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【クレプトマニア】執行猶予中の再犯で60点以上を万引き、行動制御能力の問題を指摘し再度の執行猶予を獲得した事例
【クレプトマニア】執行猶予中の再犯で60点以上を万引き、行動制御能力の問題を指摘し再度の執行猶予を獲得した事例
事案の概要
ご本人(40代男性・会社員)が窃盗罪(万引き)で執行猶予中に、スーパーで60点以上もの食料品を万引きして逮捕されました。ウェルネスの弁護士が前回の裁判で弁護していたこともあり、逮捕後に留置係官を通じてご本人から接見希望の連絡を受け、急行しました。
弁護活動の結果
弁護活動の内容
弁護士が直ちに被害店舗に連絡を入れ、店長との間で示談をまとめました。
執行猶予中ということもあり起訴(公判請求)されましたが、起訴直後に保釈を請求し許可されました。
ご本人は前回の万引き事件を起こした後に窃盗症のクリニックに通院していましたが、判決後ほどなくして通院をやめていました。保釈後に再び同じクリニックに通院してもらうことになりましたが、クリニックではグループミーティングが中心でしたので、個別カウンセリングも受けることとし、継続的にカウンセラーのもとに通ってもらいました。
被告人質問で、通院をやめていたのは別の精神疾患の治療を優先していたためであるという事情をご本人から話してもらいました。
責任能力について正面から争いはしませんでしたが、弁護士が、「執行猶予中であるにもかかわらず大量の食料品をさほど躊躇することなく万引きしており、行動制御能力に重大な問題がある」と主張し、再度の執行猶予を求めました。
お母様にも情状証人として出廷してもらい、監督が行き届いていなかったことを正直に認めつつ、今後は息子の部屋をひんぱんに訪れ、同居することも検討していく旨証言してもらいました。
このような活動の結果、再度の執行猶予を獲得することができました。判決では過食嘔吐のための食料品を万引きした事実をふまえ、健常者には存在しない欲求の高まりが動機形成過程に影響を与えたことは、責任非難を一定程度弱める事情であると評価されました。
執行猶予中に再犯をした場合、「前回の裁判時にすでにクリニックに通院していたが、判決後に何らかの事情によって通院をやめてしまい、その後に再犯した」という経過になることが少なくありません。
被告人質問の際、検察官は反対尋問で通院を中断していたことを厳しく追及してきますので、中断していたことに理由がある場合は、主尋問で先に述べておくとよいでしょう。
また、情状証人も前回の裁判で「被告人を監督します」と証言しているはずですので、監督に不十分な点があったことを素直に認めつつ、それをカバーできるよう再犯防止策を打ち出す必要があります。
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、クレプトマニアの刑事裁判では再度の執行猶予を4件獲得しています。
クレプトマニアの豊富な実務経験に基づき解説しています。
ウェルネス法律事務所では、クレプトマニア(窃盗症)や万引き再犯でお悩みの方へ向けて、豊富な弁護実績と詳細な解説情報を公開しております。ぜひあわせてご覧ください。




