酒に酔って痴漢で逮捕!覚えていない場合はどうする?弁護士が解説

痴漢で逮捕!酒に酔って覚えていない場合はどうする?  

 

【この記事の作成者】

弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号第39896号

【事務所名:ウェルネス法律事務所】

 

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、うち痴漢事件は約300件、痴漢の自首同行は約70件の実績があります。

 

飲酒絡みの痴漢事件の豊富な実務経験に基づき解説しています。

 

☑ 痴漢で逮捕されたが泥酔しており何も覚えていない

☑ 記憶にないが一刻も早く釈放してもらいたい

☑ 痴漢していたのであれば被害者に謝りたい

 

 

このような方々やご家族のために、痴漢事件に強い弁護士が「痴漢で捕まったが酔って覚えていない場合の対処法」を解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

 

 

酒に酔って痴漢!?無罪を証明する必要はない

酒に酔って痴漢!?無罪を証明する必要はない

 

深夜に起きた痴漢事件では、ほとんどの方が酒に酔った状態で捕まっています。なかには泥酔しており、状況を全く覚えていない方もいます。痴漢したかどうか覚えていない場合、どう対処すればよいのでしょうか?

 

 

痴漢であれ他の犯罪であれ、被告人が無罪であることを証明する必要はありません。刑事裁判では、立証責任は検察官にあります。そのため、検察官が被告人が有罪であることを立証できなければ無罪となります。これを「疑わしきは被告人の利益に」の原則といいます。

 

 

裁判になる前の捜査段階でも、検察官が被疑者が有罪であることを立証できる見込みがなければ、嫌疑なしまたは嫌疑不十分で不起訴になります。

不起訴処分について弁護士がわかりやすく解説

 

 

そのため、酒に酔って痴漢したかどうか覚えていない場合、自分が無罪であることを積極的に証明できなかったとしても、それだけで有罪になるわけではありません。

 

 

酒に酔って痴漢!?「覚えていない」で無罪・不起訴になる?

酒に酔って痴漢!?「覚えていない」で無罪・不起訴になる?

 

刑事手続では被疑者・被告人が無罪を立証する責任はありません。とはいえ、無罪や嫌疑なし・嫌疑不十分での不起訴を獲得するためには、検察官の立証に対して効果的に反論することが必要となります。

 

 

そのためには、電車内での自身と被害者(と称する人)との位置関係や、接触の仕方、前後の言動などを覚えている必要があります。

 

 

それらの状況について全く覚えていなければ、検察官の有罪立証に対して効果的に反論することが難しくなります。そのため、単に「覚えていません。」と主張するだけでは、無罪や不起訴を獲得することは困難です。

 

 

酒に酔って痴漢!?覚えていない場合の対処法

酒に酔って痴漢!?覚えていない場合の対処法

 

泥酔していて痴漢したかどうか覚えていない場合、単に「覚えていません。」と言うだけでは無罪や不起訴にはなりません。むしろ、このようなケースでは、痴漢の容疑を認めた上で示談によって解決するのが無難といえるでしょう。

 

 

もっとも、捕まった直後に被害者(と称する人)や第三者に、「示談金を払えば警察に通報しない」等とお金の話を出された場合は、示談金狙いの自作自演の可能性もありますので慎重に対応するべきです。

 

 

また、女性も酒に酔っており、痴漢されたという発言に信用性が認められないケースもあります。

 

 

最終的には、電車内での状況や捕まった直後の女性とのやりとりを総合的に分析して方針を決めることになります。痴漢事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。

 

 

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