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逮捕阻止のために弁護士ができる4つの活動
誰しも逮捕は避けたいものです。このページでは逮捕されることを阻止するために弁護士ができる4つの活動を紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
1.弁護士が被害者と示談をまとめる
刑事事件の中には、薬物事件や飲酒運転など被害者がいない犯罪もありますが、ほとんどの犯罪には被害者がいます。被害者から警察に被害届が出ていなければ、逮捕されることは通常ありません。
そのため、被害届が出される前に、被害者と示談を成立させ、被害届の提出を控えてもらえれば、刑事事件になることを阻止できます。
事件化を阻止できれば、逮捕されたり、起訴されることはなく、容疑者扱いされて前歴がつくこともありません。ベストな解決方法といえるでしょう。
示談によって刑事事件化を阻止するためには、被害者の連絡先を知っていることが必要です。
連絡先がわかるケースとして、知人女性に対する強制性交・強制わいせつ等の性犯罪、仲間内での暴行・傷害、勤務先で起こした業務上横領や窃盗等があります。
連絡先がわかっている場合でも、性犯罪や粗暴犯のケースでは、加害者が被害者と直接コンタクトをとることは避けるべきです。被害者が怖がってしまい、かえって被害届の提出を誘発しかねないからです。
示談交渉する際は弁護士に間に入ってもらいましょう。
2.弁護士が逃亡のおそれがないことを主張する
警察が「この容疑者はいつ逃げてもおかしくない」と考えた場合、逮捕に向けて動き出します。最も逃亡のおそれが高いと判断されるのは、「住所不定・無職・無収入で身寄りがないケース」です。
逆に、「定職をもっている。」、「同居の家族がいて監督してくれる。」等の事情があれば、逮捕を阻止できる可能性が高まります。弁護士が警察に対して、そのような事情があることを指摘し、根拠となる資料を提出します。具体的には以下のような資料が考えられます。
事情 | 提出書類 |
定職をもっている | 雇用契約書・社員証、源泉徴収票、給与明細 |
正社員である | |
十分な収入を得ている | |
社会的な地位が高い | それを裏づける資料 |
会社を経営している | 会社の登記簿謄本 |
同居の家族がいる | 戸籍謄本の附票、住民票 |
持ち家に居住している | 不動産登記簿謄本 |
妊娠している | 母子手帳の写し |
持病をもっている | 診断書、カルテ |
実刑判決になる可能性が低い | 弁護士作成の報告書 |
家族が監督している | 家族作成の身元引受書 |
示談が成立している | 示談書 |
自首している | 自首が成立していれば警察により自首調書が作成されます |
3.弁護士が証拠隠滅のおそれがないことを主張する
警察が「この容疑者は証拠を隠滅しそうだ。」と判断した場合、逮捕に向けて動くことになります。もし、実際に刑事事件を起こしたのであれば、事実を認める旨の上申書を警察に提出します。
事実を素直に認めていれば、証拠を隠滅する動機がないことから、証拠隠滅のおそれはないと判断されやすくなり、逮捕の可能性は低くなります。
客観的に証拠を隠滅する方法がないと主張することもあります。「被害者と接触して自分に有利なことを言わせる。」というのも、広い意味での証拠隠滅ですが、痴漢や盗撮等のケースで、そもそも被害者の住所や連絡先を知らなければ、接触のしようがないということになります。
4.弁護士が自首に同行する
自首とは、被疑者として特定される前に、自ら捜査機関に出頭し、事件について自白し、捜査機関の処分に委ねることです。
自発的に警察署に出頭するわけですから、逃げる可能性は低いと判断されます。また、自ら刑事事件を起こしたことを正直に警察に告げるわけですから証拠隠滅のおそれも低いといえます。
弁護士が自首に同行し、本人が事件を認めている旨の上申書や身柄引き受け書を警察に提出することにより、刑事事件を起こしても逮捕を回避できることが多々あります。
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しました。
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