覚醒剤事件のご質問

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

Q1-1:昨日、覚醒剤を注射した後、路上をふらふら歩いていたところ、警察官に声をかけられ近くの警察署まで連行されました。そこでコップに尿を出すように言われたので、不本意でしたが従いました。その後、警察官から「今日はとりあえず帰っていい」と言われ帰宅しました。私はこれからどうなるのでしょうか?ちなみに、私には覚醒剤取締法違反の前科が1件あります。

警察が科学捜査研究所に尿の鑑定を依頼します。覚醒剤の陽性反応が出た場合、覚醒剤取締法違反(使用)で逮捕される可能性が高くなります。

 

Q1-2:鑑定結果が出るまでどれくらいかかるのですか?

ケースバイケースですが、早くて1週間、遅い場合は1か月以上かかることもあります。

 

Q1-3:鑑定で陽性反応が出ればすぐに逮捕されるのでしょうか

必ずしもすぐに逮捕されるわけではありません。担当部署の繁忙状況により鑑定結果が出て1か月以上たってから逮捕されることもあります。ウェルネスで取り扱った事案では陽性反応が出て2か月以上たった後に逮捕されたケースもあります。

 

Q1-4:警察に鑑定結果を尋ねれば教えてくれるのでしょうか?

担当の捜査員によりケースバイケースですが、結果が陰性の場合は教えてくれることが多いです。

 

Q1-5:仮に逮捕された場合、尿をとる手続の違法性を主張できる場合はありますか?

以下の事情がある場合は、違法性を主張する余地があります。

 

・強制的に警察署まで連行された場合

・暴行・脅迫により採尿された場合

・採尿のために本人を長時間警察署にとどめ置き、がまんできずにやむを得ず出した尿を採取した場合

 

Q1-6:他の人の尿が私の尿として、誤って鑑定に出されていることはないのでしょうか?

出した尿を警察官があなたの目の前で容器に入れ封をしていない場合は、取り違えの可能性がないとはいえません。詳細は弁護士にご相談ください。

 

Q1-7:現時点でするべきことは何かありますか?

覚醒剤を注射した当日に尿を提出していることから陽性反応が出る可能性が高いです。そのため、覚醒剤取締法違反で逮捕される可能性も高いということになります。まずは弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

 

Q2-1:覚醒剤を自宅で所持しています。もし警察に発覚した場合どうなりますか?

警察が家宅捜索に入る可能性が高くなります。

 

Q2-2:家宅捜索の前に警察から連絡はきますか?

家宅捜索は強制処分ですので被疑者の同意は必要とされていません。そのため、警察からの事前連絡はありません。

 

Q2-3:警察の判断で家宅捜索ができるのでしょうか?

警察(司法警察員)が裁判所に捜索差押令状の発付を申請し、これが許可される必要があります。

 

Q2-4:家宅捜索の際、覚醒剤が発見されればどうなりますか?

家宅捜索に入った警察官が、その場で覚醒剤の簡易鑑定(予試験)を行います。もし陽性反応が出た場合は、覚醒剤所持の容疑で現行犯逮捕する可能性が高いです。押収した覚醒剤については科捜研に正式鑑定を依頼します。

 

Q2-5:家宅捜索に入られる直前に覚醒剤の一部を使用していた場合はどうなりますか?

警察から尿を提出するよう求められます。提出後、警察が科捜研に尿の鑑定を依頼し、陽性反応が出た場合は、覚醒剤使用罪で再逮捕する可能性が高くなります。

 

Q2-6:もし尿の提出を拒んだ場合はどうなりますか?

警察(司法警察員)が裁判所に強制採尿令状の交付を申請し、令状を取得した後に、医師がカテーテルを使用して強制的に採尿することになります。

 

Q3:覚醒剤と知らずに持っていた場合でも覚醒剤所持罪が成立しますか?

覚醒剤であることの認識が全くなければ、覚醒剤所持罪は成立しません。ただ、「覚醒剤である」と確定的に認識していなくても、「覚醒剤を含む身体に有害で違法な薬物である」と認識していれば、未必の故意ありとして、覚醒剤所持罪が成立します。

 

Q4:覚醒剤の単純所持と使用で起訴されました。2つの罪で起訴されているので、刑も2倍になるのでしょうか?

(1)覚醒剤の単純所持と使用は、「併合罪」(刑法45条)として処理されます。この場合、最も重い罪について定めた刑の上限にその半分を加えたものを刑の上限とします(刑法47条)。2つの犯罪の刑が同じときは、どちらか一方の刑の上限にその半分を加えます。

 

(2)覚醒剤の単純所持も使用もどちらも10以下の拘禁刑です(覚醒剤取締法41条の2第1項、同法41条の3第1項1号)。この場合、10年=15年が刑の上限となります。

 

(3)一方、拘禁刑の下限はか月です(刑法12条1項)。

 

(4)したがって、覚醒剤の単純所持と使用で有罪となった場合、法定刑の範囲はか月~15年となります。この幅の中で実際にどれくらいの年数になるのか、執行猶予がつくか否かは、前科の有無など個別の事情によって決まります。

 

Q5-1:私は覚醒剤使用罪で逮捕・起訴されましたが現在保釈中です。私には同じ覚醒剤使用罪の前科が2件あります。保釈中気をつけることはありますか。

警察が行動確認を実施している可能性があります。道を歩いているときに、いきなり警察官に呼び止められて尿検査を求められ、これを拒むとパトカーが何台もやってきて、多数の警察官に長時間囲まれるといったケースが考えられます。ウェルネスの弁護士が担当した事件でも実際にそのようなケースがありました。

  

Q5-2:私は保釈中、覚醒剤は一切使用していません。仮にそのような事態になった場合、尿検査をされても痛くもかゆくもないですが、何か納得できません。尿検査を求められれば応じなければならないのでしょうか?

尿検査を拒んでも、警察が捜索差押令状を取得すれば、医師に強制的に採尿させることが可能になります。もっとも、単に尿検査を拒んだだけで強制的に採尿できるわけではありません。強制採尿の要件のひとつとして覚醒剤使用の嫌疑が存在することが必要です。

 

例えば、「目が充血していて意味不明の言葉を呟いている」といったケースでは嫌疑があるといえますが、単に「覚醒剤使用罪の前科がある」、「覚醒剤使用罪で保釈中である」といった事情だけでは嫌疑があるとはいえません。

 

したがって、そのような意味での嫌疑が存在しなければ、強制採尿されることはありません。ただ、警察官の前でおろおろしていれば、そのような態度自体から嫌疑ありと判断されてしまう可能性があります。やましいことがないのであれば、変におろおろするのではなく毅然と対応してください。そうすれば警察官も引き上げる可能性が高いです。

 

 

Q6-1:2週間前に覚醒剤を所持していた容疑で逮捕されました。もう覚醒剤からは足を洗いたいので、取調べでは知人に覚醒剤を売っていたことも素直に話しました。やはり、覚醒剤譲渡罪でも再逮捕・起訴されるのでしょうか?

覚醒剤を売っていた相手の自宅などから覚醒剤が押収されれば、覚醒剤譲渡罪で起訴される可能性は十分にあります。

 

一方、相手の自宅等から覚醒剤が押収されなければ、たとえ本人や相手が覚醒剤の取引について自白している場合であっても、覚醒剤譲渡罪で起訴される可能性は低いです。なぜなら、売買された薬物を押収して、それを実際に鑑定しなければ、本当に覚醒剤なのかどうか証明できないからです。もっとも、この場合、麻薬特例法違反*で起訴される可能性は十分にあるでしょう。

 

*正式名称は「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」

 

Q6-2:覚醒剤を譲渡した場合に、覚醒剤譲渡罪で起訴された場合と麻薬特例法違反で起訴された場合で何が違うのですか?

法定刑が違います。覚醒剤譲渡罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です(覚醒剤取締法41条の2第1項)。営利目的で譲渡した場合は1年~20年の拘禁刑(情状により500万円以下の罰金が併科されることがあります)です(同条第2項)。これに対して麻薬特例法(譲渡)の法定刑は年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(麻薬特例法8条2項)。

 

Q6-3:なぜ覚醒剤取締法と麻薬特例法で刑が違うのでしょうか?

麻薬特例法では、「薬物犯罪を犯す意思をもって、薬物その他の物品を覚醒剤等の規制薬物として譲り渡した」ことが問題とされています。つまり、覚醒剤譲渡罪と異なり、譲渡の対象は覚醒剤等に限定されておらず、規制の対象となっていない物品まで広く含まれています。そのため、覚醒剤譲渡罪よりも刑が大幅に軽く規定されているのです。

 

 

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