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強盗事件に強い弁護士-弁護士費用についても解説

強盗に強い弁護士

 

 

強盗で家族が逮捕された方や強盗の被疑者として取調べを受けている方は次のような疑問をお持ちのことと思います。

 

 

☑ 強盗事件で逮捕された後の流れは?

☑ 強盗事件で不起訴や執行猶予はとれる?

☑ 強盗事件で示談をした方がいいの?

☑ 強盗事件の示談金はどれくらいになる?

☑ 強盗事件の弁護士費用は?

 

 

このページではこのような疑問に答えるため、刑事事件の経験豊富な弁護士 楠 洋一郎が、加害者側の立場で強盗について知っておいた方がよいことをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

強盗とは

強盗とは、暴行や脅迫を手段として他人の金品を奪うことです。

 

 

金品ではなく目に見えない財産上の利益を得ることも強盗になります。たとえば、タクシー運転手を暴行して料金の支払を免れるケースです。

 

 

金品を奪うタイプの強盗を1項強盗罪、財産上の利益を得るタイプの強盗を2項強盗罪といいます。

 

【刑法】

第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

 

強盗における暴行・脅迫の程度

強盗の手段としての暴行や脅迫は、被害者の反抗を抑圧する程度であることが必要です。

 

 

反抗を抑圧する程度であるか否かは、犯人の性別・年齢・体格や凶器の有無、被害者の性別や年齢、周囲の状況などをふまえて、「一般人なら反抗を抑圧されるか」という観点から判断されます。

 

 

ナイフを突きだして「金を出せ」と脅迫すれば、一般人なら反抗を抑圧されるといえるでしょう。

 

 

他方で、ひったくりは相手のスキをついてはいますが、一瞬のことであり反抗を抑圧するとまでは言えず、窃盗罪にとどまることが多いです。

 

強盗と窃盗の違い

強盗は暴行・脅迫によって被害者の犯行を抑圧して金品を奪い取る犯罪です。これに対して、窃盗は被害者に気づかれないようこっそりと、または一瞬のスキをついて金品を盗み取る犯罪です。

 

 

強盗は、財産上の被害を与えるだけでなく、被害者の生命・身体にも危険を与えるという点でより悪質であることから、窃盗罪(10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)に比べて重い刑罰(5年~20年の拘禁刑)が科されます。

 

 

強盗罪の関連犯罪

1.事後強盗罪

窃盗犯が、次の①、②、③のいずれかの目的で、暴行や脅迫をしたときは強盗として扱われます。これを「事後強盗」といいます。法律用語ではありませんが、「居直り強盗」とも呼ばれます。刑罰は強盗と同じです。

 

【目的】

①盗んだ金品を取り返されるのを防ぐため

②逮捕を免れるため

③犯罪の痕跡を隠すため

 

 

【刑法】

第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

 

 

2.昏睡強盗罪

睡眠薬を飲ませる等して被害者を昏睡させて金品を奪った場合も強盗として扱われます。犯人が自分で昏睡させることが必要です。刑罰は強盗と同じです。

 

 

泥酔して寝ている被害者から財布をとった場合は、犯人自ら昏睡させたわけではないので、窃盗罪が成立するにとどまります。

 

 

【刑法】

第二百三十九条 人を昏こん酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

 

 

3.強盗致傷罪

強盗(事後強盗と昏睡強盗を含む)に際して人にケガを負わせた場合は強盗致傷罪が成立します。刑罰は無期拘禁刑または6年から20年の有期拘禁刑です。

 

 

強盗それ自体によってケガをさせた場合だけではなく、強盗の「機会」にケガをさせた場合を含みます。ケガを負わせる相手は必ずしも強盗の被害者に限られるわけではありません。

 

 

【強盗致傷の例】

強盗して逃げる途中に追ってきた目撃者を殴ってケガをさせた

 

 

【刑法】

第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

 

 

4.強盗致死罪

強盗(事後強盗と昏睡強盗を含む)に際して人を死亡させた場合は強盗致死罪が成立します。刑罰は死刑または無期拘禁刑です。

 

 

強盗致傷と同様に、強盗の機会に人を死亡させた場合に成立し、死亡させた相手は強盗の被害者に限られません。

 

 

【刑法】

第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

 

 

5.強盗予備罪

強盗罪を犯す目的で準備をした場合は強盗予備罪が成立します。刑罰は2年以下の拘禁刑です。

 

 

計画したり打合せをするだけでは予備とはいえませんが、強盗の際に使用する凶器を調達したり、被害者の家に下見に行くなど行動に移した場合は予備とみなされます。

 

 

【刑法】

第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。

 

 

強盗罪の刑罰

強盗罪や関連犯罪の刑罰は以下のとおりです。

 

犯罪

法定刑

強盗罪

5年~20年の拘禁刑

事後強盗罪

昏睡強盗罪

強盗致傷罪

6年~20年の拘禁刑または無期拘禁刑

強盗致死罪

死刑または無期拘禁刑

強盗予備罪

2年以下の拘禁刑

 

強盗の時効

刑事事件の時効を公訴時効といいます。公訴時効が完成すると起訴できなくなりますので、逮捕されることもありません。強盗罪や関連犯罪の時効は以下のとおりです。

 

 

犯罪

時効

強盗罪

10年

事後強盗罪

昏睡強盗罪

強盗致傷罪

15年

強盗致死罪

なし

強盗予備罪

3年

 

強盗は民法709条の不法行為として、民事事件にもなりえます。民事事件の時効は以下の2つのいずれかです。

①被害者が損害および加害者を知った日から5年

②強盗から20年

 

 

強盗罪で逮捕される確率

強盗罪で逮捕されるケースは63%です。

*根拠…2023年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員

 

 

意外に少ないと思われるかもしれませんが、強盗罪で逮捕されないのは以下のような軽微な強盗に限られます。

 

 

【軽微な強盗】

スーパーで200円の食料品を万引きして店を出た後、従業員が追いかけてきたので逃げたが追いつかれ、もみあいになった(事後強盗)。

 

 

典型的な強盗事件では、身元が特定されれば逮捕される可能性が非常に高いです。逮捕後に勾留されるケースは98%です。

*根拠…2023年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員

 

 

勾留が延長されるケースは92%です。

*根拠…2023年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の勾留後の措置、勾留期間別及び勾留期間延長の許可、却下別人員

 

 

いったん逮捕されるとほぼ全てのケースで勾留されてしまいます。人違いであることが明らかである等よほどの事情がない限り、1日、2日で釈放に持ち込むのは難しいでしょう。

 

 

勾留は最長で20日です。検察官はこの間に被疑者を起訴するか釈放するかを決めなければなりません。

逮捕後の流れを図でわかりやすく解説!

 

 

示談が成立すれば勾留の期間内に釈放され不起訴になる余地があります。起訴されれば保釈されない限り、裁判が終了するまで勾留が続きます。

保釈を弁護士に依頼しよう!保釈の流れや保釈金、申請が通る確率は?

 

 

*本ページに記載した確率は全て2020年の検察統計年報に依拠しています。

*確率は、強盗罪・事後強盗罪・昏睡強盗罪・強盗予備罪を基礎として算定しています。強盗致死罪・強盗致傷罪は含まれていません(以下も同じ)。

 

強盗罪で起訴される確率

強盗罪で起訴される確率は46%です。

根拠:2023年版検察統計年報:罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員

*強盗予備・事後強盗・昏睡強盗・常習累犯強盗を含みますが、強盗致死傷罪は含みません。

 

 

強盗致死傷罪で起訴される確率は33%です。

根拠:2023年版検察統計年報:罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員

 

 

強盗罪に罰金刑はありませんので、起訴されれば簡易な略式裁判ではなく正式裁判で審理され、検察官から拘禁刑を請求されます。

 

 

強盗致傷罪と強盗致死罪で起訴された場合は、公判前整理手続を経た後に、裁判員裁判で審理されます。

 

 

強盗罪で執行猶予はとれる?

1.執行猶予の要件

拘禁刑に執行猶予をつけるためには3年以下でなければなりません(刑法25条)。

 

 

2.強盗罪は3年を超える

強盗関連の犯罪の法定刑は、強盗予備罪を除き、全て3年を超えています。そのため、「どんなに頑張っても執行猶予はつかないのではないか?」と思われるかもしれません。

 

 

3.酌量減軽という道がある

強盗関連の犯罪については、強盗致死罪を除き、酌量減軽(しゃくりょうげんけい)されれば、法律上は執行猶予をつけることができます。

 

 

酌量減軽とは犯罪の情状に酌量すべきものがあるときに適用され、拘禁刑の上限と下限がそれぞれ半分になります。また、死刑は無期拘禁刑、無期拘禁刑は拘禁刑7年~20年に短縮されます。

 

 

犯罪

酌量減軽された後の刑罰の下限

強盗罪

2年6月

事後強盗罪

昏睡強盗罪

強盗致傷罪

3年

強盗致死罪

7年(執行猶予は不可)

 

 

単に反省しているというだけで酌量減軽されることはありませんが、示談が成立すれば酌量減軽の余地は十分にあるでしょう。

 

 

4.強盗致傷罪で執行猶予はとれる?

強盗致傷罪は、酌量減軽されると拘禁刑の下限が3年になるため、法律上はぎりぎり執行猶予をつけられます。ただ、強盗致傷罪は裁判員裁判の対象となる重大犯罪ですので、示談が成立しても実刑になる可能性が高いです。

 

 

もっとも、被害者のケガが全治1週間以下の軽傷であれば執行猶予になる余地はあるでしょう。

 

 

【強盗の幇助犯も執行猶予の余地あり】

複数で強盗事件を起こした場合、関与の程度によっては、幇助犯(ほうじょはん)として処罰されることがあります。幇助犯とは、実行犯とは異なり、自らは犯罪の実行行為を行わないサポート役です。

 

例えば、強盗事件で家の外で見張りをしていた場合は幇助犯として処罰されることがあります。幇助犯も酌量減刑と同じように減刑されますので、執行猶予の余地があります。

 

 

 

強盗と示談

1.示談をするメリット

強盗罪は被害者に経済的・精神的・肉体的に重大な被害を与える犯罪ですので、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めるにあたって、被害者の処罰感情を重視します。

 

 

そのため、示談という形で被害者に許してもらえれば、不起訴になる可能性が高まります。

 

 

万引きから事後強盗に発展したケースや、酔っぱらってタクシー運転手に暴行して乗り逃げしたケースでは、示談が成立すれば不起訴になる可能性が高いです。

 

 

それ以外の強盗であっても、①初犯で、②単独犯であり、③被害金額が10万円以下であれば、示談が成立すれば不起訴になる余地が十分にあります。

 

 

もし起訴されたとしても、裁判官も刑罰を決めるにあたって、被害者の意思を重視しますので、示談が成立すれば執行猶予になる可能性が高まります。

 

 

特殊詐欺グループによる強盗など組織的に強盗した場合や強盗致傷のケースでは、示談が成立しても起訴される可能性が高いですが、執行猶予になる余地はあります。

 

 

2.強盗と示談金

強盗の示談金の内訳は奪い取った金品の額と慰謝料です。ケガをさせた場合は、治療費や休業損害を支払う必要もあるでしょう。

 

 

慰謝料の金額については明確な相場はありませんが、強盗は被害者に対して多大な恐怖を与える犯罪であり、50万円を超える場合も少なくありません。

 

 

ただ、万引きが事後強盗に発展したケースや酔余のタクシー乗り逃げの場合はそれほど高額にならないこともあります。

 

 

強盗を否認する場合の弁護活動

強盗に関わっていないのに逮捕された場合は、捜査段階で「私が強盗しました」という自白調書をとられないようにしなければなりません。

 

 

取調官は、逮捕直後に被疑者が動揺している状況を利用して、被疑者にプレッシャーをかけ、いっきに自白させようとします。

 

 

いったん自白調書がとられてしまうと、刑事裁判で「私はやっていません」と言っても、裁判官は信じてくれません。

 

 

自覚調書をとられないよう、逮捕直後から弁護士がご本人と接見を重ね、捜査機関のプレッシャーに屈しないようにサポートする必要があります。

否認事件の取調べ-黙秘によって不利な調書をとらせない!

 

 

強盗の弁護士費用の相場

強盗の弁護士費用の相場は100万円~200万円です。上記の相場は被疑者が逮捕されていることが前提になります。逮捕されていなければ、上記の相場よりも低くなります。

 

 

無罪を主張する否認事件では、弁護士の活動量が増えるため、上記の相場よりも高くなります。また、強盗致死や強盗致傷は裁判員裁判になりますので、上記の相場よりも高くなります。

 

 

強盗の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

強盗で逮捕された後に示談をまとめて不起訴を獲得した場合の弁護士費用は、合計55万円になります。

 

 

【弁護士費用の内訳】

起訴前の着手金…33万円

釈放の報酬金…22万円

 

 

強盗で逮捕・起訴され執行猶予を獲得した場合の弁護士費用は合計99万円になります。

 

 

【弁護士費用の内訳】

起訴前の着手金…33万円

起訴後の着手金…22万円

保釈の報酬金…22万円

執行猶予の報酬金…22万円

 

*全て税込表記です。

 

 

逮捕・勾留されていない強盗事件で、示談をまとめて不起訴になった場合の弁護士費用は、合計44万円になります。

 

 

【弁護士費用の内訳】

起訴前の着手金…22万円

不起訴の報酬金…22万円

 

 

強盗を否認する場合の弁護士費用は以下のページをご覧ください。

弁護士費用(逮捕・勾留されている否認事件)

 

 

強盗致傷・強盗致死の弁護士費用は以下のページをご覧ください。

裁判員裁判の弁護士費用

 

 

【関連ページ】刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

ウェルネスの弁護士は強盗致傷で不起訴を獲得した実績があります。家族が強盗で逮捕された方はウェルネス(03-5577-3613)へご相談ください。