盗撮で自首して家族や会社に知られることなく不起訴になったケース

⚖️ 解決事例 ⑨

盗撮で自首して家族や会社に知られることなく不起訴になったケース

🏆 獲得処分:不起訴処分(自首・会社家族に秘密で非公開)
この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)

事件の概要

ご本人(30代男性・会社員)が通勤途中に盗撮をしたところ被害者に気づかれその場から逃げた事件。盗撮現場とご本人の勤務先が近かったため、防犯カメラ等から特定される可能性が十分にありうる事案でした。

 

もし特定されれば、警察から勤務先に連絡が入る可能性が高く、現場から逃げているため逮捕も十分にありうるケースでした。また、勤務先が有名企業であったため、逮捕されれば実名報道されるおそれもありました。

弁護活動の結果

不起訴処分(起訴猶予)

弁護活動の内容

勤務先へ発覚することや逮捕を防ぐため、弁護士がご本人に付き添って警察署に自首しました。

⇒ 盗撮で自首するメリットと弁護士費用

 

出頭した時点で被害届が出ており、警察は捜査を始めていましたが、自ら出頭して捜査に協力したことを評価してもらい、逮捕を回避することができました。ご本人は家族に知られたくないとの強い希望をもっていましたので、弁護士が身元引受人になることで警察から家族へ連絡がいかないようにしました。

 

その後、弁護士が捜査員から被害者の連絡先を教えてもらいました。弁護士が被害者に対してご本人の反省状況などを真摯に説明した結果、最初の面談の席で示談が成立しました(即時示談できるよう弁護士が示談書と示談金を持参して初回面談に臨みました)。

 

その後、書類送検され、速やかに不起訴処分になりました。

弁護士のコメント

盗撮で検挙されれば必ず逮捕されるわけではありません。捜査員が被疑者を逮捕せず在宅事件として捜査をする場合は、被疑者の家族に連絡し、身元引受人として署まで迎えに来てもらいます。

 

もっとも、このケースのように弁護士が身元引受人になれば、通常、警察から家族に連絡がいくことはありません。誰にも知られることなく手続を進めることが可能となります。弁護士が身元引受人になった場合でも、ウェルネスでは一切追加料金をいただいておりません。

 

警察の担当者は、「出頭の時点で犯人を特定していなかったが、被害者からの訴えがあり捜査に着手していたため自首は成立しない」と主張していました。しかし、犯罪事実が特定されていても、犯人が特定されていなければ自首は成立します。

⇒ 自首の要件

 

書類送検後に、弁護士が、検察官に対して、刑法のコンメンタールを引用して自首が成立していること主張した結果、問題なく自首したことを認めてもらいました。

弁護士費用

本ケースの弁護士費用 55万円(税込・実費込)

*弁護士が自首に同行したため、通常料金(44万円)よりも11万円増額されています。

【盗撮事件の解決実績と弁護士費用の詳細】

「自首による逮捕・報道の回避」「早期の釈放」「示談による不起訴」など、具体的な解決事例の数々を以下のページにまとめています。ご自身の状況に近いケースがあるか、ぜひご確認ください。

 

盗撮弁護におけるウェルネス法律事務所の強みやリーズナブルな弁護士費用については以下のページをご覧ください。

PROFILE
【この記事の作成者】弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号)
【事務所名:ウェルネス法律事務所】

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、うち盗撮事件は約550件、盗撮の自首同行は100件以上の実績があります。迅速な示談交渉による不起訴獲得や、自首同行による逮捕回避など、盗撮事件の豊富な実務経験に基づき本記事を執筆しました。

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