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恐喝に強い弁護士
恐喝で家族が逮捕されたり、取調べの対象になっている方は次のような疑問を抱かれていることと思います。
☑ 恐喝罪の逮捕率・起訴率は?
☑ 恐喝罪の成立要件は?
☑ 恐喝罪の慰謝料の相場は?
☑ 恐喝罪の弁護士費用はいくら?
このような疑問をお持ちの方のために、刑事事件の経験豊富な弁護士が、恐喝事件について知っておきたいことについて解説しました。
目次
恐喝とは
恐喝とは、暴行や脅迫によって相手を怖がらせ、「金をよこせ!」とか「借金を免除しろ!」といった財産上の要求をすることです。
恐喝によって実際に金品を出させたり、借金を免除させたときは、恐喝罪が成立します。
恐喝の刑罰
恐喝罪の刑罰は10年以下の懲役です。脅迫罪と異なり罰金刑がありませんので、簡易な略式裁判で審理されることはなく、起訴されれば公開の法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。
恐喝未遂とは
暴行や脅迫によって金銭的な要求をしたけれども、相手が要求に従わなかった場合は恐喝未遂罪が成立します。
恐喝未遂罪の刑罰も10年以下の懲役ですが、未遂に終わったことを理由として5年以下の懲役に減軽することできます(未遂減刑)。
恐喝の時効
1.刑事事件の時効
恐喝罪の時効は7年です。恐喝未遂罪も7年です。
2.民事事件の時効
恐喝は民法上の不法行為(民法709条)になるため、民事で損害賠償請求されることもあります。
損害賠償請求権の時効は、被害者が損害及び加害者を知ってから3年です。知ってから3年以内であっても恐喝被害を受けたときから20年が経過すると、賠償請求権は時効により消滅します。
恐喝罪の成立要件
恐喝罪が成立するためには、暴行や脅迫により相手を怖がらせ、金品を巻き上げたり、借金を免除させることが要件になります。暴行や脅迫は、相手を怖がらせる程度のものであることが必要です。
相手を怖がらせる程度か否かは、「その相手が怖いと思うかどうか」ではなく、「世間一般の人が怖いと思うかどうか」で判断します。
たまたま相手が非常に勇気のある人で怖いと思っていなくても、世間一般の人が怖いと思うような言動があれば、金品を渡さなくても恐喝未遂罪が成立します。
暴行や脅迫が被害者を怖がらせるにとどまらず、反抗できなくなる程度にまで達していると、恐喝ではなくより重い強盗になります。
恐喝罪になる言葉
次のような言葉は恐喝になります。被害者からお金を受けとると恐喝罪、受けとらなければ恐喝未遂罪になります。
①カツアゲ
路地裏で被害者を取り囲み「1万円を出さないとボコボコにするぞ!」と言った。
②ぼったくり
キャバクラで法外な金額を請求し「払うまで帰さないぞ!」とすごんだ。
③盗撮ハンター
盗撮している人を見つけ、被害者の友人のふりをして「被害者は100万円の示談金を払えば許すと言っている。払わなければ警察に突き出す。」と言った。
④美人局
共犯女性と性交した男性に対して、「俺の女に手を出したな。妻にばらされたくなければ50万円を払え。」と言った。
⑤いきすぎた権利行使
「借金を返さないと拉致するぞ。」と言って、貸していた100万円を取り立てた。
【恐喝になる言葉】
カツアゲ | 「1万円を出さないとボコボコにするぞ!」 |
ぼったくり | 「払うまで帰さないぞ!」 |
盗撮ハンター | 「示談金100万円を払わなければ警察に突き出す。」 |
美人局 | 「俺の女に手を出したな。妻にばらされたくなければ50万円を払え。」 |
いきすぎた権利行使 | 「借金を返さないと拉致するぞ。」 |
恐喝の証拠
恐喝罪の証拠としては、SNSやメール、ICレコーダー、防犯カメラが一般的です。これらの証拠がなければいきなり逮捕されることはまずありません。
ただ、暴力団や美人局、盗撮ハンターといった犯罪グループに属している場合は、被害者の供述だけで逮捕されることもあります。
恐喝罪と脅迫罪の3つの違い
恐喝罪も脅迫罪も脅迫を手段とする点では同じですが、次の3つの違いがあります。
1 恐喝罪は金品などを要求する
脅迫罪は相手を怖がらせるだけですが、恐喝罪は相手を怖がらせた上でさらに金品などを要求する犯罪であり、より被害が大きいため、刑罰も重くなります。
*恐喝罪の最高刑は懲役10年、脅迫罪は懲役2年です。
2.恐喝罪の方が害を加える対象が広い
脅迫罪の脅迫は、被害者やその親族に害を加える内容であることが必要です。これに対して、恐喝罪にはそのような制限はありません。
例えば、「100万円を払わないとお前の恋人に危害を加える。」と言って怖がらせた場合、恋人は親族ではないため脅迫罪にはなりませんが、恐喝罪にはなります。
3 恐喝罪の脅迫内容には制限がない
脅迫罪の脅迫は、生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加えるものに限定されています。これに対して、恐喝罪の脅迫にはそのような制限はありません。
例えば「100万円払わないと告訴する。」と脅してお金を要求することは、恐喝にはなり得ますが、脅迫罪にはならないでしょう。
恐喝といきすぎた権利行使
相手に対して貸付金や売掛金がある場合でも、回収の仕方が社会の常識に照らして許される限度を超えている場合は、恐喝になります。
例えば、被害者に対して100万円を貸している加害者が、「150万円を払わないと家に火をつけるぞ!」と言って怖がらせ、150万円を払わせた場合、回収の仕方が違法であるため、貸付金を超える50万円だけではなく、貸付金に相当する100万円についても恐喝罪が成立します。
恐喝の逮捕率は?
2021年に刑事事件になった恐喝事件のうち、被疑者が逮捕されたケースは75%です。恐喝罪で逮捕された後、勾留されたケースは96%です。勾留期間(原則10日・最長20日)が延長されたケースは85%です。
*本ページの数値は2021年検察統計年報に基づいています。
恐喝罪は脅迫罪や強要罪に比べて勾留される確率が非常に高くなっています。勾留された場合は、示談を成立させることにより早期釈放を目指します。
起訴された場合は保釈請求を行います。
恐喝の起訴率は?
2021年に検察庁で取り扱われた恐喝事件のうち、起訴されたケースは29%です。恐喝罪は、脅迫罪と異なり罰金刑がありませんので、起訴されれば、全て正式裁判となり懲役刑を請求されることになります。
恐喝と示談
1.恐喝罪における示談の位置づけ
恐喝罪は被害者から被害届が提出されることによって刑事事件になります。被害者は金銭的な被害を受けただけでなく、恐喝されて非常に怖い思いをしています。
そのような被害者に示談という形で許してもらえれば、検察官に有利な情状として評価され、不起訴になる可能性が高くなります。
逆に、示談をしなければ起訴されて懲役前科がつく可能性が高くなります。起訴された後に示談をしても、さかのぼって不起訴にはならないため、示談交渉はできるだけ早期に始めた方がよいでしょう。
【不起訴処分を獲得するために】 本人が作成した謝罪文の写しを検察官に提出します。 |
2.恐喝の示談交渉は弁護士を通じて行う
恐喝の被害者は加害者に対して恐怖感をもっており、関わりたくないと思っています。そのような被害者の思いに配慮して、警察や検察は加害者に被害者の連絡先を教えてくれません。
もし被害者の連絡先を知っていたとしても、加害者が被害者に直接連絡を入れると被害者をさらに怖がらせてしまい、二次被害を与えてしまいます。
そのため、恐喝の被害者との示談交渉は弁護士を通じて行うことになります。
3.恐喝の慰謝料の相場
恐喝の被害者と示談をするためには、慰謝料を払って許してもらうことが必要です。
慰謝料とは相手に怖い思いをさせたことに対する賠償金のことです。恐喝罪の慰謝料は、恐喝の仕方や回数、被害者との関係、恐喝した金額によって異なってきますが、10万円~30万円程度になることが多いです。
恐喝罪は財産犯ですので、示談に際しては慰謝料に加え、被害者から恐喝したお金を全額返金することが重要です。
【不起訴処分を獲得するために】 弁護士が検察官に示談書や示談金の領収書を提出します。 |
恐喝の示談以外の弁護活動
1.被害者に謝罪する
まずは怖い思いをさせた被害者に謝罪することが大切です。恐喝の被害者は加害者に対して恐怖心を抱いており、二度と会いたくないと思っています。
そのため、直接謝罪するのではなく、弁護士を通じて被害者に謝罪文をお渡しする方法で謝罪します。
【不起訴処分を獲得するために】 本人が作成した謝罪文の写しを検察官に提出します。 |
2.家族にサポートしてもらう
暴力団などの一員として恐喝事件を起こした場合は、組織との関係を断ち切ることが必要です。友人とつるんで恐喝事件を繰り返していた場合は交友関係の見直しが必要です。
いずれにせよ環境を改善するためにはご家族の協力が不可欠です。
【不起訴処分を獲得するために】 本人を監督する旨の誓約書をご家族に作成してもらい、弁護士が検察官に提出します。 |
3.被害弁償・供託をする
被害者との間で示談が成立しない場合は、慰謝料や恐喝したお金を受けとってもらえるよう交渉します。被害弁償をすれば、示談ほどではないにせよ、有利な情状として検察官に評価してもらえます。
被害弁償ができない場合、賠償金を法務局に供託します。示談や被害弁償は被害者の意思に反してすることはできませんが、供託は被害者の意思に反してすることができます。
【不起訴処分を獲得するために】 被害弁償した際の領収証や供託書を弁護士が検察官に提出します。 |
恐喝を否認する場合の弁護活動
1.自白調書をとらせない
恐喝事件においては、「相手を怖がらせるようなことを言ったのか否か」が大きな争点になります。その際、被疑者が最も気をつけないといけないのは、「恐喝しました。」という自白調書をとられないようにすることです。
ひとたび自白調書をとられてしまうと、後の刑事裁判で「恐喝していません。」と言っても、裁判官はなかなか信用してくれません。
取調官は被疑者に様々なプレッシャーをかけて、「恐喝しました。」という調書をとろうとします。不起訴や無罪判決を目指すのであれば、取調官のプレッシャーに負けないことが大切です。
弁護士が被疑者とひんぱんに接見して自白調書をとられないようバックアップします。
2.被害者の供述を検証する
当事者間に利害関係がある場合は、相手の言っていることを慎重に検討する必要があります。民事のトラブルを有利に進めるために警察に恐喝被害の申告をする人もいるからです。
弁護士が被害者の供述調書をチェックして矛盾がないかを調べたり、法廷で被害者を反対尋問することによって、不合理な点を明らかにします。
恐喝の弁護士費用の相場
恐喝の弁護士費用の相場は50万円~80万円です。逮捕されている場合の弁護士費用の相場は60万円~120万円です。
逮捕されていると、弁護士が接見に行く必要がありますので、逮捕されていないケースよりも費用が割高になります。刑事裁判で無罪を主張するケースでは弁護士の負担が重くなりますので、弁護士費用も高くなります。
恐喝の弁護士費用を節約するポイント
1.大手の事務所にこだわらない
恐喝事件のような刑事事件を手がける法律事務所は、ネットマーケティングによって集客しています。
大手の法律事務所は、リスティング広告やSEO対策、ポータルサイト等に多額の費用を使っていますが、これらの費用は最終的には弁護士費用に転嫁されます。
そのためネットで法律事務所を探す場合は、検索上位の大手事務所だけではなく、下位の事務所もひととおりチェックした方がよいでしょう。
2.接見日当がない費用プランにする
恐喝で逮捕された場合、勾留される確率は100%近くになります。逮捕・勾留されれば、弁護士が何度も接見に行く必要があります。
着手金が低額でも、弁護士が接見に行く度に接見日当が発生する費用プランの場合、トータルの費用が高くなってしまいます。
接見日当が発生しない費用プランも多々ありますので、そのような事務所に依頼されるとよいでしょう。
3.複数の事務所の弁護士費用を比較する
弁護士に恐喝事件の相談をされる方は、家族が逮捕されたり、自分が容疑者になって焦っていますので、高額の弁護士費用を提示されても、じっくり検討することなく依頼してしまうことが多いようです。
事務所によって弁護士費用は大きく異なる反面、費用と弁護士のパフォーマンスに明確な相関関係はありませんので、複数の法律事務所の費用を比較して決めるとよいでしょう。
【恐喝】ウェルネスの弁護士費用
ウェルネスの恐喝の弁護士費用は、逮捕されていなければトータル44万円(税込)、逮捕されていればトータル55万円(税込)になることがほとんどです。
ウェルネスではネットマーケティングをほとんど利用していないため、弁護士費用に広告費用がほとんど上乗せされておらず、他の事務所に比べて低額な費用になっております。
【恐喝のページ】
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しました。