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弁護士費用(逮捕・勾留されている否認事件)
①ご本人が逮捕・勾留されていて、②無罪を主張する場合の弁護士費用です。
逮捕直後などでご本人が無罪を主張しているかどうかわからない場合は、まず弁護士が初回接見を行い、ご本人の意思を確認することになります。
弁護士費用
1.起訴前の費用
着手金 | 50万円 | |
報酬金 | 釈放されたとき | 33万円 |
*税込みの金額です。
2.起訴後の費用
着手金 | 38万円(起訴後からのご依頼は50万円) | ||
報酬金 | 判決日よりも前に釈放されたとき(保釈など) | 33万円 | |
判決の内容 | 無罪判決 | 66万円 | |
罰金刑 | 44万円 | ||
執行猶予付きの判決 | 44万円 | ||
実刑判決(検察官の求刑を下回る場合) | 44万円 |
*税込みの金額です。
①上記以外に追加料金は発生しません。交通費等の実費・日当も全て着手金に含まれています。
②起訴されなかった場合、起訴後の費用は発生しません。犯罪白書によれば、不起訴になる割合は例年約60%です。 |
弁護士費用の具体例-痴漢冤罪のケース
1.弁護士の活動
痴漢冤罪で逮捕された事件で、弁護士がご家族から弁護の依頼を受けました。弁護士がご本人と接見した後、裁判官に早期釈放の意見書を提出し、勾留されずに釈放されました。取調べでは黙秘を貫き、起訴されましたが、裁判で無罪判決を獲得することができました。
2.弁護士費用
活動の時期 | 費用の種類 | 金額 | 備考 |
起訴前 | 着手金 | 50万円 | |
報酬金(釈放) | 33万円 | 釈放されているので報酬金が発生します。 | |
実費 | 0円 | 別途、実費を請求することはありません。 | |
日当 | 0円 | 何回接見に行っても日当は発生しません。 | |
起訴後 | 着手金 | 38万円 | 起訴前からご依頼されているので12万円減額されます。 |
報酬金(無罪判決) | 66万円 | 無罪判決のため報酬金が発生します。 | |
実費 | 0円 | 別途、実費を請求することはありません。 | |
日当 | 0円 | 何回裁判所に出廷しても日当は発生しません。 | |
合計額 | 187万円 |
【ケース別】刑事事件の弁護士費用
1.逮捕・勾留されていない刑事事件
2.逮捕・勾留されている刑事事件
①罪を認めている場合⇒弁護士費用(逮捕・勾留されている自白事件)
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