【クレプトマニア】執行猶予中に転売目的で万引き再犯、ADHD等を主張して再度の執行猶予を獲得した事例

⚖️ 解決事例:クレプトマニア(窃盗症)・ADHD再犯

【クレプトマニア】執行猶予中に転売目的で万引き再犯、ADHD等を主張して再度の執行猶予を獲得した事例

事案の概要

ご本人(20代男性・建設業)が書店でマンガ約10点を万引きし、買取店に転売した事件。ご本人は約1か月後に通常逮捕され、勾留後に起訴(公判請求)されました。

 

ご本人は以前にも万引きで懲役2年・執行猶予4年の判決を受けており、執行猶予中の再犯でした。

弁護活動の結果

🎉 懲役1年・執行猶予4年・保護観察付き

弁護活動の内容

起訴されるまで国選弁護人が選任されていましたが、「実刑は何としても避けたかったこと」「国選弁護人に示談をしてもらえたことがなかったこと」から私選弁護人への切り替えを希望され、起訴後に親御様より依頼を受けました。

受任後直ちに保釈を請求しました。弁護士が保釈請求書で、「犯行状況が防犯カメラで撮影されており証拠隠滅の余地がないこと」や「窃盗症とADHDの治療の必要性」を主張した結果、速やかに保釈が許可されました。

保釈後、ご本人には窃盗症の自助グループ(KA)に通ってもらいました。また、窃盗症とADHDの治療のため精神科に通院してもらいました。

示談については、弁護士が書店の運営会社と交渉し、「許す」という宥恕文言のついた示談書をとりつけることができました。

裁判ではご本人に再犯防止の取り組み状況や窃盗症・ADHDの治療状況を説明してもらいました。弁護士からは、被告人にはADHDにより深く考えずに衝動的に行動しやすい傾向があり、行動制御能力に問題がある旨を主張しました。

このような活動の結果、執行猶予中ではありましたが、再度の執行猶予を獲得することができました。

👨‍⚖️ 弁護士のコメント

クレプトマニアの保釈請求については、特殊詐欺や性犯罪に比べると難易度は下がります。

そのため、起訴されれば早期に保釈を請求し、治療のための環境作りをするべきです。

 

PROFILE
【この記事の作成者】弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 第39896号)
【事務所名:ウェルネス法律事務所】

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、クレプトマニアの刑事裁判では再度の執行猶予を4件獲得しています。
クレプトマニアの豊富な実務経験に基づき解説しています。

ウェルネス法律事務所では、クレプトマニア(窃盗症)や万引き再犯でお悩みの方へ向けて、豊富な弁護実績と詳細な解説情報を公開しております。ぜひあわせてご覧ください。