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時速80キロ以上のスピード違反で公判請求を回避したケース
時速80キロ以上のスピード違反で公判請求を回避した事例①
1.スピード違反の概要
国立病院の看護師(40代男性)が交際している女性と旅行に行った際に高速道路上でスピード違反をしてオービスで検挙された事件。超過速度は時速80キロでした。
2.スピード違反の弁護活動
ご依頼者に反省文を書いてもらいました。また、反省の気持を形にするため交通遺児育英会に100万円の贖罪寄付をしてもらいました。その上で弁護士が反省文や寄付の証明書を検察官に提出しました。
ご依頼者は再犯防止を徹底するため、違反車両を売却することも検討しましたが、売却金で自動車ローンの残金を完済することができず、売却が難しい状況でした。そのため、あえて違反車両の車検を更新せず公道を走れない状態にしました。
また、交際女性に監督プランを記載した陳述書を作成してもらい検察官に提出しました。
ご依頼者は、勤務している病院で、救命救急のスペシャリストとして他の看護師を指導する立場にありました。もし公判請求されれば、地方公務員法によって失職することになり、ご依頼者に酷な結果になるばかりか、地域の救急医療に重大な影響をもたらすおそれがありました。
弁護士がこのような事情を意見書に記載して検察官に提出しました。このような弁護活動の結果、本来であれば公判請求される事案でしたが、略式起訴で罰金となりました。
3.弁護士のコメント
ご依頼者は検察官から「公判請求します」と言われて初めて事態の深刻さを理解し、ウェルネスの弁護士に相談されました。
いつ公判請求されてもおかしくない状況でしたので、弁護士が1週間で上記の活動を全て行いました。
時速80キロ以上のスピード違反で公判請求を回避した事例②
1.スピード違反の概要
消防職員(20代男性)が友人と食事をした帰りに首都高速でスピード違反をしてオービスで検挙された事件。超過速度は時速83キロでした。
2.スピード違反の弁護活動
超過速度が時速80キロを超えているため、通常であれば公判請求され懲役刑になる事案です。
ご依頼者は努力して消防職員になりましたが、公判請求されれば、たとえ執行猶予がついても地方公務員法により失職となることが避けられない状況でした。
受任後、ご依頼者にまず反省文を書いてもらいました。反省文に、消防職員になるまでの努力の過程や災害救助にかける思いも記載してもらいました。
また、交通遺児育英会に100万円を贖罪寄付してもらいました。寄付金は親に立て替えてもらい、ご依頼者が分割で親に返済することになりましたので、その点についても反省文に記載してもらいました。
ご依頼者は自分の車を持っておらず、レンタカーを運転中にスピード違反をしたためカーシェアリングサービスを退会してもらいました。
ご依頼者の親に監督プランを記載した陳述書を作成してもらいました。
書類送検された後に弁護士がこれらの資料を意見書とともに検察官に提出しました。このような活動の結果、公判請求されずに略式起訴で罰金となり、失職を回避することができました。
3.弁護士のコメント
超過時速83キロは何とか公判請求を回避できるギリギリのラインと言ってよいでしょう。公務員であっても超過時速が85キロ以上になると公判請求の回避はかなり難しくなります。
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