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デリヘル嬢を盗撮したら自首より示談を優先すべき

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

デリヘル嬢を盗撮してもいきなり自首すべきでない

☑ デリヘル嬢を盗撮したのがバレた

☑ 逮捕されるか不安

☑ 弁護士に相談したら自首をすすめられた

 

このような人が最近、ウェルネス法律事務所によく相談に見えられます。結論からいうと、当事務所では、デリヘル嬢を盗撮したケースでいきなり自首することはおすすめしておりません。

 

自首ではなくまずデリヘル嬢と示談交渉するべきです。

 

示談を自首より優先した方がよい理由

デリヘル嬢が被害届を出す前に示談がまとまれば、刑事事件になることはありません。そのため、家宅捜索されたり、取調べを受けることはありません。もちろん逮捕されることもありません。

 

自首をした場合も逮捕される可能性は非常に低くなりますが、刑事事件として立件され、警察によって2,3カ月捜査された後に書類送検されます。その後、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めるまでにさらに2か月程度かかります。

 

その間、何度か警察署や検察庁に出頭しなければいけません。また、勘違いされている方もいるようですが、自首をしただけで不起訴になるわけではありません。不起訴を獲得するためには、デリヘル嬢と示談をする必要があります。

 

自首したとしても、結局、示談が必要になる以上、警察が介入した後に示談をするよりも、介入前に示談をするのが得策です。示談が成立した時点で事件は完全に終了します。

 

ウェルネスの弁護士の経験上、デリヘル嬢を盗撮した場合は、高確率で示談が成立します。デリヘル嬢と示談をする際のポイントについては以下のページをご覧ください。

風俗嬢を盗撮した方のために弁護士ができる4つのこと

 

もし示談が成立しなければ、その時点で自首を検討することになります。

 

ウェルネスの弁護士は、これまでデリヘル嬢に対する盗撮事件を数多く扱ってきましたが、全て自首することなく示談で解決しています。

 

お困りの方はウェルネス法律事務所(03-5577-3613)までお気軽にお電話ください。

 

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