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痴漢したか酒に酔って覚えていないケースの弁護活動
☑ 痴漢で逮捕されたが泥酔しており何も覚えていない
☑ 記憶にないが一刻も早く釈放してもらいたい
☑ 痴漢していたのであれば被害者に謝りたい
このような方々やご家族のために、痴漢事件を100件以上担当してきた刑事事件専門の弁護士が対応方法を解説しています⇒弁護士紹介
痴漢していないことを証明する必要はない
深夜に起きた痴漢事件では、ほとんどの方がお酒に酔った状態で捕まっています。なかには泥酔しており、状況を全く覚えていない方もいます。痴漢したかどうか覚えていない場合、どうすればよいのでしょうか?
痴漢であれ他の犯罪であれ、容疑者や弁護士が無罪であることを証明する必要はありません。刑事事件の裁判では、立証責任は検察官にあります。そのため、検察官が被告人が有罪であることを証明できなければ無罪となります。これを「疑わしきは被告人の利益に」の原則といいます。
したがって、痴漢したかどうか覚えておらず自分が無罪であることを積極的に証明できなかったとしても、それだけで有罪になるわけではありません。
痴漢したか覚えていないというだけで無罪になるの?
刑事事件の裁判では、容疑者や弁護士が無罪を証明する責任はありません。とはいえ、無罪を獲得するためには、検察官の立証に対して効果的に反論することが必要となります。
そのためには、電車の中での自分と被害者(と称する人物)との位置関係や、接触状況、前後の言動などを覚えている必要があります。
これらの状況について全く覚えていなければ、検察官の有罪立証に対して効果的に反論することが難しくなります。そのため、単に覚えていないと主張するだけでは、無罪を獲得することは難しいです。
痴漢したか覚えていない場合の対応方針
泥酔していて痴漢したかどうか覚えていない場合、単に「覚えていません」と言うだけでは無罪にはなりません。そのため、このようなケースでは、容疑を認めた上で示談によって解決するのが無難といえるでしょう。
もっとも、捕まった直後に被害者(と称する人物)や第三者に、「示談金を払えば警察に通報しない」等とお金の話を出された場合は、示談金狙いの自作自演の可能性もありますので慎重に対応するべきです。
また、女性も酒に酔っており、痴漢されたという発言に信用性が認められないケースもあります。最終的には、電車内での状況や捕まった直後の女性とのやりとりを総合的に分析して方針を決めることになります。
痴漢事件の経験豊富な弁護士に相談してください。
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