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不同意わいせつのよくある質問-示談や逮捕後の流れについて弁護士が回答

【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号第39896号) 【事務所名:ウェルネス法律事務所】 不同意わいせつ事件の豊富な実務経験に基づき作成しています。 |
Q1-1:昨日、息子が不同意わいせつの容疑で逮捕されました。警察の話では、公園で見知らぬ女性に抱きついて胸をもんだとのことです。私も家族もこれまで刑事事件に巻き込まれたことがなく動揺しています。まず何をすればよいのでしょうか?
弁護士が本人と接見すべきです。接見こそが全ての弁護活動の出発点です。
Q1-2:弁護士が接見して何をするのですか?
①:ご本人が容疑を認めているか否認しているかを確認します。
②:①をふまえて今後の刑事手続の流れや想定される弁護活動、取調べにどう対応すべきかをアドバイスします。
③:勤務先に発覚しないようにする方法を打ち合わせます。
Q1-3:もし本人が不同意わいせつの容疑を認めている場合は、何を目標に活動するのですか?
勾留阻止と示談を目標に活動します。
Q1-4:勾留とは何ですか?
逮捕に続いて行われる身柄拘束です。逮捕は最長3日ですが。勾留は原則10日、延長されれば最長20日になります。
Q1-5:勾留を阻止するためにはどうすればよいですか?
弁護士が勾留の要件に該当しないことを主張します。
Q1-6:勾留の要件とは何ですか?
罪を犯したことを疑うに足りる相当な嫌疑があり、以下の3つのいずれかに該当することです。
①住居不定
②逃亡のおそれ
③証拠隠滅のおそれ
Q1-7:示談をすればどうなりますか?
不起訴処分になる可能性が高くなります。また、示談をした時点で勾留されていれば釈放される可能性が非常に高くなります。
Q1-8:不起訴処分とは何ですか?
刑事裁判にしないということです。刑事裁判にならない以上、有罪判決が下されることはなく、前科もつきません。
Q1-9:起訴するか不起訴にするかは誰が決めるのですか?
検察官が決めます。そのため、示談書も検察官に提出します。
Q1-10:示談をすれば100パーセント不起訴になるのでしょうか?
不同意わいせつ罪は親告罪(告訴がないと起訴できない犯罪)ではありませんので、示談をすれば100パーセント不起訴になるとはいえません。ただ、初犯の方であれば、示談をすれば不起訴になる可能性が高いです。
Q1-11:起訴された後に示談をした場合、さかのぼって不起訴になるのでしょうか?
起訴後に示談をしても、さかのぼって不起訴にはなりません。そのため、不起訴処分を得るためには、起訴前に示談をする必要があります。
Q1-12:起訴前に示談をする際のタイムリミットは?
検察官は勾留期間内に被疑者を起訴しなければなりません。勾留期間は原則10日、延長されれば最長20日です。不起訴になるためには、最長20日の勾留期間内に被害者と示談をする必要があります。
Q1-13:被害者とはどのようにして連絡をとるのですか?
まずは弁護士が検察官から被害者の連絡先を教えてもらいます。その後に被害者に連絡します。
Q1-14:検察官は必ず弁護士に被害者の連絡先を教えてくれるのですか?
必ず教えてくれるわけではありません。まずは弁護士が検察官に被害者への取次ぎを依頼します。その後、検察官が被害者に対して「弁護士に連絡先を教えてもいいですか?」と確認します。被害者が教えてもよいとのことであれば教えてもらえます。
Q1-15:何パーセントくらいの確率で被害者の連絡先を教えてもらうことができますか?
ウェルネスの弁護士の経験上、80%から90%の確率で被害者の連絡先を教えてもらっています。
Q1-16:被害者の連絡先を教えてもらえない場合はどうしますか?
ウェルネスでは上申書を作成して検察官に提出することにより被害者の連絡先を教えてもらえるよう努めています。
Q1-17:上申書の内容はどのようなものですか?
被害者が最も気にしているのは「示談交渉をする過程で個人情報が加害者に漏れてしまうのではないか?」ということです。上申書には被害者の個人情報を弁護士が厳正の管理し、加害者には一切開示しない旨を記載します。これによって被害者の不安を軽減しています。
Q1-18:ほかにどのようなことを記載しますか?
示談金の額を記載します。金額を明示することによって被害者にとってのメリットを可視化します。
Q1-19:逮捕された本人は示談に向けて何かすることがあるのでしょうか?
示談交渉は弁護士が行いますが、ご本人には被害者へお渡しする謝罪文を書いてもらいます。弁護士が接見の際に謝罪文の書き方についてもアドバイスしてくれるでしょう。
Q1-20:本人が不同意わいせつを認めている場合、ウェルネス法律事務所に依頼すれば弁護士費用はどれぐらいかかりますか?
不起訴処分で終われば総額55万円です。起訴されれば総額99万円になることが多いです(消費税・実費込み)。
Q1-21:本人が不同意わいせつを否認している場合は、どのような弁護活動をしますか?
刑事裁判では、検察官は、主として被疑者の自白調書に基づき有罪を立証しようとします。そのため、捜査機関に自白調書をとらせないようにすることが重要です。自白調書を取らせないようにするためには黙秘が有効です。供述した上で署名押印を拒否してもらうこともあります。
⇒供述調書の署名押印を拒否できる?メリットや拒否の仕方について
【弁護士はどう選ぶ?】 |
Q2:不同意わいせつ罪の時効は何年ですか?
12年です。不同意わいせつをしてけがをさせた場合(不同意わいせつ致傷罪)は20年、死亡させた場合(不同意わいせつ致死罪)は30年です(刑事訴訟法250条)。
不同意わいせつの被害を受けた時点で18歳未満の方は、上記の時効期間に「18歳になるまでの期間」が加算されます。
Q3:30年前に親戚の女の子(当時10歳)にわいせつ行為をしてしまいました。強制わいせつ罪の時効期間(7年)は過ぎているので、ペナルティは何もないと考えてよいでしょうか?
公訴時効が過ぎていますので、強制わいせつ罪で逮捕されたり起訴されることはありません。ただ、民事で損害賠償を請求される可能性はあります。
民法では、強制わいせつなどの不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時点から20年経過すると消滅するとされています(民法724条2号)。この20年の期間を「除斥期間」といいます。
強制わいせつ等の性的虐待があった場合の除斥期間について、注目すべき判決があります(札幌高裁平成26年9月25日、最高裁で確定済み)。
約30年前に叔父から性的虐待を受けていた女性が、叔父に対し損害賠償を請求したという事案で、裁判所は、性的虐待によって精神疾患を発症した場合、除斥期間の起算点は、虐待行為時ではなく、精神疾患の発症時(この事件では虐待行為の約23年後)と判断し、男性に約3000万円の損害賠償を命じました。
民法改正により20年の除斥期間は時効に改められましたが、この判決を前提とすると、刑事では時効になっている不同意わいせつであっても、長期間たってから、その行為を原因としてうつ病、PTSD等の精神疾患を発症した場合、民事で損害賠償請求される可能性があります。
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