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撮影罪で起訴(公判請求)されたが再度の執行猶予を獲得したケース
この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)
事案の概要
ご本人(30代男性・会社員)には前科が4件あり、うち1件は盗撮(迷惑防止条例違反)の罰金前科でした。直近の前科は窃盗罪で懲役1年・執行猶予4年でしたが、その執行猶予中に商業施設で盗撮をして検挙されました。
逮捕はされませんでしたが、執行猶予中ということもあり在宅起訴(公判請求)されました。
処分の内容
拘禁刑1年・執行猶予4年・保護観察付き(再度の執行猶予)
弁護活動
盗撮の被害者は海外から来た旅行者と思われる方で、特定されていなかったため、示談交渉をすることができませんでした。そのため、50万円を弁護士会に贖罪寄付しました。
ご本人は前科4犯で盗撮の罰金前科もあることから、徹底した再犯防止対策を行うこととし、2つのクリニックに並行して通院してもらいました。
裁判ではご本人の母親に情状証人として出廷してもらいました。交際している女性にも監督プランを記載した陳述書を作成してもらい、弁護士が証拠として提出しました。
このような活動の結果、執行猶予中という大変厳しい状況でしたが、再度の執行猶予を獲得することができました。
弁護士のコメント
執行猶予中の犯罪が窃盗罪であり撮影罪と罪質が異なることも有利に働きました。
「2つのクリニックに行って意味があるのか?」と思われるかもしれませんが、1つは1対1のカウンセリングをメインとするクリニック、もう1つはグループミーティングをメインとするクリニックであり、治療体制が異なっているため両方に行く意味はあるといえるでしょう。
被告人質問でもクリニックの治療体制の違いをご本人の口から指摘してもらいました。
弁護士費用
60万円(税込・実費込)
ウェルネス法律事務所では、今回ご紹介した事例以外にも、数多くの盗撮事件を解決に導いてきました。その他の解決事例は以下のページで詳しくご紹介しています。 |
【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号) [事務所名:ウェルネス法律事務所]
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、うち盗撮事件は約550件、盗撮の自首同行は100件以上の実績があります。
迅速な示談交渉による不起訴獲得や、自首同行による逮捕回避など、盗撮事件の豊富な実務経験に基づき本記事を執筆しました。
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