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特定少年とは?実名報道などについてわかりやすく解説
20歳未満の少年が刑事事件を起こした場合は、大人とは違った流れで処分が決められていました。また、実名報道も禁止されていました。
もっとも、2022年4月1日から改正民法が施行され、成人年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、大人とみなされる18歳と19歳の男女が刑事事件を起こした場合の取り扱いが一部変更されました。
このページでは、実名報道などの変更点について、弁護士 楠 洋一郎がわかりやすく説明しています。ぜひ参考にしてみてください。
特定少年とは
1.18歳と19歳は「特定少年」に
民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、18歳と19歳の男女が刑事事件を起こした場合は、「特定少年」として、18歳未満の少年とは一部異なる取り扱いがされるようになりました。
2.特定少年にも少年法が適用される
民法改正により18歳や19歳の男女は大人として扱われることになりましたが、刑事手続では、特定少年であっても基本的には少年として扱われ、これまで通り少年法が適用されます。
より慎重さが求められる刑事手続では、社会的に大人として扱われる18歳や19歳であっても、これまで通り少年として扱うのがふさわしいと考えられるためです。
そのため、特定少年が刑事事件を起こした場合は、18歳未満の少年と同様に、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官によって生活状況や家庭環境などについて調査されます。
3.特定少年は大人に準じた扱いに
民法改正により、18歳と19歳の男女は選挙権などの重要な権利を付与され、責任ある大人として扱われるようになりました。
そこで、特定少年については、少年法が適用されるものの、一部大人に準じた扱いがされるようになりました。
特定少年の3つのポイント
18歳未満の少年と比較した場合の特定少年のポイントは次の3つです。
① 逆送されやすくなった
② 実名報道が一部解禁された
③ 保護処分の期間が明確化された
以下、個別に解説していきます。
特定少年と逆送
1.逆送とは
逆送とは、少年事件が検察官から家庭裁判所に送致された後に、家庭裁判所から検察官に送致されることです。家裁から検察官に戻される形になることから逆送と呼ばれます。
通常であれば、家裁に送致された後は、家裁の裁判官が終局的な処分を決めます。
もっとも、家裁の裁判官が「大人と同じ刑事処分を受けるべき」と判断した場合は、検察官に逆送し処分を委ねます。検察官によって起訴されると少年審判ではなく、大人と同じ刑事裁判にかけられます。
2.原則逆送となる事件
少年法で、次の事件については、原則として逆送しなければならないと定められています。
①故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件で、②その罪を犯すとき16歳以上の少年であったもの
年長の少年が重大事件を起こした場合は、大人と同じ刑事手続で処分を下すのが適切と考えられているためです。
3.特定少年の特例
特定少年については上記の事件に加えて、次の場合も原則として逆送されることになりました。
①死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪の事件で、②その罪を犯すとき特定少年であったもの
例えば、強制性交等罪や強盗罪、現住建造物放火罪は、上記の要件に該当するため、逆送され、大人と同じ刑事裁判で裁かれる可能性が非常に高くなります。
特定少年と実名報道
1.推知報道の禁止
少年については、社会復帰を保護するため、本人の特定につながる実名・年齢・職業・住居・容ぼうなどの報道(推知報道)が禁止されています。
少年のときに犯した事件については、大人になってから刑事裁判が実施された場合も推知報道が禁止されています。
2.特定少年は推知報道されることも
特定少年については、実名報道を含む推知報道が許される場合があります。具体的には、特定少年のときに犯した罪によって逆送され、検察官によって起訴(公判請求)された場合です。
公判請求されると、大人と同様に公開の法廷で刑事責任を追及されることから、特定少年の保護よりも、国民の知る権利や報道の自由が優先されたのです。
略式請求された場合は、非公開で審理されることから、特定少年であっても、実名報道を含む推知報道は禁止されています。
特定少年の実名報道が一部解禁されたことを受けて、少年が裁判員裁判の対象になる事件を起こして起訴された場合は、検察庁が実名広報をすることになりました。
特定少年と保護処分
1.保護処分の種類
18歳と19歳の男女が少年審判で保護処分を受ける場合、次のいずれかの処分になります。
①保護観察
②少年院送致
保護観察とは、保護観察官や保護司が少年をサポートしながら社会の中で更生させようとする処分です。少年院送致は、少年を少年院に収容させ、矯正教育を受けさせる処分です。
2.特定少年の保護処分は期間が明示される
これまでは、少年審判で保護観察や少年院送致が言い渡される場合、具体的な期間は明示されませんでした。
保護観察については、少年の状況をふまえて保護観察所が解除の有無や時期を決めることとされ、少年院については、少年院の長の申出があった場合に、地方委員会が退院の有無や時期を決めることとされています。
少年の場合は、可塑性(かそせい)といって、短期間のうちに考え方や素行が大きく改善する余地もあることから、あえて期間を明示せずに柔軟に対応できるようにしたのです。
もっとも、民法改正に伴い、特定少年については次のように具体的な期間が明示されるようになりました。
保護観察 | 6か月または2年 |
少年院送致 | 3年以下の特定の期間 |
特定少年の場合は、可塑性に富む18歳未満の少年とは異なり、柔軟な判断の余地は少ないと考えられることから、期間が明示されることになったのです。
2年の保護観察を言い渡された場合、保護観察所によって定められるルール(遵守事項)に違反すれば少年院に収容される可能性もあります。
特定少年のその他の変更点
1.勾留されやすくなる
検察官は、少年事件については、やむを得ない場合でなければ勾留請求することができないとされています。裁判官も、やむを得ない場合でなければ少年を勾留することはできないとされています。
もっとも、特定少年についてはこれらの規定が適用されません。そのため、特定少年が、逮捕されれば18歳未満の少年に比べて勾留されやすくなります。
2.20歳以上と同じ施設に収容され得る
18歳未満の少年が逮捕・勾留された場合、刑事施設において、20歳以上の成人とは分離して収容されます。
これに対して、特定少年に分離収容ルールは適用されませんので、20歳以上の成人と一緒に収容されることがあります。
3.他の被告人と一緒に裁判を受ける場合がある
18歳未満の少年については、逆送され共犯事件で起訴された場合でも、原則として共犯者の裁判とは分離され、単独で裁判を受けることになります。
これに対して、特定少年については、オレオレ詐欺などの共犯事件で共犯者と共に起訴された場合は、共犯者と一緒に刑事裁判を受けることがあります。
4.有期の懲役・禁錮刑の期間が特定される
18歳未満の少年に対して有期の懲役刑・禁錮刑を科すときは、「懲役〇年から〇年」というように、幅を持たせた不定期刑を言い渡すこととされています。
これに対して、特定少年の場合は、20歳以上の成人と同様に、「懲役〇年」と期間を特定した定期刑が言い渡されます。
5.労役場に留置され得る
18歳未満の少年が罰金の言い渡しを受けた場合、罰金を払えなくても労役場に留置されることはありません。
これに対して、特定少年が罰金を払わなければ、最終的には労役場に留置されます。
6.20歳以上と同じ刑務所に収容され得る
18歳未満の少年に対して懲役刑・禁錮刑が執行される場合は、少年刑務所に収容されることになります。
これに対して、特定少年については大人と同じ刑務所で大人に混じって収容されることがあります。
7.仮釈放についての特例がない
18歳未満の少年に対しては、仮釈放について有利な取り扱いがされています。不定期刑を言い渡された場合は刑の短期の3分の1を経過したとき、無期刑を言い渡されたときは7年を経過したときに仮釈放が可能となります。
これに対して、特定少年については、そのような有利な取り扱いがなく、20歳以上の成人と同様に、改悛の情があり、刑期の3分の1(無期刑の場合は10年)を経過したときに仮釈放が可能となります。
⇒仮釈放とは?仮釈放につながる3つのポイント等を弁護士が解説
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