追起訴とは?裁判の流れや執行猶予の可能性について解説

追起訴とは

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

追起訴とは?

追起訴とは、ある刑事事件で起訴されその裁判が進行している間に、別の刑事事件で起訴することを言います。最初の起訴を「本起訴」、2番目以降の起訴を「追起訴」といいます。

 

 

本起訴であれ追起訴であれ、起訴するか否かを決めるのは検察官です。

 

 

追起訴されるまでの流れ

1.再逮捕されてから追起訴されるケース

重大事件の余罪がある場合、警察は捜査にあたって被疑者を再逮捕することが多いです。

再逮捕とは?

 

 

被疑者を再逮捕すれば、最長23日以内に、検察官が被疑者を(追)起訴するか釈放するかを決めなければなりません。

起訴前の流れ(逮捕・勾留あり)

 

 

2.追送致されてから追起訴されるケース

追起訴に先行して再逮捕されることが多いですが、再逮捕されることなく追起訴されることもあります。この場合は、追送致→追起訴という流れになります。

 

 

追送致とは、余罪について被疑者を再逮捕せずに、捜査資料と証拠だけを警察から検察官に引き継ぐことです。

追送致とは?再逮捕と追送致をわける4つのポイント等を解説

 

 

警察は被疑者を逮捕すると、48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致する手続をしなければなりません。もっとも、追送致という形で捜査資料と証拠のみ検察官に送致するのであれば、このようなタイムリミットはありません。

 

 

何件も余罪がある場合、当初は再逮捕するものの、被疑者が自白するようであれば、途中から再逮捕せずに、追送致に切り替えることが多いです。

 

 

追起訴されやすい4つの刑事事件

追起訴される前に再逮捕されることが多いため、追起訴されやすい刑事事件と再逮捕されやすい刑事事件は同じです。具体的には次の4つの事件が挙げられます。

 

 

1.特殊詐欺

特殊詐欺のケースでは、被害者1名ごとに1つの事件としてカウントされます。被害者が複数いれば、被害者Aの事件で起訴された当日に、被害者Bの事件で再逮捕され、その後に追起訴されることが多いです。

特殊詐欺に強い弁護士

 

 

2.覚せい剤・大麻などの薬物犯罪

追起訴されるケースでよくあるのは、自宅で所持していた覚せい剤の一部を使用していたケースです。この場合、覚せい剤所持罪で起訴された後に、覚せい剤使用罪で追起訴されることが多いです。

 

 

覚醒剤を所持していたことは現場で捜査員が鑑定できますが、使用の有無を明らかにするためには科捜研で尿を鑑定する必要があり時間がかかるので、使用罪は所持罪よりも遅れて刑事手続が進みます。

覚醒剤事件に強い弁護士

 

 

3.業務上横領罪

業務上横領でよくあるのは会計担当者が会社の口座から多数回お金を引き出して横領したケースです。逮捕すると最長23日以内に起訴するか釈放するかを決めなければなりません。

起訴前の流れ(逮捕・勾留あり)

 

 

多数の横領がある場合は、限られた期間内に捜査を完了させるため、いくつかのグループに分けて再逮捕し、その後に追起訴することが多いです。

横領に強い弁護士に相談-弁護士費用や示談について

 

 

4.複数の女性に対する不同意性交等

合コンで女性を酔いつぶれさせて集団で強姦するケースです。何度も同様の合コンを開いて複数の女性を強姦していた場合は、2件目以降の事件については再逮捕→追起訴されます。

不同意性交等に強い弁護士

 

 

追起訴は何回ある?

薬物事件のケースでは、追起訴の数は1件のことが多いです。業務上横領では、追起訴の数は2,3件になることが多いです。振り込め詐欺等の特殊詐欺のケースでは、3回以上追起訴されることも少なくありません。

 

 

追起訴の数に法律上の制限はありませんが、5回を超えることはめったにありません。

 

 

追起訴されたらどのように審理される?

追起訴されると、複数の事件について刑事裁判が進行することになります。ただ、通常は「弁論の併合」といって、追起訴された事件の公判は、一番最初に起訴された事件(本起訴事件)の公判とまとめて行われます。

 

 

そのため、同じ法廷で同じ裁判官が審理することになります。弁論が併合されたら、裁判所から被告人に弁論の併合決定書が送達されます。

 

 

追起訴されたら裁判の流れはどうなる?

追起訴されたら公判も複数回開かれることが多いです。弁護側の立証は最後の公判で行い、それまでは検察側の立証が続くのが通常です。

公判の流れ(追起訴あり)

 

 

1つの追起訴事件について公判を1回実施するケースと、複数の追起訴事件についてまとめて公判を実施するケースがあります。以下具体的に見ていきます。

 

 

【追起訴事件ごとに公判を実施する場合】

6月1日

本起訴

6月21日

追起訴

7月10日

初公判で本起訴事件の審理をする

8月10日

第2回公判で追起訴事件の審理をする+弁護側の立証を行う

8月25日

判決

 

 

【追起訴事件をまとめて審理する場合】

6月1日

本起訴

6月21日

追起訴

7月20日

初公判で本起訴事件と追起訴事件の審理をする

+弁護側の立証を行う

7月31日

判決

 

 

追起訴されたら刑罰はどうなる?

追起訴されても判決はまとめて言い渡されますが、1件しか起訴されていないケースに比べて、追起訴されたケースの方が刑罰の上限が重くなります。これを併合罪加重といいます。

 

 

懲役刑や禁錮刑については、最も重い刑の1.5倍が上限になります。ただし、最も重い刑の1.5倍が、それぞれの犯罪の刑を合計したものより大きい場合は、その合計が上限になります。裁判官はこの範囲で被告人の刑罰を決めることになります。

 

 

追起訴されたら執行猶予はとれる?

追起訴されれば、その事件で無罪にならない限り、まとめて言い渡される判決は重くなります。そのため執行猶予の可能性は下がるといえるでしょう。もっとも、追起訴されたからといって必ず実刑になるわけではなく、執行猶予がつくことも多々あります。

 

 

薬物犯罪では、前科がなければ追起訴されても執行猶予になることが多いです。特殊詐欺のケースでは、トータルの被害金額が300万円程度にとどまれば、追起訴されても、被害者全員と示談が成立すれば執行猶予を獲得できる余地が十分にあります。

 

 

業務上横領のケースなど被害者が同一の事件で追起訴された場合は、事件全体について示談が成立して被害者に許してもらえれば、追起訴の件数にかかわらず、執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。

 

 

不同意性交等罪で追起訴された場合は、全ての被害者との間で示談が成立しないと実刑になる可能性が高いです。

 

 

追起訴と弁護士の活動

追起訴するかどうかは、事件ごとに検察官が個別に判断します。「似たような事件で前に起訴しているから」といった理由で、漫然と追起訴するわけではありません。再逮捕されたものの、追起訴されず不起訴になることもあります。

 

 

弁護方針についても、各事件ごとに個別に判断することになります。最初に逮捕・起訴された事件については自白し、再逮捕された事件については否認することも考えられます。

 

 

被害者がいる犯罪であれば、被害者と示談をして起訴猶予による不起訴を求めることもあります。

 

 

自白するにせよ否認するにせよ、追起訴される前に総合的な弁護プランを立てることが必要です。まずは刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。

 

 

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