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【業務上横領】示談ができなかったが供託をすることにより不起訴を獲得したケース
この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)
事案の概要
ご本人(40代男性・会社員)は被害会社(IT系)で経理部長をしていましたが、①複数回にわたって、被害会社のキャッシュカードを使って、ATMから合計約100万円を引き出し、自己の用途に費消しました。
また、②管理していた被害会社のクレジットカードを使って、複数回にわたり、私的に物品を購入していました。購入した物品の総額は1000万円に達していました。
解決内容
弁護活動
ご本人は①と②の両方の事実を認めており、被害総額を上回る示談金を被害会社に提案しました。ただ、一括で支払うだけの資力がありませんでしたので、長期の分割払いの提案となりました。ご本人の両親が高齢で連帯保証人を用意することができず、被害会社に提案を受け入れてもらえませんでした。
そのような状況下で書類送検されましたが、②の事件は送検されず、①の事件だけ送検されました。そこで、弁護士を通じて、被害会社に対して、まずは①の事件のみ一括払いで示談金をお支払する旨の提案をしましたが、受け入れてもらえませんでした。
そこで、①の事件についてのみ供託し供託金取戻請求権を放棄しました。その結果、示談は成立しませんでしたが不起訴処分になりました。
弁護士のコメント
供託金取戻請求権を放棄した場合は、被害会社が供託金を受け取る前であっても取り戻すことができなくなります。被害会社側からみれば、時効完成前であればいつでも供託金を受け取ることができるので、それだけ被害弁償に尽力していると評価されやすくなり、放棄しない場合に比べると不起訴になる確率が上がります。
供託について詳しくは以下のページもご覧ください。
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【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号) [事務所名:ウェルネス法律事務所]
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、うち業務上横領事件は100件以上の実績があります。数千万円規模の被害弁償や複雑な示談交渉を数多く手がけてきました。
粘り強い交渉による「事件化の回避」や「不起訴」「執行猶予」の獲得など、現場での豊富な実務経験に基づき本記事を執筆しました。 【📞電話で無料相談を予約する】 |




