LGBTと違法薬物

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

LGBTの方が、覚せい剤、大麻、ラッシュ等に関連して逮捕・起訴されるケースが少なくありません。そのようなケースについて、事例ごとにみていきましょう。

 

ケース1:LGBT向けの出会い系サイトで知り合った第三者と性行為をした際、覚せい剤を注射した(または注射された)として逮捕されたケース

【解説】

別件の覚せい剤取締法違反で逮捕された容疑者が、一緒にいた人に覚せい剤を注射した(注射された)と供述することによって、芋づる式に逮捕されるケースです。

 

このようなケースでは、以下の点に留意して弁護活動をすることが必要です。

 

①出会い系サイトを利用する方は、反復継続して何度も利用していることが多く、記憶が混同している可能性がある。

 

②LGBTの方が出会い系サイトを利用する際、相手をひきつけるための手段として、実際に覚せい剤を持っていなくても、覚せい剤を持っていると匂わせることがある。そのため、本人や相手のメール・SNSの中に覚せい剤の隠語が出てきたとしても、実際に覚せい剤を持っているとは限らない。

 

③ハッテン場で覚せい剤を共同使用したという容疑がかけられている場合、一般的に、ハッテン場は照明が非常に暗く、不特定多数の男性が出入りしており、人違いの可能性が十分にある。

 

④実際に覚せい剤を注射した(注射された)記憶があったとしても、それが本当に覚せい剤なのかわからない。

 

ケース2:本人が覚せい剤所持及び使用で逮捕・起訴されたケース。本人は、LGBTのパートナーと同棲していたが、パートナーは違法薬物を一切使用しておらず、逮捕されなかった。

【解説】

①パートナーについても覚せい剤取締法違反の容疑がかけられるのはやむを得ないでしょう。潔白であることをわかってもらうために、パートナーも尿検査などの捜査に積極的に協力した方がよいです。

 

保釈請求の際は、パートナーと同棲している現住所ではなく、ご本人の実家を制限住居(保釈中の滞在場所)とした方が成功率が高まります。

 

③保釈請求の際、検察官から裁判官に対して、保釈中のパートナーとの接触禁止を求めてくることが考えられます。弁護士が裁判官に対し、パートナーは一切薬物を使用していないことを伝え、接触禁止をつけられないようにする必要があります。

 

④今後、ご本人が更生していく上で、同居しているパートナーの協力は不可欠です。パートナーにも、裁判の際、情状証人として出廷してもらうことが考えらえます。

 

ケース3:本人が大麻所持で逮捕・起訴されたケース。本人は、LGBTのパートナーと同棲していたが、パートナーも大麻所持で逮捕された。

【解説】

保釈請求にあたって、パートナーと同棲している現住所を制限住所(保釈中の滞在場所)にすれば、保釈請求が却下される可能性が高いです。実家を制限住所にすることが必要でしょう。

 

②保釈が認められるとしても、パートナーとの接触禁止が条件となる可能性が高いです。保釈期間中は、弁護士を通じて、パートナーとやりとりすることになります。

 

③初公判までに、パートナーと再び一緒にやっていくのか、関係を解消するのか、結論を出した方がよいでしょう。仮に一緒にやっていく場合、パートナーにも情状証人として出廷してもらい、具体的な更生プランを裁判官に述べてもらうことが考えられます。

 

ケース4:LGBTのパートナー(同棲はしていない)との性行為の際に使うため、海外のサイトでラッシュを購入したが、税関の検査により発覚し、在宅事件として取調べを受けている場合

【解説】

黙秘権がありますので、取調べに際しては、パートナーの氏名・住所等の個人情報を言う必要はありません。裁判でも、パートナーの個人情報を言う必要はありません。

 

ウェルネスはLGBTの刑事弁護に積極的に取り組んでいます。

刑事事件でお悩みの方は03-5577-3613までお気軽にご相談ください。

 

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