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【クレプトマニア】罰金前科がある会社員の万引き事件、拒否されていた示談を成立させ求刑を下回る執行猶予を獲得した事例
【クレプトマニア】罰金前科がある会社員の万引き事件、拒否されていた示談を成立させ求刑を下回る執行猶予を獲得した事例
事案の概要
コンビニエンスストアで食料品を万引きして逮捕された事件。ご本人(40代男性・会社員)は逮捕翌日に釈放されましたが、その後、窃盗で罰金の前科があったこともあり起訴(公判請求)されました。起訴後にウェルネスにご依頼をいただきました。
弁護活動の結果
弁護活動の内容
ご本人は釈放後に万引きをしたコンビニエンスストアに行き、店長に直接お詫びしました。その後、ご本人が電話でオーナーにお詫びをして被害弁償についてお話ししましたが、オーナーからは「刑が確定するまで何も受けとれないし会うつもりもない。」と言われ、示談交渉に入ることもできない状況でした。
弁護士が受任後にオーナーとお話しし、改めてご本人のお詫びの気持ちを伝えたところ、示談の提案を受け入れてもらうことができました。
ご本人はクレプトマニア(窃盗症)の治療を手掛けている大石クリニックに通院し、グループミーティングに継続的に参加しました。その上で、医師とのやりとりやミーティングの状況について書面にまとめてもらい、弁護士が証拠として提出しました。裁判にはご家族にも情状証人として出廷してもらいました。
このような活動の結果、検察官の求刑(懲役1年2月)を下回る執行猶予判決を獲得することができました。
ご本人は以前もクリニックに通院していましたが、仕事の状況等によりやむをえず通院を中断していました。
クレプトマニアで公判請求された方の中には、クリニックへの通院歴がありながらも何らかの事情で中断してしまい、その後に再犯をしてしまう方が少なからずいらっしゃいます。
そのようなケースでは、被告人質問で、検察官や裁判官から通院を中断した理由について厳しく追及されます。動揺してしどろもどろの回答にならないよう、あらかじめ十分にリハーサルをしておく必要があります。
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、クレプトマニアの刑事裁判では再度の執行猶予を4件獲得しています。
クレプトマニアの豊富な実務経験に基づき解説しています。
ウェルネス法律事務所では、クレプトマニア(窃盗症)や万引き再犯でお悩みの方へ向けて、豊富な弁護実績と詳細な解説情報を公開しております。ぜひあわせてご覧ください。




