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クレプトマニア(窃盗症)の解決事例
クレプトマニア(窃盗症)の解決事例①
事案の概要
ご本人(70代女性・無職)がスーパーで食料品を万引きしたところ、私服警備員に見つかり、現行犯逮捕されました。女性には窃盗癖があり、ご家族もクレプトマニアではないかと思っていました。
弁護活動の概要
ご家族からの依頼を受けて、弁護士が検察庁でご本人と接見し、検察官の取調べにどのように対応すればよいかをアドバイスしました。その結果、ご本人は当日釈放されました。
釈放後にクレプトマニア(窃盗症)の治療を手がけているクリニックに通院してもらいましたが、窃盗の前科があったことから公判請求されました。
ご本人は万引きをした瞬間のことは覚えていませんでしたが、「裁判を長引かせたくない」と希望されたため、裁判では故意や責任能力については争いませんでした。
ただ、ご本人は高齢で認知症の兆候もあったことから、医師に相談したところ、「窃盗症や認知症が本件犯行に影響を与えた可能性がある」との診断となり、その旨の診断書を作成してもらいました。
裁判では診断書を証拠として提出したり、ご家族に情状証人として出廷してもらい、ご本人の監督プランを証言をしてもらいました。
このような活動の結果、検察官の求刑を下回る執行猶予判決となりました。
弁護士のコメント
執行猶予が付く場合は、懲役の期間は検察官の求刑通りとなるのが通常ですが、この事件では求刑よりも短くなりました。
被告人がクレプトマニアであることを認めた上で、故意や責任能力を否定し無罪とした判決はこれまで出ていません。無罪を主張すると裁判が長期化するというデメリットもあります。
このケースのように、クリニックへの通院などの再犯防止策を実践したり、本人にとって有利になり得る医師の診断書を提出することにより、執行猶予を目指すアプローチも検討に値します。
クレプトマニア(窃盗症)の解決事例②
事案の概要
コンビニエンスストアで食料品を万引きして逮捕された事件。ご本人は逮捕翌日に釈放されましたが、その後、窃盗で罰金の前科があったこともあり、起訴(公判請求)されました。起訴後にウェルネスにご依頼をいただきました。
弁護活動
ご本人は釈放後に店長にお詫びしましたが、オーナーからは「刑が確定するまで何も受けとれないし会うつもりもない。」と言われていました。そこで、改めて弁護士がオーナーと交渉したところ、ご本人のお詫びの気持ちが伝わり、示談の提案を受けていただくことができました。
ご本人にはクレプトマニア(窃盗症)の治療を手がけているクリニックに通ってもらい、グループミーティングに参加してもらいました。その上で、診察やミーティングの状況を書面にまとめてもらい証拠として提出しました。裁判にはご家族も情状証人として出廷しました。
このような活動の結果、検察官の求刑を下回る執行猶予判決を獲得することができました。
弁護士のコメント
ご本人は以前もクリニックに通院していましたが、仕事の状況等によりやむをえず通院を中断していました。
クレプトマニアで公判請求された方の中には、クリニックへの通院歴がありながらも何らかの事情で中断してしまい、その間に再犯をしてしまう方が少なからずいらっしゃいます。
そのようなケースでは、被告人質問で、検察官や裁判官から通院を中断していた理由を詳細に聞かれます。動揺してしどろもどろの回答にならないよう、あらかじめ弁護側の主尋問でていねいに説明しておいた方がよいでしょう。本件でもそのように対応しました。
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