国選弁護人が活動を始めるまでの流れは?

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このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

 

 

被疑者国選の流れ

ステップ1:被疑者が国選弁護人の選任を請求する

検察官から勾留請求された日に、警察の留置場で国選弁護人の選任を請求するケースが多いです。警察の職員に「国選を呼んでください。」と言えば、国選弁護人の選任請求書と資力申告書を用意してもらえますので、必要事項を記入します。

 

*家族が国選の選任を請求することはできません。

 

 

ステップ2:警察が裁判所に連絡する

警察の職員が国選の選任請求書と資力申告書を裁判所にFAXします。

 

 

ステップ3:裁判所が法テラスに連絡する

国選弁護人の配点や報酬の計算などの事務手続は日本司法支援センター(法テラス)が行っています。裁判所は法テラスに連絡して、国選弁護人の候補者を指名して裁判所に通知するように依頼します。

 

 

ステップ4:法テラスが弁護士に電話する

弁護士が国選弁護人として活動するためには、事前に法テラスとの間で国選弁護契約を結んでいる必要があります。国選弁護契約をした弁護士は、弁護士会から、国選の依頼を受ける可能性がある日(待機日)を指定されます。

 

 

法テラスが、その日に待機している契約弁護士のリストからランダムに1人をピックアップし、弁護士に電話をして国選事件を配点します。

 

 

ステップ5:法テラスが裁判所に連絡する

法テラスは国選を配点した弁護士を「国選弁護人の候補者」として裁判所に通知します。裁判所は、法テラスから通知された国選弁護人の候補者を自動的に国選弁護人に任命します。

 

 

ステップ6:弁護士が被疑者と接見する

法テラスから配点を受けた弁護士が警察署に行き、被疑者と接見します。多くの弁護士会は、弁護士が国選事件の配点を受けてから24時間以内に被疑者に接見することを求めています。

 

 

①から⑥までにかかる時間はおおむね24時間以内となります。

 

被告人国選を依頼するケース

逮捕・勾留された後に釈放されずに起訴された場合は、被疑者国選弁護人がそのまま被告人国選弁護人になります。起訴されたからといって別の国選弁護人に変えてもらうことはできません。

 

 

そのため、被告人国選弁護人を依頼するケースは、「起訴された時点で身柄拘束されていない場合」に限られます。具体的には以下の2つのケースが考えられます。

 

①逮捕・勾留されず在宅のまま起訴されたケース

②逮捕・勾留されたが処分保留で釈放された後に在宅で起訴されたケース

 

【②について】

被疑者国選弁護人は勾留されている間しか選任されません。そのため、釈放されればその時点で被疑者国選弁護人の業務は終了します。

 

 

その後に在宅起訴された場合は、新たに被告人国選弁護人を依頼する必要があります。以前の被疑者国選弁護人が当然につくわけではありません。

 

被告人国選の流れ

ステップ1:被告人が書類を裁判所に返送する

在宅起訴されると裁判所から自宅に起訴状が送られます。その時点で私選弁護人がいなければ、起訴状が入っている封筒に「弁護人選任に関する通知及び照会」、「弁護人選任に関する回答書」、「資力申告書」も入っています。

 

 

*必要的弁護事件の場合は、資力に関係なく国選弁護人が選任されるため、資力申告書は同封されていません。

 

 

被告人が国選弁護人に依頼したい場合は、「弁護人選任に関する回答書」に必要事項を記入し、資力申告書と一緒に裁判所に返送します。

国選弁護人の資力要件とは?資力申告書についても解説

 

ステップ2:裁判所が法テラスに連絡する

裁判所が法テラスに連絡して、国選弁護人の候補者を指名して通知するように依頼します。

 

ステップ3:法テラスが弁護士に電話する

法テラスが契約弁護士のリストからランダムに1人をピックアップし、弁護士に電話をして国選事件を配点します。

 

ステップ4:法テラスが裁判所に連絡する

法テラスは、配点を受けた弁護士を「国選弁護人の候補者」として裁判所に通知します。裁判所はその弁護士を自動的に国選弁護人に任命します。

 

ステップ5弁護士が被告人に連絡する

弁護士が被告人に電話をして、国選弁護人に就任したことを伝え、事務所に来てもらって打ち合わせをします。

 

 

①から⑤までの期間は通常1~2週間です。

 

 

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