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脅迫のご質問
【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 第39896号) 【事務所名:ウェルネス法律事務所】
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。
脅迫事件の豊富な実務経験に基づき解説しています。 |
Q1:脅迫が刑事事件になるのはどのような場合ですか?
脅迫文言が記載されている手紙やメールなど客観的な証拠がある場合は刑事事件になりやすいです。そのような証拠がない場合は、「言った」「言わない」の水掛け論になることが多く、警察も被害届を受理したがりません。
もっとも、ストーカー規制法の警告・禁止命令を受けていた場合や暴力団関係者の場合は、客観的な証拠がなくても、被害届を受理して逮捕する場合が少なくありません。
Q2:脅迫事件で示談をする際、どのような点に留意すればよろしいですか?
脅迫事件においては、刑事事件として立件されている特定の脅迫行為の前に、被害者との間で何らかのトラブルがあり、加害者が何度も被害者に連絡したり、自宅を訪問したりしていることがあります。
追加の被害届提出や民事上の損害賠償請求を防ぐために、特定の脅迫行為以外にも後々問題になりそうな行為があれば、それらも含めて示談すべきです。
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