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【大麻事件】大麻の共同所持で逮捕されたが一貫して黙秘し不起訴となった事例
この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)
事案の概要
ご本人(20代男性・アルバイト)は、友人と一緒に地元から東京のクラブに遊びに来ており、クラブで一人の男性と知り合いました。その男性(「知人男性」といいます)は、近くのロッカーに乾燥大麻を保管しており、「みんなで一緒に吸おう。」と誘ってきました。
ご本人と友人は誘いに乗り、車の中で、皆で大麻を吸うことになりました。知人男性が車内で大麻の葉を砕いてジョイントにしている最中に、警察官に声をかけられました。知人男性はあわてて大麻を座席の下に隠そうとしましたが、警察官に見つかり、車内にいた全員が大麻の共同所持で逮捕されました。
ご本人は約1年前に大麻所持で逮捕され、少年審判で2年の保護観察を言い渡されており、今回逮捕された時点でも保護観察中でした。
処分の内容
不起訴(嫌疑不十分)
弁護活動
警察に押収された大麻は、直前に知り合った知人男性が保管していたもので、ご本人や一緒にいた友人が入手したものではありませんでした。また、警察官に声をかけられた時点では、知人男性がジョイントを巻いている最中であり、ご本人はまだ大麻を吸っておらず、手に取ってもいませんでした。このような事情は共同所持を否定する方向に作用します。
もっとも、ご本人は知人男性がジョイントを巻き終わり次第、吸うつもりでした。このような事情は、共同所持を肯定する方向に作用するという点で不利なものでした。取調べで供述すると、不利な事情だけ強調され、有利な事情が矮小化された調書が作成されて、起訴されるおそれがあったため、一貫して黙秘するよう指示しました。
その結果、勾留延長はされましたが、嫌疑不十分で不起訴となりました。
弁護士のコメント
本事例のように、保護観察中に20歳(=刑事手続上の成年)となり再犯をした場合、もし起訴されて有罪になれば、実刑になり刑務所に収容される可能性が高くなります。本事例では、嫌疑不十分で不起訴になったため、刑事裁判は開かれず、刑務所行きになることはありません。
もっとも、「薬物につながる人間と交友関係をもった」として、保護観察官に「遵守事項に違反した」とみなされるおそれがあります。遵守事項違反とみなされると、20歳になっていても少年院に送致されるリスクがあります。そのため、弁護士からご本人に軽率な行動を慎むよう注意しました。
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【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 第39896号) 【事務所名:ウェルネス法律事務所】
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。
大麻・薬物事件の豊富な実務経験に基づき作成しています。 【📞電話で無料相談を予約する】 |




