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【大麻事件】大麻所持で逮捕、黙秘するが起訴後に自白して保釈、執行猶予になった事例
この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)
事案の概要
ご本人(40代男性・自営業)が女性と2人でホテルに宿泊し、翌日チェックアウトしましたが、乾燥大麻が入ったパケを部屋に置き忘れてしまいました。ご本人が慌てて取りに戻ったところ、忘れ物を回収したホテルのスタッフに追及され、動揺のあまりその場から逃げてしまいました。約2か月後に捜査員が自宅に来て逮捕されました。
処分の内容
懲役1年6月・執行猶予3年
弁護活動
ご本人によれば、押収された乾燥大麻は、クラブで仲良くなった人物から手渡しでもらった物ということで、その人物は特定されておらず、SNSのやり取り等もありませんでした。そこで、嫌疑不十分で不起訴処分を獲得することを目指し、黙秘の方針で臨みました。ご本人は一貫して黙秘を続けましたが、勾留延長後に起訴されました。
起訴直後に保釈請求をしましたが、捜査段階で黙秘していたことが響き、却下されました。ご本人は自営業をしており、仕事の関係で、一刻も早く外に出たいという希望をもっていました。
ご本人は、当初より、所持していた植物片が大麻(THC)であることを認識しており、冤罪の事案ではありませんでした。また、弁護士が検察側の証拠開示を申請したところ、一緒に宿泊していた女性の供述調書が開示されました。その調書で、女性が「ホテルの部屋で○○さん(ご本人)が大麻だと言っていました。」と供述していました。
このような事情から、弁護士がご本人と協議をした上で、裁判で黙秘を継続しても無罪を獲得できる見込みがないと判断し、黙秘の方針を変更して自白することになりました。さっそく弁護士が検察官に電話し、自白の方針に変更したことをお伝えし、早期に取調べを実施するよう要請しました。
その翌日に警察によって取調べが行われ、自白調書が作成されました。その後、弁護士が速やかに保釈請求を行い、許可されました。公判でも起訴状記載の事実を認めて、執行猶予判決となりました。
弁護士のコメント
黙秘権は罪を犯していない場合にのみ認められるわけではありません。本事例のように罪を犯している場合でも認められます。罪を犯している者にも等しく黙秘権を認めることよって、自白偏重の取調べを抑止し冤罪を防止する効果が期待できるためです。
もっとも、黙秘をすれば必ず不起訴になるわけではなく、有罪を認定できるだけの証拠があれば普通に起訴されます。
「本当に罪を犯していない」という場合はともかく、本事例のように「実際は罪を犯したが戦略的に黙秘した」という場合、そのまま黙秘を続けても、「保釈がなかなか許可されず、長期の審理を経た上で有罪判決になる」という最悪の展開になるリスクが大きくなります。
そのため、自白に変更した上で、早期の保釈と執行猶予判決の獲得にシフトした方が、被告人の利益になることが多いです。もっとも、弁護士によっては、「起訴後に検察官に要請して自白調書を取ってもらった上で、速やかに保釈を申請する」という手法を知らない方もいます。
初公判前の時点では、自白調書なしで保釈請求しても却下される可能性が高く、起訴から初公判までの1か月以上にわたり勾留が続いてしまいます。「1日でも早く保釈で出たい」というご本人の希望をかなえるために、起訴後速やかに弁護士が検察官に依頼して、自白調書をとってもらうよう動くべきです。
自白調書がとられれば、裁判官に「証拠隠滅のおそれが低下した」と判断されるため、保釈請求の成功率が格段に上がります。本事例でも速やかに保釈されました。
「黙秘を続けるべきか、自白すべきか」——その判断が人生を左右します。 今回ご紹介した事例のように、状況を見極めた「戦略的な方針転換」こそが、早期保釈や社会復帰への近道となることがあります。
ウェルネス法律事務所では、一律の対応ではなく、ご本人の仕事や生活を守るために最適な解決策を提案します。他にも弁護士の判断が結果を変えた事例を多数掲載しています。 |
自分や家族も、この事例のように社会復帰できるだろうか」とお悩みの方へ。 早期保釈や執行猶予を勝ち取るためには、正しい「弁護士の選び方」を把握することが不可欠です。
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【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 第39896号) 【事務所名:ウェルネス法律事務所】
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。
大麻・薬物事件の豊富な実務経験に基づき作成しています。 【📞電話で無料相談を予約する】 |




