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【大麻事件】大麻の営利目的輸入罪などで現行犯逮捕されたが不起訴を獲得した事件
この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)
事案の概要
ご本人(20代男性・アルバイト)が販売ショップの経営者の指示を受け、アメリカでCBD約1キロを買い付け、スーツケースに入れて飛行機で帰国したところ、成田空港で税関職員に止められ、手荷物検査を受けることになりました。検査の結果、大麻(THC)が検出され、営利目的の大麻輸入罪および関税法違反で現行犯逮捕されました。
処分の内容
不起訴(嫌疑不十分)
弁護活動
ご本人は、アメリカの大麻リキッドの仕入先からもらった成分分析表(COA)を、事前に厚生労働省の麻薬取締部にメールして、麻薬に該当しない旨の回答を得ていました。そのため、ご本人には、買い付けた物が大麻(THC)であるとの認識がありませんでした。
客観的に大麻(THC)を輸入しても、輸入した本人が大麻やそれを含む違法な薬物であると認識していなければ、故意がなく犯罪は成立しません。否認事件となるため、取調べで黙秘するよう指示しました。
その結果、勾留延長はされましたが、嫌疑不十分で釈放され、速やかに不起訴になりました。
弁護士のコメント
CBD製品の輸入に関して、事前に麻薬取締部に成分分析表(COA)を提出し、「麻薬に該当しない」との回答が得られたとしても、「逮捕されない」と保証されたわけではありません。今回のケースのように実際に大麻(THC)が検出されれば、逮捕されることもあります。
もっとも、「麻薬に該当しない」と言われていたことは、大麻(THC)であることの故意がなかったことを裏付ける有力な事情になります。本事例でもご本人は黙秘しましたが、事前にCOAを麻薬取締部にメールし麻薬に該当しない旨の回答を得ていたことを弁護士が検察官に書面で指摘しました。
「営利目的大麻輸入の疑い。否認事件で最短で不起訴を勝ち取る」 CBD製品の輸入や海外での買い付けにおいて、意図せずTHC(大麻成分)が検出され、逮捕されるケースが急増しています。本事例のように、証拠を戦略的に提示することで、検察官の立証を阻み、釈放や不起訴を勝ち取れることも少なくありません。
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【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 第39896号) 【事務所名:ウェルネス法律事務所】
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。
大麻・薬物事件の豊富な実務経験に基づき作成しています。 【📞電話で無料相談を予約する】 |




