クレプトマニアと責任能力の関係について弁護士が解説

クレプトマニアとは、物を盗りたいという衝動を抑えることができず万引きを繰り返してしまう精神疾患です。

 

 

このページでは、クレプトマニアと責任能力の関係について、数多くのクレプトマニアの事件を扱ってきた弁護士 楠 洋一郎が解説しています。参考にしていただければ幸いです。

 

 

 

 

責任能力の3つのレベル

責任能力は次の3つのレベルに分けられます。

 

①心神喪失

②心神耗弱

③完全責任能力

 

 

それぞれについて見ていきましょう。

 

 

①心神喪失とは

心神喪失とは、精神の障害により、①善悪を区別する能力(弁識能力)または、②善悪の区別にしたがって自分の行動をコントロールする能力(制御能力)が欠けている状態のことです。

 

 

刑事裁判で心神喪失と判断されると無罪になります。

 

【刑法39条1項】

心神喪失者の行為は、罰しない。

 

 

②心神耗弱とは

心神耗弱とは、精神の障害により、①弁識能力または②制御能力のいずれかが著しく弱まっている状態をいいます。刑事裁判で心神耗弱と判断されると、無罪にはなりませんが、刑罰が必ず軽くなります。

 

 

【刑法39条2項】

心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

 

 

③完全責任能力とは

完全責任能力とは心神喪失でも心神耗弱でもない状態です。このように完全責任能力は「~ではない状態」として消極的に定義されます。

⇒責任能力とは?無罪になる理由や精神鑑定の3つのタイプを解説

 

 

クレプトマニアは制御能力の障害

クレプトマニアの方は「万引きは悪い」ということはわかっていますが、「万引きしたい」という衝動をコントロールすることができません。

 

 

つまり責任能力のうち弁識能力(善悪を区別する能力)は正常ですが、制御能力(善悪の区別にしたがって自分の行動をコントロールする能力)に問題がある状態といえます。

 

 

刑事裁判で、検察官が「被告人は周囲を警戒しながら、盗んだ物をカバンの中に隠しており、犯行が見つからないよう合理的な行動をとっているから責任能力に問題はない。」等と主張することがあります。

 

しかし、クレプトマニアは弁識能力に障害はなく、「してはいけないことをしている」という意識はあるわけですから、犯行が見つからないように工夫するのは当然といえるでしょう。

 

 

クレプトマニアと心神喪失・心神耗弱

クレプトマニアを理由として心神喪失で無罪になった裁判例はありません。心神耗弱が認められた裁判例もほとんどありません。

クレプトマニアの判例を弁護士が徹底分析!

 

 

クレプトマニアだけではなく、認知症や摂食障害など他の疾患も合併している場合は、心神喪失や心神耗弱と認められる余地はありますが、クレプトマニアだけで心神喪失や心身耗弱と認められる可能性は低いです。

 

 

クレプトマニアは減刑されない?

クレプトマニアであっても裁判で完全責任能力が認められる可能性が高いですが、完全責任能力であれば精神的に全く問題ないというわけではありません。

 

 

弁識能力や制御能力が「著しく」障害されているとまではいえないが、「かなり」弱まっていると判断されれば、完全責任能力であっても、責任非難の程度が弱まるとして減刑されることがあります。

 

 

クレプトマニアについても、以下のような事情があれば、制御能力がかなり弱まっていると判断され、完全責任能力と認定されても減刑される余地は十分にあります。

 

 

☑ お金に困っていないのに万引き繰り返す

☑ 万引きした物を捨てる

☑ 必要以上に大量の物を万引きする