【クレプトマニア】執行猶予中に食料品を再び万引き、示談なしで再度の執行猶予を獲得した事例

⚖️ 解決事例:クレプトマニア(窃盗症)再犯

【クレプトマニア】執行猶予中に食料品を再び万引き、示談なしで再度の執行猶予を獲得した事例

事案の概要

ご本人(20代女性・会社員)は10代の頃から摂食障害にかかっており、食べ吐きに用いる食料品の万引きを繰り返していました。前年に窃盗(万引き)で懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡されましたが、摂食障害が治ったわけではなく、約6か月後に食料品を大量に万引きして逮捕されました。


弁護活動の結果

🎉 懲役1年・執行猶予3年・保護観察付き


弁護活動の内容

当初は国選弁護人がついていましたが、執行猶予中という危機的な状況であったため、クレプトマニアを熟知した弁護士のサポートを受けたいとのことで、お母様より依頼を受けました。受任後直ちに、弁護士がスーパーの店長にお詫びした上で示談のご提案をしましたが、「会社の方針により示談は一切していない」とのことで、示談をすることができませんでした。

ご本人は勾留されていましたが、実効的な再犯防止活動をするためには、釈放され外に出てもらう必要があります。そのため、起訴前から保釈の準備を進め、起訴直後に保釈に持ち込みました。その後、ご本人はクレプトマニアの専門家による個別カウンセリングを3回受け、「リスクマネジメントプラン」という再犯防止計画書を作成しました。

裁判ではリスクマネジメントプランの用紙を証拠として提出しました。また、カウンセリングを担当した専門家にも証人として出廷してもらい、リスクマネジメントプランの内容や再犯の可能性について証言してもらいました。

ご本人は上記の個別カウンセリングのほか、窃盗症治療を手掛けているクリニックにも通院し、グループミーティングに参加しました。ミーティングの内容をご本人にまとめてもらい、弁護士が証拠として提出しました。

このような活動の結果、執行猶予中の再犯であるにもかかわらず、再度の執行猶予を獲得することができました。

👨‍⚖️ 弁護士のコメント

示談が成立せず厳しい状況でしたが、徹底した再犯防止活動を行ったことにより、再度の執行猶予を獲得することができました。

カウンセリングやクリニックへの通院といった実績を積み重ねただけでなく、被告人質問やご本人がまとめた報告書を通じて、本人の真摯な取り組み状況が裁判官に伝わったことが決め手になりました。

 

 

PROFILE
【この記事の作成者】弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 第39896号)
【事務所名:ウェルネス法律事務所】

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、クレプトマニアの刑事裁判では再度の執行猶予を4件獲得しています。
クレプトマニアの豊富な実務経験に基づき解説しています。

ウェルネス法律事務所では、クレプトマニア(窃盗症)や万引き再犯でお悩みの方へ向けて、豊富な弁護実績と詳細な解説情報を公開しております。ぜひあわせてご覧ください。