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迷惑防止条例違反(ひわいな言動)

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

迷惑防止条例とひわいな言動

各都道府県の迷惑防止条例は、市民に迷惑を与えるさまざまな行為を禁止し、罰則を定めていますが、性犯罪についても定めをおいています。迷惑防止条例で規定されている代表的な性犯罪は痴漢盗撮ですが、それ以外にも、市民に迷惑を与える性的な言動を禁止し、罰則を設けています。

 

細かい規定の仕方や刑罰は各都道府県によって異なりますが、一般的には「公共の場所」(=誰もが自由に出入りできる場所)での「ひわいな言動」を禁止しています。

 

迷惑防止条例のひわいな言動とは

迷惑防止条例のひわいな言動の例として、以下のようなケースが挙げられます

 

①路上で、20代の女性に「パンツを5000円で売ってくれない?」と声をかけた

 

②駅構内で女子高校生に「パンツの写真とらせて」と声をかけた

 

③路上で、女子中学生に「学校はどこ?」、「可愛いね」等と声をかけ、「握手しよう」と手を出し、断り切れずに女子中学生が差し出した手をがっちり握った

 

④居酒屋で居合わせた女性客に対し、自分の股間を触りながら「5000円で見てくれませんか」と声をかけた

 

⑤アパートのポストに女性用の下着と「生で下着姿を見せてください」と書いた手紙を投函した

 

⑥高速バス車内で後ろに座っていた20代の女性乗客に「1万円でパンツを売ってください」と書いたメモ用紙を見せた

 

迷惑防止条例違反(ひわいな言動)の罰則

都道府県

通常の場合

常習の場合

東京都

ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

年以下の懲役または100万円以下の罰金

埼玉県

千葉県

神奈川県

年以下の懲役または100万円以下の罰金

年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

迷惑防止条例違反(ひわいな言動)と関連犯罪

18歳未満の児童に対して、着用済み下着を売るように勧誘した場合、青少年健全育成条例違反が成立します。実際に着用している下着を買い受けた場合も同条例違反が成立します。罰則は以下の通りです。

 

都道府県

着用済み下着の売却勧誘

着用済み下着の買い受け

東京都

30万円以下の罰金*1

30万円以下の罰金*2

埼玉県

30万円以下の罰金

千葉県

30万円以下の罰金または科料

神奈川県

30万円以下の罰金

*1…知事が指定した知事部局の職員または警視総監が指定した警察官が発した警告に違反した場合のみ

*2…業として行った者は50万円以下の罰金

 

迷惑防止条例違反(ひわいな言動)と逮捕

「こんなことで逮捕されるなんてありえない」と思っているかもしれませんが、普通に逮捕されます。決して、逮捕されるのが例外的なケースというわけではありません。

 

110番通報によって臨場した警察官に逮捕されることもありますし、乗っていた自動車のナンバープレートや防犯カメラによって足がつき後日逮捕されることもあります。

 

迷惑防止条例違反(ひわいな言動)と報道

逮捕された場合、特殊なタイプの性犯罪で一般人の興味をひく要素があるといえることから、日常よく起こっている痴漢や盗撮に比べて、実名報道される可能性は高いといえるでしょう。逮捕されなければ、有名人である等の特殊事情がない限り、報道されることはまずありません。

 

迷惑防止条例違反(ひわいな言動)と刑事処分

前科・前歴がなければ、略式請求され30万円前後の罰金になる可能性が高いです。被害者と示談することができれば、極めて高い可能性で不起訴処分となります。

 

前科があれば、公判請求される可能性が高まります。その場合でも執行猶予中とか複数の前科がある等の不利な事情がない限り、実刑判決を下される可能性は低いです。

 

迷惑防止条例違反(ひわいな言動)と違法性の認識

痴漢盗撮については、加害者としてもそれらの行為が犯罪になるということを明確に認識していることが通常です。これに対して、ひわいな言動による迷惑防止条例違反のケースでは、加害者が、自分の言動が犯罪に該当することを知らなかったというケースも少なくないと思われます。

 

は、自己の行為が犯罪であると認識していなかった場合、罪に問われないのでしょうか?

 

結論から言うと、罪に問われます。なぜなら、罪に問えないとすると、法令を知らない人ほど有利になってしまい不公平だからです。

 

迷惑防止条例違反(ひわいな言動)の刑事弁護

1.事実を認めている場合

被害者と示談をすることが弁護活動の中心となります。加害者にとっては単なるいたずら程度の認識だったかもしれませんが、被害者としては、心情的にいつも通っていた道を通れなくなったり、大きな傷を受けていることも考えらえます。

 

同じ迷惑防止条例違反でも、痴漢盗撮に比べると罪質は軽いといえますが、加害者・弁護士としては、「決して軽いこととは考えていない」という姿勢で、真摯に示談交渉に臨むべきです。

 

2.無実を主張する場合

こちらをご覧ください否認事件の刑事弁護

 

【迷惑防止条例違反のページ】

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