執行猶予中の万引きで再度の執行猶予を獲得する方法

執行猶予中に万引きをしてしまった方やご家族のために、弁護士 楠 洋一郎再度の執行猶予(ダブル執行猶予)について知っておいた方がよいことをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

執行猶予中の万引きで再度の執行猶予はとれる?

執行猶予中に万引き(窃盗)をして起訴された場合、原則として実刑になります。ただし、次の3つの条件をすべてクリアした場合は、再度の執行猶予となる余地があります。

 

 

① 懲役1年以下の判決であること

② 特に酌量すべき情状があること

③ 前回の執行猶予に保護観察が付けられていないこと

 

 

保護観察付きの執行猶予中であれば、③の条件をクリアできないため、100パーセント実刑になってしまいます。保護観察が付けられていなければ、①と②の条件をクリアすれば、再び執行猶予となる余地があります。

 

執行猶予中の万引きで懲役1年以下は可能?

1.懲役1年を超えると実刑になる

執行猶予中に万引き(窃盗)をして起訴された場合、再度の執行猶予となるためには、判決で言い渡された刑が1年以下の懲役でなければなりません1年を超えた場合は、他にどれだけ有利な事情があったとしても、実刑になってしまいます。

 

 

2.裁判官が刑罰を決めるプロセスを理解しよう

それではどのような事情があれば懲役1年以下の判決を獲得できるのでしょうか?まず裁判官がどのように刑罰を決めるのかを見ていきましょう。

 

 

裁判官はまず「犯罪行為がどれだけ悪質か」という点に注目します。その上で「このケースであれば懲役10か月から1年6か月がふさわしい」等と大まかな刑罰の範囲を決めます。

 

 

次に、犯罪行為以外のさまざまな情状、例えば示談や再犯の可能性、前科といった要素を検討した上で、最初に決めた範囲のなかで「この被告人は懲役1年が相当」等と具体的な刑罰を決定します。

 

 

このように裁判官は2つのステップで刑罰を決めています。

 

ステップ①

犯罪行為の悪質性という観点から大まかな刑罰の枠を決める。

ステップ②

犯罪行為以外の様々な情状を検討して、ステップ①で決めた枠の中で具体的な刑罰を決める。

 

 

3.執行猶予中の万引きで懲役1年以下となるために

執行猶予中の万引きで懲役1年以下の判決を獲得するためには、まず、ステップ①で裁判官が刑の大枠を決める際に、その中に懲役1年が含まれていることが必要です。

 

 

裁判官が「悪質な万引きであり懲役2年~3年がふさわしい」と判断した場合、ステップ②でどんなに有利な事情があっても、最終的な刑が懲役2年を下回ることはありません。

 

 

4.ステップ①の具体的な事情

次のような事情があればあるほど、「悪質な万引きである」として、ステップ①で刑の大枠が懲役1年を超えてくる可能性が高まります。

 

万引きの悪質性に関する事情

具体例

計画性がある

店の防犯カメラに店内をグルグル回って様子をうかがっている状況が撮影されている

手口が巧妙である

いったん店のカゴに入れた後、マフラーで隠しながら鞄の中に入れている

万引きした商品点数が多い

食料品を20点万引きした

被害金額が多い

被害金額が1万円を超えている

 

逆に、次のような事情があればあるほど、刑の大枠に懲役1年が含まれる可能性が高まります。弁護士としてもこれらの事情があればもれなく主張する必要があります。

 

万引きの悪質性に関する事情

具体例

衝動的である(計画性がない)

万引きをする前に様子をうかがう等の不審な動きをしていない

手口が稚拙である

商品を手にとりそのままポケットに入れて店を出た

万引きした商品点数が少ない

パン1個を万引きした

被害金額が少ない

被害金額が100円ちょっとである

 

裁判官は、このような事情に基づき刑の大枠を決めた後、ステップ②で犯罪行為以外のさまざまな情状を検討して、その枠の中で最終的な刑罰を決めます。

 

 

5.ステップ②の具体的な事情

ステップ②で特に重要な情状は示談と再発防止の取組みです。ただ、これらの情状は、再度の執行猶予の要件である「特に酌量すべき情状」にもなり得るので、以下この要件との関連で見ていきます。

 

執行猶予中の万引きと特に酌量すべき情状

1.特に酌量すべき情状の具体例

執行猶予中に万引き(窃盗)をして起訴された場合、「特に酌量すべき情状」がなければ、再度の執行猶予を獲得することはできません。「特に酌量すべき情状」になり得る要素としては、①示談と②再発防止の取組みが挙げられます。

 

 

2.万引きと示談

万引きのような財産犯のケースでは、量刑に最も影響を与えるのは被害者の処罰感情です。示談という形で被害弁償を行い、被害者からの許しを得れば、確実に被告人にとって有利な情状になります。

 

 

3.示談だけでは「特に酌量すべき情状」とはいえない

執行猶予中に万引きをしたケースで、示談が成立すれば「有利な情状」にはなりますが、それだけで「特に酌量すべき情状」とまではいえないことが多いです。

 

 

執行猶予中に再び万引きをしてしまったケースでは、加害者の多くはクレプトマニア(窃盗症)に罹患しています。クレプトマニアは精神疾患ですので、本人の意思だけで衝動をコントロールすることはできません。そのため、再犯のおそれは高いといえます。

 

 

したがって、裁判官に「特に酌量すべき情状がある」と認めてもらうためには、再発防止の取組みを実践していることが是非とも必要になります。

 

 

4.執行猶予中の万引きと再発防止の取組み

万引きの再発防止の取組みとしては、クレプトマニア(窃盗症)の治療機関に通い、医師の診察や専門家のカウンセリングを受けることが考えられます。単に通院していればよいというわけではなく、刑事裁判に向けて、取組みの内容を証拠化しておくことが必要です。

 

 

具体的には以下のような証拠を準備することが考えられます。

 

証拠の種類

具体的な証拠

通院したことの証拠

医療費の領収証、カルテ

本人の症状についての証拠

医師の診断書

通院状況についての証拠

カルテ

再発防止の見込みに関する証拠

医師・カウンセラーの意見書

 

このうち重要な証拠は専門家の意見書です。クレプトマニアの治療を担当した医師やカウンセラーが、再発防止の見込みについて有利な内容を意見書に記載してくれれば、本人の取組みが「特に酌量すべき情状」であると認められる可能性が高くなります。

 

 

5.意見書の欠点

もっとも、専門家の意見書には大きな制約があります。それは、「検察官が意見書の取調べに同意しなければ、裁判の証拠とすることはできない」という制約です。

 

 

検察官の同意がなければ、意見書を裁判所に提出することはできません。そうなると、裁判官は意見書に目を通さないで、判決を下すことになります。

 

 

6.検察官の同意が必要な理由

なぜこのような制約があるのでしょうか?

 

 

刑事裁判では、相手方の同意がない限り、原則として書面を証拠とすることはできません。その理由は「反対尋問の機会を保障するため」です。書面が証拠とされた場合、供述者の見間違いや記憶違いで、事実と異なることが書かれている可能性があります。

 

 

そのため、間違った書面に基づき誤った裁判がなされることがないよう、書面は相手方の同意がない限り、原則として刑事裁判の証拠とすることはできません。このルールを伝聞法則(でんぶんほうそく)といいます。

 

 

相手方が不同意にすれば、その書面を証拠として提出することはできませんが、代わりに供述者を証人として取り調べるよう請求することができます。書面の作成者が証人として法廷に来れば、反対尋問をすることにより、供述に誤りがないかどうかをチェックすることができます。

 

 

*医療費の領収証やカルテも書面ですが、類型的に誤りがすくない書面として、検察官の同意がなくても証拠にすることができます(伝聞例外)。

 

 

7.専門家に証人として出廷してもらう

専門家の意見書は検察官が不同意にすれば、証拠として裁判所に提出することはできません。この場合、弁護士は、対抗策として、専門家を証人として取調べ請求することができます。専門家自身に法廷に来てもらい、被告人のために有利な事情を話してもらうのです。

 

 

もっとも、専門家が必ず証人として出廷してくれるわけではありません。出廷については消極的な専門家も多いです。出廷してくれるとしても、高額な費用がかかってしまうこともあります。

 

 

そのため、窃盗症の治療を始める時点で、「裁判になった場合に適正な費用で証人として出廷してくれる」専門家を選ぶべきです。ウェルネスの弁護士がそのような専門家を紹介することも可能です。執行猶予中に万引きをした方はお気軽に弁護士にご相談ください。

 

 

 

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