スピード違反の相談は弁護士へ

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スピード違反をしてオービスを光らせてしまったり、白バイに捕まった方は、次のような疑問をお持ちかもしれません。

 

 

☑ スピード違反をした後の流れはどうなる?

☑ スピード違反で検察庁からの呼び出しはいつ?

☑ スピード違反は初犯で執行猶予がつく?

☑ 「病院に行く途中のスピード違反」は情状酌量される?

☑ スピード違反は弁護士をつけるべき?

☑ スピード違反に強い弁護士はどうやって選べばいい?

 

 

このような疑問に答えるため、数多くのスピード違反を扱ってきた弁護士 楠 洋一郎スピード違反で検挙された方が知っておいた方がよいことを解説しています。ぜひ参考になさってください!

 

 

 

スピード違反の刑罰

スピード違反の刑罰は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金です。

 

 

スピード違反が刑事事件になる3つのケース

スピード違反が刑事事件になる3つのケース

 

スピード違反は道路交通法によって取り締まりの対象とされています。もっとも、多くの場合、行政処分である反則金を払えば刑事事件になることはありません。

 

 

検挙されたスピード違反が刑事事件になるのは次の3つのケースです。

 

① 一般道で時速30キロ以上のスピード違反をしたとき

② 高速道路で時速40キロ以上のスピード違反をしたとき

③ ①、②よりも軽微な違反で反則金を納付しなかったとき

 

スピード違反は件数が非常に多いことから、全ての違反を刑事事件として処理すると、捜査機関や裁判所の処理能力をオーバーしてしまいます。

 

 

そのため、一般道で時速30キロ未満、高速道路で時速40キロ未満のスピード違反は、行政処分として反則金が科され、これを納めた場合は刑事事件になりません。

 

 

これを交通反則通告制度といいます。

 

 

スピード違反で検挙された場合の3つの流れ

1.反則金で終わる場合

一般道で時速30キロ未満、高速道路で時速40キロ未満のスピード違反は、交通機動隊によって検挙されることが多いです。

 

 

交通犯則通告制度により刑事事件にならないため、前科や前歴はつきません。銀行で反則金を払って終わりです。

 

 

反則金を払わない場合は、交通反則通告センターから督促状が届きます。それでも払わない場合、最終的には反則金不納付事件として刑事事件になり、検察官から呼び出されます。ただ、初犯であれば事案軽微で不起訴になることが多いです。

 

 

2.時速80キロ未満のスピード違反

いわゆる「赤切符」を交付され刑事事件になります。まず交通機動隊の事務所に出頭し、取調べを受け調書が作成されます。その後、指定された日に交通裁判所に出頭し、1日で以下の手続きを全て終わらせます。

 

 

① 警察の取調べ

② 検察官による略式起訴

③ 裁判所の略式裁判

④ 略式命令

 

 

これを三者即日処理方式といいます。略式命令も有罪の裁判であるため前科がつきます。罰金は裁判当日に払って帰ることもできます。

赤切符とは?青切符との違いや後日の流れを元検察官が解説

 

 

3.時速80キロ以上のスピード違反

スピード違反事件の流れ

 

時速80キロ以上のスピード違反はオービスで検挙されることが多いです。検挙後の流れは次のとおりです。

 

 

① 警察署や交通機動隊の事務所に出頭し取調べを受ける

② 検察庁に出頭し検察官の取調べを受ける

③ 検察官が裁判所に公判請求する

④ 裁判所から自宅に起訴状が届く

⑤ 初公判が実施される

⑥ 判決が言い渡される

 

 

自白事件であれば、初公判は以下のページに記載されている通りに進むでしょう。

【実録】自白事件の初公判

 

 

スピード違反で検察庁からの呼び出しはいつ?

時速80キロ以上のスピード違反をした場合は、検察庁から呼び出しがあります。逮捕された場合は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に呼ばれますが、逮捕されなければ呼び出しの時期について法律の決まりはありません。

 

 

検察官の手持ち事件の数や忙しさによって呼出しのタイミングはさまざまです。早い場合でも違反した日から1カ月以上かかることが多いです。遅い場合は6か月以上かかることもあります。

 

 

 

スピード違反-罰金と懲役の分かれめは時速80キロ!

スピード違反で罰金になるケースと懲役になるケースの違いは何でしょうか?

 

 

それは「時速80キロ以上のスピード違反をしたかどうか」です。時速80キロというのは、走行していた速度ではなく違反した速度です。

 

 

超過スピードが時速80キロ以上のケースは、初犯であっても公判請求され、正式裁判で審理される可能性が高いです。刑事裁判で検察官から懲役刑を請求されます。時速80キロ未満であれば、初犯の場合は略式裁判で罰金にとどまる可能性が高いです。

 

 

スピード違反のような交通違反は、他の刑事事件に比べて、事件ごとの個性があまりなく、公平な処分を図るために、統一的な基準のもとで画一的に処理されます。

 

 

処分の基準が公になっているわけではありませんが、東京であれその他の地域であれ、時速80キロを基準として、それ以上の違反は公判請求されるのが通常です。

 

 

ただ、公務員であり起訴されたら失職してしまう等の特別の事情があれば、時速80キロ以上の速度違反であっても公判請求を回避できる余地があります。まずは弁護士にご相談ください。

 

 

スピード違反で初犯は執行猶予?

時速80キロ以上のスピード違反をして刑事裁判になった場合でも、初犯であれば執行猶予がつく可能性が高いです。

 

 

スピード違反は人の生命・身体にかかわる重大事故につながる可能性がありますが、実際に人の生命・身体を損なったわけではありませんので、初犯でいきなり実刑になることはないでしょう。

 

 

スピード違反で逮捕につながる4つのケース

スピード違反で逮捕されうる4つのケース

 

スピード違反で検挙されても基本的に逮捕されることはありません。ただ、次の4つのケースでは逮捕されることがあります。

 

1.劇場型のスピード違反

動画撮影をしながら、猛スピードで車やバイクを走らせ、その状況をYoutube等にアップして、不特定多数の視聴者にアピールするケースです。動画を見ていた視聴者の通報がきっかけとなり逮捕されることが多いです。劇場型のケースでは、顔写真つきで実名報道されることが多いです。

 

 

2.逃げたケース

白バイやパトカー、ネズミ捕りでスピード違反が発覚した場合、警察官から停止するよう求められますが、振り切って逃走しようとした場合、「逃亡のおそれ」という逮捕の要件を満たし、逮捕されることがあります。振り切った場合でも、自動車のナンバーから身元を特定され、後日逮捕されることになります。

 

 

3.前科多数のケース

スピード違反は、公判請求されてもいきなり実刑になるような犯罪ではありません。もっとも、交通犯罪の前科が複数あったり、執行猶予中の方は、スピード違反で実刑になることもあります。そのようなケースでは、「逃亡するおそれがある。」と警察に判断され、逮捕の可能性が高くなります。

 

 

4.出頭拒否または反則金未納のケース

スピード違反で検挙されると、警察から呼び出しがありますが、これを拒否し続けていると逮捕されることがあります。また、たとえ反則金で終わる事件であっても、督促を無視して反則金を支払わなければ、逮捕されることがあります。

 

警視庁では2018年に出頭や反則金の納付をしなかった交通違反者500名以上を一斉に逮捕しています。

 

 

病院に行く途中のスピード違反は情状酌量される?

スピード違反事件で、検察官や裁判官に「急いで病院に行く途中でやむをえずスピードを出してしまいました。」と言って、情状酌量されることはあるのでしょうか?

 

 

スピード違反をしてしまったことについて、高度の緊急性や必要性があれば情状酌量され、時速80キロ以上のスピード違反であっても不起訴や罰金になる余地があります。

 

 

病院に行く途中のスピード違反で高度の緊急性や必要性が認められうるケースとして、次のような事例が考えられます。

 

 

「家族が病気や事故で生死にかかわる重篤な状態になり、救急車を呼んでいる時間もなかったため、やむをえず自家用車を高速度で運転し病院に連れて行った」

 

 

実際に上記のような状況であれば、家族の診断書やカルテを提出したり、救急車では間に合わないと判断した事情を説得的に説明できれば、不起訴や罰金になる余地があります。

 

 

もっとも、単に「具合が悪かった」という程度であれば、他に取りうる手段があるため情状酌量の余地はないでしょう。

 

スピード違反の行政処分

スピード違反で検挙された場合、刑事事件になるか反則金で終わるかにかかわらず、下表の違反点数が付加されます。免許停止などの処分の前歴がない場合は、6点で免停30日、12点で90日となります。

 

【一般道路】

違反速度

点数

前歴なし

前歴1

前歴2

50km以上

12点

停止90日

取消し1年

取消し1年

30km以上50km未満

6点

停止30日

停止90日

取消し1年

25km以上30km未満

3点

 

 

停止120日

20km以上25km未満

2点

 

 

停止90日

20km未満

1点

 

 

 

 

【高速道路】

違反速度

点数

前歴なし

前歴1

前歴2

50km以上

12点

停止90日

取消し1年

取消し1年

40km以上50km未満

6点

停止30日

停止90日

取消し1年

25km以上40km未満

3点

 

 

停止120日

20km以上25km未満

2点

 

 

停止90日

 

*前歴…過去3年以内に免許停止・免許取り消しを受けた回数。1年以上無事故無違反でリセットされます。

 

最も重い免許停止90日が見込まれる場合、処分を受ける前に意見の聴取手続が開かれます。

交通違反と意見の聴取

 

行政処分と刑事裁判は別の手続ですので、刑事裁判の前に行政処分が行われることもありますし、後になることもあります。

 

 

刑事弁護と行政処分の軽減のための活動は共通するところが多いので、弁護士に刑事弁護を依頼している場合は、意見の聴取についても代理人になってもらい、弁護士に意見書を提出してもらうとよいでしょう。

 

 

 

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