【不同意わいせつ】レストランの従業員にわいせつ行為をしたが示談で不起訴になったケース

この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)

 

 

事案の概要

ご本人(40代男性・会社経営)が会員制ホテルの客室内で飲酒してから、一人でホテルのレストランを利用しました。レストランで飲食した後に女性従業員に出入口まで見送ってもらう際に、でん部を触ったり手の甲にキスをする等したことから、警察に通報されました。

 

 

ご本人は逮捕はされませんでしたが、在宅事件として取調べを受けていました。

 

 

処分の内容

不起訴処分(起訴猶予)

 

 

弁護活動

ご本人は泥酔して事件について覚えていませんでしたが、現場はホテルのレストラン内で防犯カメラがあると考えられること、状況的に騙されているとも考え難いことから、不同意わいせつの容疑を認めて示談での解決を目指すことになりました。

 

 

ホテルの顧問弁護士が被害者側の代理人になりましたので、弁護士間で交渉し、速やかに示談をまとめました。その結果、不起訴処分になりました。

 

 

弁護士のコメント

不同意わいせつ事件で悪質になりやすいのは、自宅やホテル、カラオケボックスなどの密室内での事件です。本事件のような多くの人が出入りする施設内での不同意わいせつは、短時間の接触であることが多く、逮捕されないことも少なくありません。

 

 

もっとも、被害届が出れば示談が成立しない限り、在宅起訴されて公開法廷で審理される可能性が高くなります。不起訴を獲得するためには逮捕の有無にかかわらず被害者と示談をした方がよいです。

 

 

 

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【この記事の作者】

弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号)

[事務所名:ウェルネス法律事務所]

 

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。

 

特に不同意わいせつ事件における「示談成立」「不起訴処分の獲得」「執行猶予の獲得」において豊富な実務経験を有しています。現場で培ったノウハウに基づき、お一人おひとりの状況に合わせた最善の弁護活動を提供します。


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