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その他刑事事件のご質問

Q1:被疑者と被告人はどう違うのですか?

どちらも犯罪の容疑者ですが、起訴されていれば被告人、起訴されていなければ被疑者です。

 

 

Q2-1:詐欺容疑で警察の取調べを受けています。警察が持っている証拠を見ることはできますか?

起訴前の段階では、捜査機関に対し、証拠を見せるよう請求する権利はありません(ただ、取調べの際に、刑事が証拠の一部を被疑者に示すことはあります)。起訴されれば、検察官が裁判所に提出する予定の証拠については閲覧することができます(刑事訴訟法299条)。

 

Q2-2:どのようにして閲覧するのですか

初公判前であれば検察庁で、初公判後であれば裁判所で、弁護士が証拠書類のコピーを取得した上で、ご本人に閲覧してもらうことになります。ただ、被害者や第三者の個人情報についてはお見せすることができない場合があります。

 

 

Q3-1:先週、迷惑防止条例違反(盗撮)の容疑で逮捕されましたが、翌日に釈放されました。すぐに釈放されたため、勤務先(民間企業です)には知られていません。ただ、今後、捜査機関が事件のことを勤務先に知らせるのではないかと不安です。そのようなことはあるのでしょうか?

逃亡したり証拠隠滅をしない限り、そのようなことはありません。

 

Q3-2:被害者が私の勤務先を捜査機関に問い合わせて教えてもらうというようなことはありますか?

被害者が興味本位でそのようなことを尋ねても、捜査機関は通常教えません。

 

 

Q4-1:書類送検とは何ですか?

在宅事件(逮捕・勾留されていない事件)の被疑者について、警察が事件を検察官に送致し、処分を委ねることです。

 

Q4-2:書類送検されたら、捜査機関から連絡がくるのでしょうか?

書類送検された段階で、捜査機関から「あなたは○月○日に送検されました」というような連絡がくることはありません。ただ、多くの事件では、書類送検後、検察官から取調べのため呼び出しがありますので、その段階で送検された事実を把握することになります。

弁護士がついていれば、弁護士が定期的に担当刑事や検察庁に連絡を入れますので、早期に書類送検されたことを把握し、弁護活動につなげることができます。

 

 

Q5:主人が詐欺罪で逮捕・勾留されました。現在、接見禁止となっており、家族も会えない状態です。主人の状況について警察署に問い合わせたところ、国選弁護士が選任されているとのことでした。ただ、その弁護士から私たち家族のところに一向に連絡がきません。主人の状況や国選弁護士がきちんと動いてくれているのかどうか知りたいのですが、どうすればよいでしょうか?

私選弁護士に接見を依頼するとよいでしょう。私選弁護士が「弁護人になろうとする者」として、ご主人と接見し、現在の状況や国選弁護士の氏名・連絡先・活動状況を聴き取り、ご家族にお伝えすることができます。その後、ご家族の方から国選弁護士に直接連絡されてもよいですし、私撰弁護士に弁護活動を依頼してもよいでしょう。

 

 

Q6:先日、けんかをして傷害事件を起こし逮捕・勾留されましたが、処分保留で釈放されました。勾留中に国選弁護士をお願いしたのですが、釈放後に連絡したところ、「釈放されたので、あなたの弁護士として活動することはできません。」と言われました。今後どのようにすればよいのでしょうか?

起訴前の段階で国選弁護士のサポートを受けられるのは勾留されている方のみとなります。そのため、釈放後、起訴前に弁護士のサポートを受けるのであれば私選弁護士と契約を締結する必要があります。

 

 

Q7-1:息子が傷害罪で勾留されています。現在、国選弁護士がついているのですが、1回しか接見に行ってくれず、電話してもほとんどつながりません。私が自分で私選弁護士を選ぶことはできますか?

できます。本人以外に、親や配偶者、兄弟姉妹なども私選弁護士を選任することができます(刑事訴訟法30条)。

 

Q7-2:私選弁護士を選任した場合、息子には国選弁護士と私選弁護士の両方がつくことになるのでしょうか?

 私選弁護士を選任した場合、国選弁護士は裁判所によって解任されます。

 

 

Q8:法テラスに刑事事件の弁護士を紹介してもらうことはできますか?

刑事事件については、法テラスは国選弁護士の報酬計算等の事務作業は行っていますが、一般の方に、私選弁護士や国選弁護士を紹介するといった業務は行っておりません。刑事事件について、法テラスを利用できるのは犯罪被害者のみとなります。

 

 

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