刑事事件で供託をして執行猶予を獲得したケース

事案の概要

オレオレ詐欺の受け子のケース。指示役から指示を受けて、被害者の自宅に行き、紙袋を受けとろうとしたところ、張り込んでいた捜査員に現行犯逮捕された事件。成功した余罪2件についても再逮捕・追起訴されました。被害金額は合計300万円でした。

 

 

弁護活動

被害者のうち1名の方とは示談をすることができましたが、残り2名の方とは示談をすることができませんでした。そこで、弁護士が2名の方に対して供託を行ない、ご本人には供託金の取戻請求権を放棄してもらいました。そのうち1名の方については、供託金を受けとっていただくことができました。

 

 

裁判では、被害回復に努め慰藉の努力をしたことが評価され、保護観察付きの執行猶予判決を獲得することができました。

 

 

弁護士のコメント

供託をするためには、管轄の供託所を特定するために、市区町村レベルで住所を把握している必要がありますが、オレオレ詐欺のケースでは、被害を受けた場所として、被害者の自宅住所が起訴状で特定されています。

 

 

そのため、性犯罪のケース等と異なり、管轄がわからず供託できないというケースはありません。そのため、示談が成立しない場合は積極的に供託を利用すべきです。

ご本人の直筆メッセージ

 

 

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オレオレ詐欺