【特捜部】特捜検事の仕事や1日の流れを解説
このページは弁護士 楠 洋一郎が監修しています。
政治家がらみの事件等で特捜部のことがニュースに出てくることがよくあります。ただ、特捜検事の実態は、あまり知られていません。
そこで、東京地検特捜部に勤務していた元検察官に、特捜検事の仕事内容や1日の流れをまとめてもらいました。
特捜検事とは
特捜検事とは、検察庁の特別捜査部に所属する検事のことです。全国の検察庁の中で、特別捜査部のある検察庁は、東京地検、大阪地検、名古屋地検の3つだけです。
特捜部は、一般の事件と異なり、主に、検察庁が独自に捜査する事件を扱います。具体的には政治家がらみの贈収賄事件や社会的影響の大きい企業犯罪などを捜査します。
東京地検特捜部には、特殊第1班、特殊第2班、直告班、財政経済班、捜査事務、機動捜査担当、証拠品班があります。
特捜部の検事は、特殊第1班、特殊第2班、直告班、財政経済班に配置されます。特殊第1班、特殊第2班、直告班は、霞が関の中央合同庁舎に、財政経済班は、九段合同庁舎にあります。具体的な役割分担は次の通りです。
特殊第1班、特殊第2班…主に政治家や官僚などの汚職、贈収賄事件を担当します。
直告班…主に告訴、告発事件を担当します。
財政経済班…主に東京国税局が告発する脱税事件のほか、会社法、商法、金融関係の刑事事件に加え、警視庁刑事部捜査第二課が送致する政治資金規正法違反、贈収賄、官製談合,企業犯罪である詐欺、背任、横領などの事件を担当します。 |
特捜検事は、特殊第1班、特殊第2班、直告班、財政経済班に分かれて捜査を行います。特捜検事の日常的な仕事は、次の3つです。
① 被疑者の取調べ
② 被害者、目撃者、参考人の取調べ
③ 証拠収集及び検討
*起訴、不起訴の判断は、班員の特捜検事ではなく、班長検事が行います。
【機動捜査担当とは】 特捜部が行う逮捕や捜索差押などの強制捜査を取り仕切る部署です。この部署には検事ではなく検察事務官が配属されています。統括捜査官(検察事務官)が責任者として他の検察事務官を指揮しています。
よくニュースなどで、「東京地検特捜部の係官が○○に捜索に入りました。」等と放映されていますが、彼らが所属している部署です。 |
特捜検事の1日
特捜検事の1日の流れについて、被疑者を逮捕せず在宅で捜査するケースと逮捕したケースに分けて、一例を見てみましょう。
1.逮捕していないケース(一例)
09:30 | 登庁 |
10:00~12:00 | 取調べ又は事件記録の検討 |
12:00~13:00 | お昼 |
13:00~16:00 | 取調べ |
16:00~17:00 | 捜査会議 |
17:00~18:00 | 物(ぶつ)読み |
18:15 | 退庁 |
【「物(ぶつ)読み」とは】 捜索・差押などで押収した証拠品を、1点1点、確認し、内容を分析することをいいます。物読みにより、事件の立証に必要か否かを仕分けし、証拠品の内容や事件との関連性などを明確にします。 |
2.逮捕したケース(一例:取調担当の場合)
09:30 | 登庁 |
09:30~12:00 | 取調べ |
12:00~12:30 | 報告・捜査会議 |
13:00~16:00 | 取調べ |
16:00~16:30 | 報告・捜査会議 |
16:30~21:00 | 取調べ |
21:30~22:00 | 報告・捜査会議 |
22:30 | 解散命令:退庁 |
3.逮捕したケース(一例:裏付捜査担当の場合)
09:30 | 登庁 |
09:30~11:30 | 記録検討・物読み |
11:30~12:00 | 報告・捜査会議 |
13:00~16:00 | 参考人取調べ |
16:00~16:30 | 報告・捜査会議 |
16:30~21:00 | 資料作成・物読み |
21:30~22:00 | 報告・捜査会議 |
22:30 | 解散命令:退庁 |
特捜部はブラック?特捜検事は上司の許可がないと家に帰れない
捜査機関は、被疑者を逮捕・勾留すると、最大約3週間で捜査を遂げて、起訴・不起訴の判断をしなければなりません。この点は、通常の刑事事件でも特捜事件でも変わりません。
限られた時間の中で捜査を行いますので、被疑者を逮捕・勾留した場合には、土曜、日曜、祝日も休まずに捜査を行います。
東京地検特捜部の検事は、被疑者を逮捕・勾留している間は、「解散命令」がないと帰宅することができません。解散命令とは、班長検事が出すもので、「本日の捜査終了。帰ってよし。」というものです。班員の特捜検事は、この解散命令の電話連絡がないと帰宅することは許されません。
20年くらい前、銀行不祥事や証券不祥事などの大型経済事件を取り扱っていた頃の特捜検事は、数か月間は全く休みがなく、連日深夜まで捜査を行っており、「子供の小学校の行事に全く行けなかった。」、「親の死に目に会えなかった。」等ということが日常茶飯事でした。
ただ、現在の東京地検特捜部は、被疑者が逮捕・勾留中であっても捜査に支障がなければ、1日程度は、休暇を取得できることもあるそうです。
特捜検事になると休日勤務手当がかなりの金額になる一方で、特に若手検事の場合は プライベートの時間がなく、お金を使う機会がないため、預金がいっきに増えると言われています。
特捜事件と弁護士
特捜事件を取り扱ったことのある弁護士はほとんどいないと思われますが、ウェルネスの弁護士は東京地検特捜部の事件を取り扱った経験があります。
東京地検特捜部の取調べを受けている方は、ウェルネス法律事務所(03-5577-3613)へお気軽にご相談ください。
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