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【クレプトマニア】複数の店舗での万引き、責任能力の問題を指摘し再度の執行猶予を獲得した事例
【クレプトマニア】複数の店舗での万引き、責任能力の問題を指摘し再度の執行猶予を獲得した事例
事案の概要
ご本人(30代女性・アルバイト)が書店で20冊以上の本を万引きした直後に雑貨店で家電製品を盗んだ事件。
ご本人は、約1年前に窃盗(万引き)で懲役1年・執行猶予3年の判決を受けており、執行猶予中の事件でした。現行犯で検挙されたわけではなく、警察から連絡が来ていませんでしたが、後日逮捕を恐れてウェルネスに相談に来られました。
弁護活動の結果
弁護活動の内容
まずは逮捕を回避するために自首することとし、弁護士がご本人・親御様と一緒に警察署に出頭しました。もっとも、出頭した時点で被害届が出ており、防犯カメラに写っていた車のナンバーから犯人として特定されており、自首は成立しませんでした。
出頭した当日は逮捕されることなく家に帰ることができました。そこで、ご本人は、再発防止のために、窃盗症のクリニックを予約しましたが、初診日の直前に逮捕されました。弁護士が2つの店舗(書店と雑貨店)との間で示談を成立させましたが、執行猶予中の再犯ということもあり起訴(公判請求)されました。
起訴後、クレプトマニアの専門家に留置場まで来てもらい、接見室でカウンセリングを受けてもらいました。保釈された後はウェルネスの事務所で専門家のカウンセリングを受けてもらいました。ご依頼者はカウンセリングに加えて複数の自助グループに継続的に参加しました。
公判では、弁護士が責任能力に問題があると主張し、減刑を求めました。ご本人は執行猶予中でありながら、多数の本(同じタイトルの本もありました)や大きな家電製品をそれほど躊躇することなく万引きし、その後、転売したり自分で使用することなく、家に放置していました。
ご本人は精神科で境界性人格障害の診断を受けていましたが、事件の当日は精神安定剤を服用しておらず、前日に親とケンカしたことから精神的に不安定になっていました。
このような事情をふまえ、裁判で弁護士がご本人の行動の異常性を指摘し、心神喪失や心神耗弱ではないとしても、行動制御能力に相当の問題があり、量刑にあたって考慮されるべきと主張しました。裁判では、弁護士の指摘を受け、ご本人の行動制御能力が一定程度低下していたことが認定されました。
裁判では親御様が情状証人として出廷し、「自らの言動が娘の精神不安定を招き万引きの一因となったことを認識し、今後は接し方を改める」と証言しました。また、親御様もクレプトマニアの家族会に参加しており、娘の更生を支えると証言しました。
これらの事情に加え、2つの店と示談が成立したことやご本人が再発防止活動に尽力していることが評価され、再度の執行猶予を獲得することができました。
出頭がもう少し早ければ自首が成立し逮捕を回避できた可能性が高かった事案でした。逮捕はされてしまいましたが、示談を含め考えられる全ての活動を行った結果、再度の執行猶予を獲得することができました。量刑に最も影響があったと考えられるのは、責任能力(行動制御能力)に問題があったと認定されたことです。
「大量の商品を次々と万引きした」、「とった後に全く使用していない(捨てた)」といった事情がある場合は、弁護士が裁判官にもれなく指摘し、行動制御能力に問題があることを主張すべきです。
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、クレプトマニアの刑事裁判では再度の執行猶予を4件獲得しています。
クレプトマニアの豊富な実務経験に基づき解説しています。
ウェルネス法律事務所では、クレプトマニア(窃盗症)や万引き再犯でお悩みの方へ向けて、豊富な弁護実績と詳細な解説情報を公開しております。ぜひあわせてご覧ください。




