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【業務上横領】総額5億円以上の業務上横領事件で執行猶予を獲得したケース
この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)
事案の概要
ご本人(70代男性・無職)が被害会社(建設業)に在籍中、長年にわたり合計5億円以上を横領して競馬に使った事件。ご本人は退職間近に被害会社に横領の事実を申告しました。その時点から約2年後に逮捕されました。
解決内容
懲役3年(求刑懲役3年6月)・執行猶予5年
弁護活動
横領額は5億円以上でしたが、大部分について刑事事件の時効(公訴時効)が完成しており、逮捕・起訴されたのは1500万円にとどまりました。ご本人は横領の事実について全面的に認め、取調べに協力していたこともあり、起訴直後に保釈請求が許可されました。
保釈された後にご本人が居住マンションをリースバックの方式で売却し800万円を準備しました。さらにご家族からの支援で700万円を準備しました。弁護士が被害会社と示談交渉をしましたが、被害額が莫大で被害感情が厳しく、示談は成立しませんでした。
そのため、約1500万円を供託し、供託金取戻請求権を放棄してもらいました。また、奥様や娘様に情状証人として出廷してもらいました。こうした活動が実を結び、懲役3年・執行猶予5年の判決となりました。
弁護士のコメント
供託は、債権者が弁済金を受け取らない場合に法務局に納付することによって、民事上の債務不履行責任を免れるための制度です。示談交渉がうまくいかなかった場合でも、本事案のように供託することにより執行猶予を獲得できることがあります。
【その他の解決事例】 業務上横領で窮地に立たされていても、適切な弁護活動によって「事件化阻止」「不起訴」「実刑回避」を実現できる可能性は残されています。他の解決事例をご覧いただくことで、あなたやご家族の状況に近い解決のヒントが見つかるかもしれません。 |
「示談が成立しなくても、執行猶予は諦めない。供託を駆使した高度な防御戦」 被害額が数億円に及ぶ巨額横領事件では、被害会社の怒りが強く、示談を拒絶されるケースが少なくありません。しかし、本事例のように供託制度をフル活用して「被害回復に尽力していること」を証明することで、厳しい求刑下でも執行猶予を勝ち取る余地は十分にあります。
業務上横領の示談や弁護士費用については、以下のメインページで詳しく解説しています。 |
【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号) [事務所名:ウェルネス法律事務所]
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、うち業務上横領事件は100件以上の実績があります。数千万円規模の被害弁償や複雑な示談交渉を数多く手がけてきました。
粘り強い交渉による「事件化の回避」や「不起訴」「執行猶予」の獲得など、現場での豊富な実務経験に基づき本記事を執筆しました。 【📞電話で無料相談を予約する】 |




