贖罪寄付で不起訴を獲得したケース

罪名

鉄道営業法違反、窃盗

 

事案の概要

ご本人は単身赴任中で、赴任先と実家を電車でひんぱんに往復していました。その際、入場券と回数券を使って、乗車料金を不正に免れていました。ある日、ご本人は駅で鉄道警察隊に声をかけられ、鉄道営業法違反と窃盗の容疑者になっていることを知りました。

 

弁護活動

弁護士がご本人と一緒に鉄道会社を訪問して不正乗車についてお詫びをしました。ただ、不正乗車をしていた回数について、ご本人の主張(約20回)と会社側の見解が一致しませんでした。

 

弁護士がご本人の弁明書を会社に提出しましたが、不正乗車の回数を過少申告している疑いがあるとして、示談や被害弁償には応じてもらえませんでした。

 

ご本人は、警察にも約20回と主張しており、供述調書も作成されていました。捜査機関には約20回ということで納得してもらうことができましたが、それでも回数としては非常に多く、検察官は公判請求を検討しているとのことでした。

 

そこで、ご本人が申告していた回数を前提として、ご本人の利得分に慰謝料を加えた金額を弁護士会に贖罪寄付した結果、検察官にも評価してもらえ、不起訴処分となりました。

 

弁護士のコメント

ご本人は公務員であったため、公判請求されれば休職扱いとなり、懲役刑が下されれば失職する状況でした。不起訴を獲得することで、このような状況を回避することができました。

 

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