責任能力を争うために弁護士がするべき3つのこと

責任能力の刑事弁護

 

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

 

 

責任能力が問題となりそうなケースで弁護士が捜査段階ですべきことは次の3つです。

 

 

1.弁護士が本人の言動を記録しておく

責任能力が問題となるケースでは、被疑者と少しやりとりをしただけで、明らかに言動が普通ではないと感じることが多いです。

 

 

弁護士が接見した際に、被疑者の様子をデジタルカメラやスマートフォンで動画撮影し、被疑者の言動を証拠化しておきます。

 

 

起訴された場合は、裁判官や裁判員に、被疑者の様子を撮影した映像を実際に見てもらいます。

 

 

弁護士が被疑者の言動についての報告書を作成して証拠調べ請求することも考えられますが、実際の映像を見てもらった方がはるかにインパクトが強く、言動の異常性をアピールしやすいです。

 

 

2.弁護士が取調べの録音・録画を求める

責任能力が問題となるケースでは、被疑者を担当した取調官も、被疑者とやりとりをするなかで「なんか変だぞ。」と思っています。

 

 

もっとも、取調官は、後に責任能力が争いになることを見こした上で、裁判で責任能力が認められやすくなる供述調書を作成する傾向があります。

 

 

例えば、取調べで被疑者が支離滅裂なことを言っていたとしても、被疑者の発言をそのまま調書には記載せず、「それは~ということですね?」等と誘導し、読み手が理解できる内容に変換した上で調書を作成することが多いです。

 

 

このような取調べがまかり通ると、事情を知らずに供述調書を読んだ裁判官によって、「特におかしいところはないので責任能力に問題はない。」と判断されかねません。

 

 

そのため、弁護士が捜査機関に対して、取調べ状況を録音録画するよう要請します。

 

 

3.弁護士が証拠を確保する

責任能力に問題があるケースでは、被疑者に精神科の通院歴があることが多いです。弁護士が本人や家族に委任状を書いてもらい、医療機関からカルテを取り寄せます。

 

 

また、弁護士が主治医とコンタクトをとり、責任能力の有無や程度について意見書を書いてもらい、裁判所に提出します。医師に証人として出廷してもらうこともあります。

 

 

さらに、弁護士が家族に対して、被疑者の日頃の言動や服薬の状況をヒアリングします。ヒアリングした内容を書面にまとめ、鑑定の必要性を明らかにするために裁判所に提出します。

 

 

ご家族に証人として法廷に来てもらい、被告人の言動について証言してもらうこともあります。

 

 

ウェルネスの弁護士は責任能力が争いになる刑事事件を数多く経験しております。精神面で問題を抱えたご家族が逮捕された場合は、お気軽にウェルネス(03-5577-3613)へお電話ください。

 

 

 

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