大麻事件のご質問

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

大麻を自家用車のダッシュボードの中に入れています。ただ、その大麻は人から預かっているもので、私のものではありませんし使用したこともありません。この場合も大麻取締法違反が成立するのでしょうか?

大麻取締法違反の「所持」とは、大麻を自己の支配下におくことをいい、所有権の有無とは関係ありません。そのため、人から預かっていた場合であっても、自己の支配下においているといえる場合は大麻取締法違反が成立します。自家用車の内部は「自己の支配下」といえることから、大麻取締法違反が成立します。

 

 

 

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