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風営法違反に強い弁護士

風営法違反に強い弁護士

 

キャバクラ店を経営し、YouTuberとしても活躍していた櫻井野の花さんが風営法違反で逮捕されました。

 

 

ニュースを見て「うちの店は大丈夫だろうか?」と不安になった経営者の方もいるでしょう。風営法違反で警察の捜査を受けている方もいるかもしれません。

 

 

このページでは、風営法違反になりやすいケースや風営法違反で逮捕・勾留される確率、弁護プラン等について弁護士 楠 洋一郎が解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

 

風営法とは

風営法の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。

 

 

清浄な環境を保持し、青少年に対する悪影響を防止するため、キャバクラやバー等の飲食店、デリヘル等の性サービス業、パチンコ、ゲームセンター等の遊戯店といった様々な営業を規制しています。

 

風営法違反と「接待」

最も風営法違反で検挙されやすいのは、「客を接待する飲食店」の経営者です。

 

 

「接待」とは歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことです。特定の客の横に座って、お酌をしたり、会話の相手をしたり、カラオケをデュエットすることは接待にあたります。

 

 

【客を接待する飲食店】

キャバクラ、ホストクラブ、クラブ、キャバレー、ラウンジ

 

 

このページでは、接待を伴う飲食店の風営法違反について解説しています。

 

 

風営法違反になりやすい3つのケース

客を接待する店の経営者や従業員が風営法違反になりやすいケースは次の3つです。

 

1.客引き

客引きとは路上で特定の人を勧誘して店に案内することです。「キャッチ」ともいいます。店の経営者や従業員が客引きをした場合は、風営法違反になります。

 

 

従業員が単独で客引きをした場合、「両罰規定」によって、経営者も風営法違反に問われることがあります。

 

客を接待しない居酒屋やレストランについては、従業員が深夜(午前0時~午前6時)に客引きをすれば風営法違反になります。それ以外の時間帯では風営法違反にはなりませんが、都道府県の迷惑防止条例違反になることがあります。

 

特定の店に所属していないフリーのキャッチが客引きをした場合も迷惑防止条例違反になり得ます。

 

 

2.無許可営業

客を接待するためには、公安委員会から接待営業の許可を受けなければなりません。

 

 

許可を受けるためには、申請者が欠格要件に該当していないことが必要です。例えば、風営法違反で罰金を受けたことがあれば、罰金を支払ってから5年間は許可を取得することができません。

 

 

その他、地理的要件(学校や病院等からの距離)や構造的要件(客室の床面積など)をすべて満たしている必要があります。

 

 

許可を受けずに、経営者が客を接待したり従業員に接待させると、無許可営業になります。

 

 

3.名義貸し

キャバクラなど客を接待する店を経営するためには、経営者が風営法の許可を取得しなければなりません。

 

 

もっとも、「風営法違反で行政処分を受けたくない」等の理由で、実質的な経営者が第三者に許可を取らせて営業していることがあります。名義を貸した側は風営法違反になります。

 

 

名義を借りた経営者は、本来は自分の名義で許可を取るべきだったのに取らないで営業していたわけですから、無許可営業になります。

 

 

キャバクラやクラブ等の飲食店では名義貸しは珍しいことではありません。外で見ているだけでは誰が経営者なのか分かりづらいため、名義貸しでいきなり逮捕されるケースはまれです。

 

 

もっとも、先に時間外営業等で検挙され警察の捜査が入った後に、名義貸しで検挙されることはあります。

 

 

風営法違反の刑罰

①客引き(風営法違反)、②無許可営業、③名義貸しの刑罰は以下の通りです。

 

 

刑罰

風営法

客引き

6か月以下の懲役または100万円以下の罰金

52条1号、22条1項1号

無許可営業

2年以下の懲役または200万円以下の罰金

49条1号、3条1項

名義貸し

49条3号、11条

 

 

*懲役と罰金の両方が科されることもあります。

 

【風営法違反の両罰規定】

従業員が風営法違反をすると経営者も処罰されることがあります。法人経営をしている場合は、法人が処罰の対象となります。刑罰は罰金刑に限られます。

 

 

風営法違反と逮捕

1.客引きと逮捕

従業員が客引きで検挙された場合、一般人のふりをしておとり捜査をしていた警察官によって現行犯逮捕されます。経営者にも両罰規定が適用されるため、風営法違反で逮捕されることがあります。逮捕されずに在宅捜査になることもあります。

 

 

2.無許可営業と逮捕

無許可営業については、営業時間中に捜査員が店に踏み込み、従業員が接待しているところを現認した上で、経営者を現行犯逮捕することが多いです。店に踏み込んだときに経営者がいなければ、裁判所の令状を得て通常逮捕することになります。

 

 

3.名義貸しと逮捕

名義貸しについては、名義を貸した人は通常逮捕されることが多いです。名義を借りた経営者については、無許可営業で逮捕されることが多いです。既に時間外営業等で逮捕されていれば、無許可営業で再逮捕されることもあります。

再逮捕とは?報道や執行猶予との関係など「気になること」を全解説

 

風営法違反の逮捕率

2020年の検察統計年報によれば、風営法違反の逮捕率は47%です。勾留される確率は82%、勾留が延長される可能性は88%です。

 

 

風営法違反を捜査するためには、逮捕した被疑者だけではなく、従業員や客からも事情を聴く必要があります。このように関係者が多くなるため、口裏合わせをするおそれがあるとして、勾留が延長される可能性が高くなります。

 

風営法違反の刑事処分

風営法違反で起訴されたケースのうち、略式請求が84%、公判請求が16%になります。

 

 

略式請求された場合は、略式裁判とよばれる簡易な裁判で審理され、罰金刑を言い渡されます。法廷で審理されることはありません。勾留されている場合は略式起訴された当日に釈放されます。

逮捕・勾留中に罰金となり釈放される流れ

 

 

公判請求された場合は、公開の法廷で審理されます。起訴された時点で勾留されている場合、保釈が許可されるまで身柄拘束が続きます。

保釈に強い弁護士

 

 

風営法違反は初犯であれば略式起訴され罰金刑になることが多いです。罰金額は客引きのケースで30万円~50万円、無許可営業のケースで80万円~100万円前後になります。

 

 

ただ、警察の指導を無視して長期間にわたって違反を重ねているようなケースでは、初犯でいきなり公判請求されることもあります。

 

 

風営法違反と行政処分

風営法違反で検挙されると、刑事事件として処罰の対象になるだけではなく、行政処分の対象にもなります。刑事処罰は裁判所によって下されますが、行政処分は公安委員会によってされます。

 

 

具体的には、許可取り消しや6か月以内の営業停止処分を受ける可能性が高いです。許可を取り消されると取消しの日から5年間は許可をとることができなくなります。

 

 

風営法違反の弁護活動

風営法違反で検挙された場合、弁護士によっては、「店を閉めて水商売から完全に足を洗った方がよい。」等とアドバイスする方もいるようです。

 

 

しかし、経営者にも生活があり家族や従業員を養っていかねばなりません。ほとんどの方は、再び飲食業界でやり直したいと思っているはずです。

 

 

そうであれば、コンプライアンスを重視した経営体制を整え、その成果を証拠として検察官や裁判所に提出するべきです。

 

 

風営法違反で検挙された場合、経営者は当分の間、営業許可を取得することはできません。だからといって、安易に他人の名義を借りると、再び風営法違反で検挙されるリスクがあります。

 

 

信頼できるスタッフに店の経営を委ねたり、合同会社を設立しスタッフに代表取締役になってもらい、リスクをなくして営業を再開できるようにします。

 

 

その上で、弁護士が、設立した会社の定款や登記、スタッフの陳述書等を証拠として提出します。店の経営をめぐってトラブルにならないよう、新たな経営者ともあらかじめ契約書を交わしておきます。

 

 

風営法違反と国税局の査察

風営法違反で逮捕・報道されたことをきっかけとして、国税局が査察に入ることがあります。

 

 

国税局の職員は、犯則事件に関して、警察と同じように、捜索や差押えをする権限をもっています。既に警察に押収されている帳簿類に対して二重押収をかけ、必要な捜査をした後に国税犯則取締法違反で検察庁に告発することも考えられます。

 

 

ウェルネス法律事務所では、弁護士が、東京地検特捜部で脱税事件の捜査を担当していた元検察官や飲食業界に詳しい税理士とチームを組んで対応していきます。

 

 

お困りの方はウェルネス(03-5577-3613)の弁護士までご相談ください。