家族が逮捕された警察署を知る方法を弁護士が教えます

警察署

 

 

「弁護士に息子と接見してもらいたいが、どうすればいいのかわからず途方に暮れている…」

 

「最寄りの警察署に『息子さんは逮捕されているがどこにいるかは教えられない』と言われた」

 

「弁護士事務所に電話したら『留置場所がわからなければ対応できない』と門前払いされた」

 

 

逮捕されたご家族の方からこのようなお電話をいただくことが少なくありません。

 

 

警察は家族であってもどの警察署に逮捕されているかを教えてくれないことが多いです。警察のこのような対応自体が違法・不当というわけではありません。

 

 

もっとも、このようなケースでも、弁護士であれば、ご家族がどの警察署に逮捕されたか特定できることが多いです。

 

 

このページでは家族が逮捕された警察署を特定する方法について弁護士 楠 洋一郎が解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

逮捕された警察署を特定する3つのステップ

ステップ1:本人の住所や勤務先から逮捕されている警察署のあたりをつける。

例えば、住所も勤務先も東京23区内であれば、逮捕された警察署も東京23区内の警察署ではないかと推測することができます。

 

 

ステップ2:弁護士がその地域を管轄する検察庁に電話し、担当検察官を確認する。

被疑者の氏名と生年月日がわかれば、検察庁に電話して担当の検察官を確認することができます。

 

 

例えば「東京23区内の警察署に逮捕されているのではないか?」とあたりをつけることができれば、23区内を管轄する東京地方検察庁に電話し、担当検察官を確認します。

 

 

ステップ3:検察官に留置場所を教えてもらう

弁護士が担当の検察官に「〇〇さんの家族から依頼を受け、弁護人(または弁護人になろうとする者)として接見したいのですが、家族も私も〇〇さんの留置場所を把握していません。そのため教えていただけますでしょうか?」と言って、留置されている警察署を教えてもらいます。

 

 

留置場所も個人情報ですので、単に弁護士であるというだけでは教えてくれません。もっとも弁護人または弁護人となろうとする者として、これから接見に行く場合は留置先を教えてくれます。

 

逮捕当日に警察署を特定するのは難しい

被疑者は逮捕されてから48時間以内に検察庁に送られます。ざっくり言うと、早朝に逮捕されたときは翌日に送検され、それ以降に逮捕された場合は翌々日に送検されます。

 

 

担当の検察官が決まるのは被疑者の身柄が検察庁に送られた後になります。そのため、逮捕当日に検察庁に電話しても、担当の検察官は決まっておらず、検察官を通じて留置場所を特定することはできません。

 

 

なお、逮捕の翌日と翌々日の2日にかけて検察庁に電話したものの、職員に「検索してもその方の情報がヒットしません。」等と言われた場合は、その検察庁の管内の警察署には逮捕されていないということになります。

 

弁護士なら検察庁や裁判所でも接見可能

検察庁に確認の電話を入れた当日に本人が送検されている場合は、弁護士が検察庁の庁舎内で接見することも可能です。本人が勾留質問を受けるために裁判所に来ているときは、裁判所での接見も可能です。

 

 

検察庁や裁判所から警察署に戻ってくるのは夕方以降になることが多いため、「一刻も早く弁護活動をスタートする」という観点からは、検察庁や裁判所で接見するのがベストといえるでしょう。

弁護士の接見(検察庁・裁判所)

 

女性の場合は逮捕当日に警察署がわかることも

逮捕された被疑者が女性の場合は留置される施設が限られています。例えば、東京23区内では、逮捕された女性被疑者は原宿警察署、湾岸警察署、警視庁西が丘分室のどれかに留置されます。

 

 

そのため、本人の生活状況から「23区内の警察署に逮捕されている」とあたりをつけられる場合は、逮捕当日であっても、弁護士がこれらの施設に電話して、「これから〇〇さんと接見したいのですが、そちらにいますか?」と確認することによって、在所の有無を知ることができます。

 

 

検察庁の場合は土日祝日や平日の早朝・夜間に電話しても、窓口が閉まっており担当検察官を教えてもらうことはできませんが、留置施設であれば365日24時間電話がつながりますので本人の所在を速やかに確認することができます。

 

 

弁護士であれば、土日祝日であっても接見できますので、確認後速やかに弁護活動をスタートすることが可能です。

 

ウェルネスの対応

ウェルネスではご家族がどの警察署に逮捕されているかがわからない場合でも、次の4つの条件に該当する場合は、初回接見や刑事弁護のご依頼をお受けしております。

 

弁護士が接見することが前提となります。「逮捕されている警察署だけ教えてもらいたい」という依頼はお受けしておりません。

 

①逮捕された本人のご家族からの依頼である(友人・知人からの依頼はお受けしておりません)

 

②本人が逮捕されたことについて警察署で確認がとれている(逮捕されたのか失踪したのかわからないという場合はお受けできません)

 

③住所や勤務先から予測できる留置場所が東京、埼玉南部、千葉西部、神奈川東部の警察署である。

 

④検察庁に確認して判明した留置場所も上記エリア内の警察署である。

 

家族がどこで逮捕されているかわからないとお嘆きの方へ

刑事弁護はスピードが命です。ご家族がどこで逮捕されているかわからなくても、弁護士であれば特定できる可能性が高いです。逮捕された本人も警察署で不安な思いをしているはずです。

 

 

あきらめずにまずはウェルネス(03-5577-3613)へお電話ください。

 

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