【器物損壊】酔ってタクシーのドアを破損させたが告訴取消で不起訴になった事件

事案の概要

ご本人(40代男性・会社員)がお酒を飲んだ後、帰宅するために、タクシーに乗って自宅に向かいました。タクシー運転手にとって不慣れな場所であったため、スムーズに自宅に行くことができませんでした。ご本人は酒に酔って気が大きくなっていたこともあり、タクシーを降りる際にドアを蹴ってしまい、凹ませてしまいました。

 

 

ご本人はそのまま帰宅しましたが、約3週間後に近くの交番のお巡りさんが自宅を訪ねてきて、「タクシーの運転手から被害届が出ているので事情聴取のために交番まで来てほしい」と言われました。ご本人はタクシー運転手との示談を希望してウェルネスの弁護士に依頼されました。

 

 

ご本人は、約2年前に、酒に酔って見知らぬ人に暴行してケガをさせたとして傷害事件の前歴がありました。

 

 

処分の内容

不起訴処分(親告罪の告訴取消)

 

 

弁護活動

受任後、弁護士がタクシー会社の担当者とお話しし、ご本人の謝罪文をお渡しするとともに、修理費用の見積書を見せてもらいました。その後、修理費用をベースとした示談金をご提案し示談がまとまりました。示談に際しては告訴取消書も作成してもらいました。

 

 

送検後に弁護士が示談書や告訴取消書を検察官に提出した結果、検察庁への呼び出しもなく不起訴になりました。

 

 

弁護士のコメント

タクシーを損壊させた場合、個人タクシーであれば運転手と交渉することになりますが、法人タクシーであれば法人の担当者と交渉するのが通常です。法人と交渉する場合は、無理な要求はされずに適正な金額で示談がまとまることが多いです。

 

 

弁護士費用

44万円(税込・実費込)

 

 

 

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【この記事の作成者】

弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号)

[事務所名:ウェルネス法律事務所]

 

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。粘り強い示談交渉による「事件化の回避」や「不起訴」の獲得など、現場での豊富な実務経験に基づき本記事を執筆しました。


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