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少年事件のご質問
Q1-1:家庭裁判所に送致された場合、必ず少年審判が開かれるのでしょうか。
必ずしもそういうわけではありません。少年審判が開かれない場合もあります。審判不開始といいます。
Q1-2:どのような場合に審判不開始になるのでしょうか?
家庭裁判所に送致された後、裁判官や調査官が事件の内容や少年の状況を調査し、「審判を開く必要がない」と判断すれば審判不開始となります。具体的には、非行事実が認められない場合や、少年の生活態度が改善し十分に立ち直ることができると判断された場合等が考えられます。審判不開始になる割合は50%程度です。
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