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下着泥棒と余罪-余罪で逮捕される?逮捕回避の方法は?
このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。
下着泥棒と余罪
下着泥棒のケースでは、逮捕された事件以外にも余罪があることが多いです。ニュースでも下着泥棒の自宅から押収された大量の下着が陳列されている場面がしばしば報道されます。
警察は余罪捜査のため、被疑者の自宅を捜索し女性物の下着があれば押収します。それでは下着泥棒の余罪はどのように取り扱われるのでしょうか?
下着泥棒の余罪について自供したとき
警察が家宅捜索で下着を押収すると、被疑者に対して示し取りをして、その下着をどこから持ってきたのかを確認します。「示し取り」とは、被疑者に証拠物を見せながら、供述を求めることです。
被疑者から「この下着は~から持ってきました」といった供述が得られた場合は、捜査員が被害場所に行き、居住者に下着を見せながら「下着泥棒がこの下着をとったと言っていますが、心あたりはありますか?」と尋ねます。
心あたりがあれば、被害者に対して被害届を提出するか否かを確認し、提出するのであれば、余罪についても刑事事件として立件します。
余罪を刑事事件として立件すると、その事件について再逮捕するか追送致することになります。追送致とは、被疑者を再逮捕せずに捜査資料のみを検察官に引き継ぐことです。
⇒再逮捕とは?再逮捕されると罪が重くなる?執行猶予への影響も解説
余罪について素直に自供していれば、再逮捕ではなく追送致で進められる可能性が高いです。いずれにせよ検察官は余罪についても、起訴するか不起訴にするかを決めます。
ウェルネスの弁護士が知り合いの元検察官に聞いたところ、下着窃盗の被疑者は下着に対して強い執着をもっており、大量の下着の1枚1枚について、「この下着はいつどこから盗ってきたものです。」と正確に覚えている人が多く、ある意味感心させられるとのことです。 |
下着泥棒の余罪について否認・黙秘したとき
下着泥棒の余罪について聞かれた際に否認したり黙秘すれば、刑事事件として立件されない可能性が高いです。もっとも、次の条件を全て満たす場合は、たとえ否認したり黙秘しても、再逮捕や追起訴される可能性は十分にあります。
①被疑者の自宅から発見された下着と酷似している下着について被害届や遺失物届が出ている。
②被疑者が犯人であることを裏付ける防犯カメラや指紋などの客観的な証拠がある。
もっとも、①や②の条件を満たすか否かは容易にわかりません。そのため、自供するか否かは弁護士に相談した上で決めるようにしてください




