【器物損壊】マンションのベランダで下着に精液をかけたが示談で不起訴になった事件

の記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)

 

 

事案の概要

ご本人(20代男性・会社員)がマンションの隣室のベランダに立ち入り、干してあった住人(女性)の下着に精液をかけた事件。

 

 

事件後、警察官がご本人の自宅に来て、最寄りの交番に連行され、指紋と口腔内細胞(DNA)を採取されました。その後、警察から出頭要請の連絡を受け、取調べが控えている状況でご依頼をいただきました。

 

 

処分の内容

不起訴処分(告訴取消)

 

 

弁護活動

受任後、弁護士が捜査員に被害者の電話番号を教えてもらい、示談交渉を開始しました。

 

 

被害者の方は、マンションに引っ越してきたばかりでしたが、またいつ狙われるかわからないと怖くなり、事件後しばらくして引っ越しをしました。慰謝料に加え、引っ越しに要した費用もお支払いすることで示談がまとまり、告訴の取下げ書も作成してもらいました。

 

 

示談成立後に書類送検されましたが、ご本人は一度も検察庁に呼ばれることなく不起訴処分になりました。

 

 

弁護士のコメント

下着そのものを物理的に破損していなくても、精液をかける行為は心理的に下着を使用不能にさせるため、法律上は器物損壊罪が成立します。

 

 

本事例のように、DNA採取まで進んでいる場合は「否認」は極めて困難です。素直に認め、誠実な示談交渉に全力を尽くすことが、不起訴(前科なし)を獲得できた最大の要因です。

 

ご本人の直筆メッセージ

 

 

弁護士費用

44万円(税込・実費込)

 

 

 

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【この記事の作成者】

弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号)

[事務所名:ウェルネス法律事務所]

 

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。粘り強い示談交渉による「事件化の回避」や「不起訴」の獲得など、現場での豊富な実務経験に基づき本記事を執筆しました。


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