- トップ
- > 痴漢で弁護士に依頼するタイミングは?痴漢に強い弁護士の選び方も解説
- > 痴漢事件のご質問
痴漢事件のご質問
Q1:痴漢はどのような犯罪になるのでしょうか?
各都道府県の迷惑防止条例違反になります。下着の中に手を入れるなど悪質な場合は、不同意わいせつ罪(懲役6ヶ月~10年)になります。
Q2-1:昨日、電車の中で痴漢をしたところ、被害者に腕をつかまれて駅員に突き出され、その後、警察署に連行されました。警察署で「迷惑防止条例違反」と言われ、「私がやったこと」というタイトルの書面を作成しました。その後、迎えに来た親と一緒に帰宅しました。前科・前歴はありません。これからどうなるのでしょうか?非常に不安です。
検挙された上で自宅に帰されていますので後日逮捕されることはまずありません。処分については、被害者の方との間で示談すれば不起訴処分になる可能性が極めて高いです。
Q2-2:不起訴処分とは何ですか?
刑事裁判にはしないということです。裁判にならないので処罰されず、前科がつくこともありません。
Q2-3:示談すれば確実に不起訴になるのでしょうか?
起訴前に示談を締結すれば、極めて高い可能性で不起訴になります。なお、ウェルネスでこれまで扱った300件近くの痴漢事件のうち、初犯の方で示談が成立して不起訴にならなかったケースは1件もありません。
Q2-4:被害者と示談をせずに放置した場合、最終的にどのような処分が下されるのでしょうか?
初犯の方であれば、迷惑防止条例違反で罰金30万円前後となるでしょう。罰金であっても前科はつきます。既に痴漢の罰金前科があれば、公判請求され正式裁判で審理される可能性が高くなります。
Q3-1:今朝、主人が痴漢で逮捕されました。家族が逮捕されるなんて初めてのことで動揺しています。まず何をすればよいですか?
早期釈放に向けた活動を行います。
Q3-2:具体的に何をすればよいのですか?
弁護士が検察官や裁判官に対して、勾留の要件がないことを説明し、釈放を申し入れます。具体的には以下のことを主張します。
①被疑者の身元が安定しており逃亡の危険性がない
②被疑者は被害者の氏名や連絡先を知らず、接触しようがない
③被疑者も被害者に接触しないことを誓約している
④勾留されると解雇や退学処分になる可能性が高い
⑤(可能であれば)刑事処分が出るまでの間、事件が発生した路線の電車には乗らないこと
また、これらの裏付けとなる資料(被疑者作成の誓約書、家族作成の身元引受書など)を提出します。
Q4:ウェルネス法律事務所では痴漢事件をどれくらい取り扱っていますか?
痴漢事件は年間数十件取り扱っております。単一の事務所ではかなり多い方だと思います。電車内の痴漢(起訴前の事件)に限っていえば、2024年8月時点で300件程度取り扱っています。約9割のケースで不起訴を獲得しています。
Q5:痴漢をしてしまい在宅で警察の取調べを受けています。痴漢をしたことは事実ですし警察にも認めています。前科があれば、被害者と示談しても起訴されますか?私には、痴漢の罰金前科が2件あります。いずれも10年以上前の前科です。
同種の前科があれば、初犯のケースに比べ、起訴される可能性が高くなることは否めません。ただし、前科がついてから10年以上たっていれば、被害者と示談できれば不起訴処分となる余地も十分にあります。ウェルネスでも同様の事例で不起訴処分を獲得しています。
Q6:ウェルネスに痴漢事件の弁護を依頼した場合、弁護士費用はどれくらいですか?痴漢したことは認めています。
初犯の方でご依頼時に逮捕されていなければ、総額44万円(税込)です(着手金22万円、報酬金22万円)。
前科がある方でも不起訴で終了すれば、総額44万円(税込)です。逮捕・勾留されていれば、総額55万円(税込)となる可能性が高いです。
Q7-1:痴漢事件で本人が否認している場合、なかなか釈放されないというのは本当ですか?
最近では、痴漢を否認している場合でも比較的早期に釈放されるケースが増えてきました。とはいえ、痴漢を否認しているケースでは自白しているケースより勾留される可能性が高くなります。
Q7-2:「自分の手が相手女性のお尻に触れていたことは事実だが、満員電車で手を動かすことができなかっただけであり、痴漢をするつもりはなかった。」という主張は、自白していることになるのでしょうか?
客観的な事実は認めていますが、痴漢の故意を否認していますので、全体として見た場合、自白していることにはならず否認事件として扱われます。
Q8:痴漢事件では警察でどのような捜査が行われますか?
電車内での痴漢事件を例に挙げると以下のような捜査が行われます。ご本人が対応する必要があるのは灰色の網掛け部分です。
捜査の内容 | 捜査の結果として作成される証拠書類 |
痴漢の被疑者から事情を聴きます。 | 供述調書 |
痴漢の被害者から事情を聴きます。 | 供述調書 |
被害者が被疑者を痴漢の犯人であると判断し取り押さえた状況を、刑事が聴き取り、書面にします。 | 現行犯人逮捕手続書 |
被害者に痴漢を受けた状況を再現してもらいます。 | 被害再現写真撮影報告書 |
マネキン等を使用して被疑者に痴漢の状況を再現してもらいます。 | 犯行再現写真撮影報告書 |
被疑者の手の平と甲に粘着テープを貼りつけ、そのテープから被害者の下着やスカートの繊維が検出されるか否かを、科学捜査研究所の職員に鑑定させます。 | 鑑定嘱託書、鑑定書 |
被疑者・被害者の身長、床面から被疑者の手指までの高さ等を測定します | 身体等測定結果報告書 |
鉄道会社の職員に、駅と駅の間の所要時間、犯行時間帯の乗車率などを確認します。 | 電車運行状況報告書 |
被疑者の前科・前歴を調べます。 | 前科調書、犯罪歴照会結果回答書 |
被疑者の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。 | 戸籍謄本 |
Q9:痴漢事件で取調べを受ける際、一般的にどのようなことを聞かれるのでしょうか?
次のようなことを聞かれます。
・当日電車に乗るまでの行動
・電車に乗る際の状況
・電車内の混雑状況
・周囲の乗客との位置関係
・女性との接触状況
・検挙された後の女性や駅員とのやりとり
・自宅に痴漢を題材にしたアダルトDVD等があるか
・妻・恋人との関係
・余罪の有無・内容
Q10:1か月前に痴漢で逮捕され、その2日後に釈放されました。痴漢したことは認めています。釈放される前、検事さんから、「何かあればこちらから連絡する。」と言われましたが、現在まで連絡はありません。もう事件は終わったと考えてよいのでしょうか?
釈放されたからといって事件が終わったわけではありません。在宅事件として捜査が進められ、検察官があなたを起訴するか不起訴にするかを決めることになります。今後、検察官から呼出しがあり取調べを受けることになるでしょう。その時までに示談が成立していなければ、そのまま(略式)起訴されてしまう可能性が髙くなります。
Q11:男性に痴漢した場合も犯罪になりますか?
はい。迷惑防止条例も不同意わいせつ罪も対象を女性に限定していません。ウェルネスでも男性を被害者とする痴漢事件を取り扱ったことがあります。
Q12:私は先日、小田急線相模大野駅から町田駅までの区間において、継続的に痴漢をしてしまいました。痴漢をした区間が神奈川県(相模原市)と東京都(町田市)の2つの都県にまたがっているため、起訴されれば刑罰も神奈川県の刑罰と東京都の刑罰を合計したものになるのでしょうか?ちなみに今回以外に痴漢をしたことはありません。
合計したものにはなりません。このようなケースでは、刑罰は重い方の条例に基づき決定されます。東京都の迷惑防止条例では、常習性のない痴漢は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一方、神奈川県の迷惑防止条例では、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。したがって、起訴された場合、刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金の範囲内で決まります。
Q13-1:電車内で女性の服や鞄に精液をかけると何罪になりますか?
器物損壊罪になります。男性器を露出していれば公然わいせつ罪も成立します。女性に接触していれば、痴漢として迷惑防止条例違反あるいは強制わいせつ罪も成立します。
Q13-2:先週、満員電車の中で自慰行為をし、前に立っていた女性の服に精液をかけました。その場では気づかれませんでしたが、後日、警察に捕まることはないでしょうか?なお、私には痴漢の前歴があります。
前歴があれば、警察でDNAを採取されたはずです。今回の事件について、女性が被害に気づいてすぐに警察に申告していれば、衣服に付着した精液のDNA鑑定が実施されている可能性が高いです。
そうなると、以前に採取されたあなたのDNA情報と合致する可能性が極めて高く、容疑者として特定されることになります。ウェルネスでもこのような経緯で特定された同様の事件を複数受任しています。
Q13-3:警察が容疑者を特定するまでどれくらいかかるのでしょうか?
ケースバイケースですが、被害者が事件発生直後に申告したとして概ね1ヶ月前後です。
Q13-4:特定後どのような流れになるのでしょうか?
警察官が自宅に来て家宅捜索をする可能性が高いです。逮捕されるかは、ご本人が犯行を認めているか否か、生活状況(仕事の有無、同居家族の有無等)、前科・前歴の状況等によります。
Q13-5:逮捕の可能性を減らすためにどのようなことができますか?
自首をすることが考えられます。
Q13-6:どのタイミングで自首すればよいでしょうか?
警察が容疑者を特定した後に出頭しても、法律上、自首とは認められません。衣服に付着した精液がDNA鑑定に回されれば、容疑者として特定されるのは時間の問題ですので、もし自首をするのであればできるだけ早く警察署に出頭した方がよいでしょう。
Q13-7:示談はした方がよいのでしょうか?
はい。器物損壊罪は告訴がなければ起訴できない犯罪です(「親告罪」といいます)。そのため、示談をして告訴を取り下げてもらえれば、前科の有無や件数にかかわらず、必ず不起訴になります。
痴漢(冤罪)に強い弁護士が解説!