されれば一刻も早く弁護士に動いてもらった方がよいです。

逮捕後どの弁護士を呼ぶ?連絡方法・弁護士費用・選び方も解説

 

 

逮捕されたことが職場に知られたら解雇される?

会社は社員を簡単には解雇できません。解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効となります。

 

 

業務上横領や職場窃盗など業務中の犯罪であれば、解雇されることが多いです。これに対して、業務時間外に酒に酔って人を殴った場合など業務と関連性がない軽犯罪のケースでは復職の見込みは十分にあります。

 

 

そのようなケースで解雇された場合、労働審判や民事訴訟で解雇の有効性を争う余地もありますし、解雇の有効性を争うなかで金銭的解決の道を探ることもできます。

 

 

ウェルネスの代表弁護士は、法テラスに在籍中、労働事件も数多く取り扱ってきました。刑事弁護という観点だけではなく、会社との交渉案件、労働案件という観点からも、ご本人を総合的にバックアップしていきます。

*労働審判、民事訴訟を利用する場合は別途料金が発生します。

 

 

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