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DVで逮捕される?
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属)が作成・監修しています。
DVで逮捕された場合、一般の方は勾留決定まで面会できません。当事務所の弁護士が最短即日で警察署へ急行(接見)し、早期釈放と職場への発覚阻止に向けて迅速に動きます。
目次
DVは何罪になる?
DVで逮捕されるケースは?
警察がDVを認知した場合、加害者を逮捕することがあります。以下のケースではDVの加害者が逮捕される可能性が高くなります。
1.DV被害者が重傷を負った場合
DV被害者が骨折など全治1か月以上の重傷を負った場合は、逮捕される可能性が高くなります。
2.凶器を用いて暴行した場合
DV加害者が凶器を用いて暴行した場合は、生命に対する危険があると判断され逮捕されることが多いです。包丁などわかりやすい凶器でなくても、家電製品のリモコン等で暴行した場合も逮捕されることがあります。
3.子供に暴力を振るった場合
DV加害者が配偶者だけではなく幼い子供にも暴力をふるった場合は、子供を保護するために逮捕される可能性が高くなります。
4.DV加害者が興奮して手が付けられなくなっている場合
DV加害者が、駆け付けた警察官の面前でキレた場合、警察官に「この人間は何をするかわからない」と思われ逮捕されやすくなります。言葉の暴力だけの場合でも興奮状態に陥っている場合は脅迫罪で逮捕されることがあります。
DV被害者の意思に反して逮捕されることも
1.逮捕するか否かは警察が判断する
DV加害者を逮捕するか否かは、DV被害者ではなく警察が判断します。
警察が逮捕すべきと判断すると、DV被害者が「逮捕しないでください」と泣き叫んで警察に訴えても、聞く耳をもってもらえません。
2.DV被害者の意思に反しても逮捕する理由
昨今、DVに端を発して傷害致死や殺人などの重大事件に発展するケースが少なくありません。何かあったときに真っ先に批判されるのは警察ですので、警察もDVに対しては厳しい姿勢で臨まざるを得ないのです。
3.逮捕までの流れ
逮捕状の請求・発付 ➔
当日中〜翌日に逮捕
事態を重く見た警察から、DV被害者が被害届や診断書の提出を促され、逮捕状の請求→発付と手続が進んでいき、当日中か遅くとも翌日にはDV加害者が逮捕されます。現場に駆け付けた警察官により現行犯逮捕されることもあります。
4.被害届なしで逮捕されることも
警察が「夫婦を一緒にしたら危ない」と判断した場合は、被害届なしで逮捕することもあります。ウェルネスの弁護士もDV被害者が被害届の提出を拒んだところ、被害届なしでDV加害者が逮捕された事件を担当したことがあります。
DV加害者が逮捕された後の流れ
刑事手続の身柄拘束は逮捕⇒勾留という順番で行われます。逮捕は最長3日ですが、勾留は原則10日、延長されれば最長20日にもなります。
勾留されると身柄拘束が長期化するため、勤務先を解雇されるリスクがあります。
勤務先を解雇されるとDV加害者だけでなく、配偶者であるDV被害者の生活も立ち行かなくなってしまいます。 そのため、何としても勾留を阻止したいところです。
DVで逮捕された!勾留を阻止できる?
1.勾留を阻止する余地があるケース
DV被害者の意思に反してDV加害者が逮捕された場合は、DV被害者の協力が見込めるため、勾留を阻止できる余地が十分にあります。
2.勾留を阻止するのが難しいケース
DV被害者が「離婚したい」、「二度と会いたくない」と考えている場合は、勾留される可能性が高くなります。このようなケースでは、被害者は配偶者から何度もDVやモラハラを受け、精神的にも肉体的にも傷ついていることが多いです。
そのような被害者は、配偶者が勾留されている間に、女性センターの相談員や被害者側弁護士のサポートを受けながら、子供と一緒にシェルターやアパートに避難して新たな生活を始めることになります。
被疑者を勾留するのは配偶者に避難する時間的な余裕を与えるためという側面もあります。DV被害者が離婚までは考えていなくても、「心の整理がつかない」、「留置場でしばらく反省してもらいたい」と考えている場合も勾留される可能性が高いです。
DVで逮捕された!勾留を阻止する方法は?
DV加害者が逮捕されても、DV被害者の協力を得られる場合は、勾留を阻止できる可能性が高いです。
DVで逮捕された!不起訴はとれる?
1.DV被害者に離婚の意思がない場合
DV被害者が加害者と離婚するつもりがなく、今後も夫婦として一緒に生活していく意向であれば、不起訴になる可能性が高いです。 弁護士が夫婦の間に入ってDV加害者を許す旨の示談書をとりつけ、検察官に提出します。
DV被害者が離婚を希望していない場合は、示談金は発生しないことが多いですが、DV被害者からの要望や再発防止策を示談書に盛り込み納得を得ることが必要になります。
2.DV被害者が離婚を望んでいる場合
DV被害者が離婚したいと考えている場合は、DV加害者は勾留期間(20日)ぎりぎりまで勾留され、起訴されることが多いです。
② 公判請求されるケース
DV被害者が重傷を負った場合は公判請求される可能性が高いです。
勾留された状態で公判請求されると、保釈されない限り判決当日まで釈放されません。
③ 不起訴の余地があるケース
DV被害者と示談をまとめることができれば、不起訴になる可能性が高いです。
もっとも、DV被害者が離婚を望んでいる場合は、DVだけにフォーカスした示談を取り付けるのは困難です。
離婚や財産分与、親権なども含めた包括的な提案をすることにより、示談成立を目指します。
起訴前の約3週間で包括的な示談をまとめるのは決して容易ではありません。離婚と刑事事件の両方に精通した弁護士に依頼すべきです。
傷害事件に強い弁護士の特徴や選び方、弁護士費用や示談金の相場、早期釈放・不起訴に向けた弁護プランについては以下の総合ページをご覧ください。
ウェルネスの弁護士は多数のDV事件で早期釈放を実現しています
ご家族がDVで逮捕されたら、勾留阻止のタイムリミット(72時間)が切れる前にお早めにご相談ください。




